熊本県の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
| 手数料 | 要確認 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 1週間 |
| 申請窓口 | 営業を行う所在地を管轄する保健所(有明・山鹿・菊池・阿蘇・御船・宇城・八代・水俣・人吉・天草の10保健所)。熊本市は熊本市保健所 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
調査メモ
熊本県の飲食店営業許可を調べてわかったこと
熊本県(熊本市を除く)では、飲食店営業許可の手数料の額が県の食品関係のページに載っておらず、県は保健所に直接尋ねるよう案内しています。県は申請前に管轄保健所へ相談するよう求めており、額はその場で確かめることになります。
47都道府県の一覧で手数料が確認できていないのは熊本県だけ
県北広域本部の臨時営業のページは「料金については直接保健所にお尋ねください」と書き、食品衛生の様式ページにも金額はありません。当サイトの47都道府県の一覧で、飲食店営業許可の手数料が確認できていないのは熊本県だけです。
九州の他の7県は16,000円(福岡・佐賀・長崎・沖縄)から18,400円(大分)までの幅に収まり、全国では16,000円が16府県で最も多い額です。ただし他県の額は熊本県の額の根拠にはならないため、実際の額は管轄保健所で確かめることになります。
保健所名と市町村名は別。荒尾・玉名は有明、宇土は宇城の管轄
県の10保健所には、名前と管轄市町村が一致しないものがあります。荒尾市・玉名市・玉名郡は有明保健所、宇土市・宇城市・下益城郡は宇城保健所、上益城郡は御船保健所、葦北郡は水俣保健所、球磨郡は人吉保健所です。
電話番号は、このページの出典(2020年8月1日更新)と様式ページ(2026年4月1日更新)とで阿蘇・人吉・天草の3保健所が食い違い、様式ページでは阿蘇0967-24-9035、人吉0966-22-3108、天草0969-23-0299です。
様式ページは、令和3年(2021年)6月に運用が始まった食品衛生申請等システムで申請する場合も、まず管轄保健所に相談するよう書いています。
1週間は窓口備付けの標準処理期間。検査後の目安とは出どころが違う
1週間という日数は、県人事課が掲載する健康福祉部の審査基準の一覧表にある標準処理期間で、県が定める公表方法は「窓口に備付け」です。食品衛生の各ページには日数が書かれていません。
九州では長崎県・宮崎県・沖縄県が「検査後 約1週間」のように施設検査を起点とした目安を出していますが、熊本県の1週間は審査基準の表の数字で、検査日程の調整にかかる日数をどう数えるかは表からは読めません。
数字の上では佐賀県(10日)や大分県(8日)より短く、熊本県で当サイトが載せる建設業許可(25日)や宅地建物取引業免許(1月)と比べても短い設定です。開業日は、相談の場で検査日と許可までの見通しを確かめてから決めることになります。
イベント出店は会場の保健所へ。臨時営業は1週間が限度
臨時営業許可は、1週間を限度に簡易な施設などで行う営業が対象で、申請先は営業地(イベント会場)を管轄する保健所です。県北広域本部の案内では、会場が菊池市・合志市・大津町・菊陽町なら菊池保健所、それ以外は開催地の保健所です。申請時にはHACCPに沿った衛生管理計画(別紙1)を出し、確認後に返却されます。
当日の実施記録(別紙2)は提出不要ですが、1年間の保管が求められます。臨時営業許可にも手数料がかかり、額は保健所に尋ねる形です。既製品を開封せずそのまま売る場合や野菜の販売など、調理や小分けをしない出店は臨時営業届出で足り、手数料は要りません。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 熊本県 県北広域本部「食品臨時営業の手続きについて」
- 熊本県「食品衛生の各種申請・届出の様式について」
- 熊本県「食品衛生に関するお問い合わせ先、相談窓口」
- 熊本県「イベントや行事等で飲食店営業を行う場合は、臨時営業許可の申請が必要です」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
熊本県内の政令指定都市
上の数字は熊本県が所管する区域のものです。次の市は熊本県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 熊本市 | 17,000円 | 許可日から1週間程度※ |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
どれくらい見ておけばよいか
熊本県の標準処理期間は1週間です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
九州地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が熊本県です。申請窓口はどこも保健所です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 熊本県(このページ) | 要確認 | 1週間 |
| 福岡県 | 16,000円 | 公表なし |
| 佐賀県 | 16,000円 | 10日 |
| 長崎県 | 16,000円 | 現場調査後 約1週間※ |
| 大分県 | 18,400円 | 8日 |
| 宮崎県 | 17,000円 | 検査合格後 約1週間※ |
| 鹿児島県 | 17,000円 | 公表なし |
| 沖縄県 | 16,000円 | 検査後 約1週間※ |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。熊本県に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
熊本県の他の許認可
-
熊本県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 25日
-
熊本県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 概ね40日以内
-
熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 30日
-
熊本県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 1月
このページの情報について
補足
- 営業を始めるときの問い合わせ先(管轄保健所)は、熊本県健康危機管理課の「食品衛生に関するお問い合わせ先、相談窓口」で案内されています。熊本県「食品衛生に関するお問い合わせ先、相談窓口」
- 手数料の額を定めているのは熊本県手数料条例(平成12年熊本県条例第9号)です。
- 標準処理期間は、熊本県人事課のページ「行政手続法等に基づく審査基準等について」(ページ番号0001825)が掲載する部ごとの審査基準のPDFで確認できます。熊本県「行政手続法等に基づく審査基準等について」
- 「04 健康福祉部 審査基準」PDFの5頁・行番号52「健康危機管理課/食品衛生法/営業の許可」の行に載っています。熊本県「04 健康福祉部 審査基準」(PDF)
- その行では、標準処理期間の④設定状況が「1設定済」、⑥具体的設定期間が「1W」で、1週間を表します。
- 同じ様式の環境生活部の表では、24行目「産業廃棄物処理施設の設置の許可」が『90D』と書かれています。熊本県 環境生活部の審査基準等の表(PDF)
- 県のその手続のページは、同じ手続を「30日(最終処分場、焼却施設等にあっては90日)…(標準処理期間:土日祝日及び補正依頼期間を除く。)」と本文に書いています。熊本県の公式ページ(産業廃棄物処理施設の設置の許可)
- 健康福祉部の表は根拠条項を「第52条第1項」と書いていますが、これは令和3年6月改正前の条番号です。確認日(2026-08-22)時点の営業許可は食品衛生法第55条第1項で、県の調査表は旧条番号のまま更新されていません。
- ウェブ上で日数が読めるのは、この調査表だけです。
このページのデータの調べ方(13件)
- 窓口は、このページの出典(熊本県健康危機管理課のページ番号0004913)の本文と保健所一覧表で確認しました。
- 手数料の額は確認できなかったため、『要確認』としています。
- 標準処理期間は、手数料とは別の資料で確認しました。
- 日数は、臨時営業許可の申請案内ページ(「イベントや行事等で飲食店営業を行う場合は、臨時営業許可の申請が必要です」)と、営業許可業種の見直しを説明するページ(「営業許可業種が見直されました」)も開き、どちらにも記載がないことを確かめました。
- 熊本県手数料条例の本文を載せる熊本県例規集(www1.g-reiki.net/kumamoto)は、403で取得できませんでした。
- 代わりに熊本県公報(令和2年12月22日号外第70号の条例第54号、令和3年3月26日号外第13号の熊本県手数料条例改正)を画像面まで確認しましたが、いずれにも食品衛生法関係の額の改定は含まれていませんでした。
- 県の食品衛生の様式ページや臨時営業の手引きなどにも、金額の記載はありませんでした。
- 条例を載せるサイトは、www1.g-reiki.net/pref.kumamoto が403、reiki.pref.kumamoto.jp が502、www.pref.kumamoto.jp/reiki/ が403で、いずれも到達できませんでした。
- 熊本県公報の令和2年12月号外第70号、令和3年3月号外第11号・第19号の条例目次も確認しましたが、飲食店営業の手数料表は含まれていませんでした。
- 「04 健康福祉部 審査基準」PDFは全34頁で、PDFの作成日時は2025年9月26日です。
- 標準処理期間の値は、表の罫線ごと画像に起こし、行番号52の行のものであることを目視で確かめました(隣接する53〜55行の製菓衛生師法は2W)。
- 表に単位の凡例はないため、単位は県自身の別資料で確かめました。
- 環境生活部の表の『90D』と県のページの日数を照らし、D=日が県の資料どうしで一致するため、同じ列の W は週、M は月と読んでいます。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。