沖縄県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 1件につき16,000円(新規・更新の区分なし)
  • 沖縄県収入証紙で窓口納付(郵送申請は証紙を貼って同封)
  • 営業許可証の再交付: 1件400円
  • 那覇市内は那覇市の条例による別額
資料の書き方
  • 飲食店営業許可申請手数料として1件につき16,000円。
  • 沖縄県収入証紙で納付(窓口納付、郵送申請の場合は証紙を貼付して同封)。
  • 同表に新規・更新の区分はない。
  • 営業許可証の再交付手数料は1件につき400円。
  • 那覇市(中核市)は那覇市の条例による別額。
許可までの目安 検査後 約1週間
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する保健所(北部・中部・南部・宮古・八重山保健所)の生活衛生班。那覇市は那覇市保健所
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):沖縄県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

沖縄県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

沖縄県南部保健所の手順では、厚生労働省の食品衛生申請等システムで入力した場合も、印刷した申請書に沖縄県収入証紙を添えて窓口へ出します。許可証は、施設検査で不適事項がなければ検査から1週間ほどで発行されます。

手数料一覧に継続用の別額はない。臨時営業も16,000円

南部保健所のページからリンクされる手数料一覧(別表第4)は、飲食店営業を「1件につき16,000円」と定めるだけで、新規と継続を分けていません。同保健所は、継続申請の手続は新規と同じで、許可期限の3〜4週間前を目安に出すよう案内し、保健所から期限の知らせは出さないとしています。期限は営業者が許可証で確かめて管理することになります。

祭りやバザーで行う臨時営業の案内PDFも、必要書類に申請手数料16,000円(沖縄県収入証紙)を挙げています。この額は九州で福岡県・佐賀県・長崎県と同じで、宮崎県・鹿児島県の17,000円、大分県の18,400円より低く、全国では沖縄県を含む16都道府県が16,000円です。

検査日程は申請の後に決まる。「検査後約1週間」に待ちが加わる

南部保健所の手順では、申請書・添付書類・証紙を窓口に出した後に、施設検査の日程を調整します。添付書類は、機械器具の名前と配置、施設の縦横の長さを書いた平面図(必須)、目印の建物を書いた案内図、水道水以外を使う場合の水質検査結果で、食品衛生責任者の資格証明と法人の登記事項証明書は提示です。

表の「検査後約1週間」は検査からの日数なので、開業日までには申請から検査までの日数が加わります。九州では長崎県が現場調査後約1週間、宮崎県が検査合格後約1週間と、同じく検査からの目安です。日数だけを示す佐賀県の10日や大分県の8日とは、そのまま比べられません。

南部の離島は郵送で申請でき、施設検査は許可の後

南部保健所管内の離島では、申請者の希望により、申請書の郵送、チェック表と写真による施設検査の簡略化、許可証の送付を選べます。

郵送では、申請書、証紙を貼った手数料、平面図、案内図、自己チェック表、施設設備の写真、法人は発行後6か月以内の登記書類、490円分の切手を貼った角形2号の返信用封筒(来所して受け取る場合は不要)を、簡易書留など追跡できる方法で送ります。施設検査は許可の後に日程を調整して行います。

自己チェック表は検査で指摘の多い項目として、レバー式・足踏み式・センサー式などの手洗い蛇口、冷蔵庫・冷凍庫の温度計、自宅キッチンと共用しないことなどを挙げています。

臨時営業は月曜の講習会を受けてから許可証。出店予定は3か月ごと

テントや屋台など簡易施設での臨時営業は、申請後に簡易施設を保健所へ持参して検査を受け、毎週月曜14:30〜16:00に南部保健所2階中会議室で開かれる食品衛生講習会を受けた後に許可証が交付されます。扱えるのは販売直前に十分加熱する食品などで、十分な加熱とは中心温度75℃で1分間以上です。

給水量は加熱する食品で80L、それ以外は40L、使い捨て容器を使わない場合は200Lが求められます。許可を受けた月とその後3か月ごとに、次の3か月の出店場所を出店予定届で届け出ます。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、沖縄県は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは検査後 約1週間で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が沖縄県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
沖縄県(このページ) 16,000円 検査後 約1週間※
福岡県 16,000円 公表なし
佐賀県 16,000円 10日
長崎県 16,000円 現場調査後 約1週間※
熊本県 要確認 1週間
大分県 18,400円 8日
宮崎県 17,000円 検査合格後 約1週間※
鹿児島県 17,000円 公表なし

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。沖縄県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

沖縄県の他の許認可

このページの情報について

出典
沖縄県南部保健所「食品関係の営業許可および届出の申請手順」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、「手数料一覧」PDFの飲食店営業の行を本文で読んで確認しました。
  • 許可までの日数は申請日から数える標準処理期間とは物差しが違うため、「検査後から数える日数」として扱い、全国の幅・中央値の集計からは外しています。
  • 日数は、県衛生薬務課の「営業許可申請、営業届出の手順」(1004063.html)には記載がなかったため、南部保健所のページで確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。