沖縄県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請(一般または特定の一方)。両方を同時に申請する場合は18万円。更新・業種追加は5万円。県証紙で納付
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|---|---|
| 標準処理期間 |
1ヶ月(土日を含む)
土日・祝日も含めて数えた日数です(資料に書かれています)。
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| 申請窓口 | 新規は沖縄県 土木建築部 技術・建設業課(県庁舎11階)。ただし宮古管内は宮古土木事務所、八重山管内は八重山土木事務所。更新・業種追加・変更届は管轄の土木事務所 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):沖縄県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
沖縄県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は沖縄県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 | 正1部、副1部、控1部(副及び控は写しでも可) |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方
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各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。沖縄県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
沖縄県の建設業許可を調べてわかったこと
沖縄県の新規許可は、書類を出したあと県から電話で面談の連絡があり、その面談の場で受付となります。電子申請(JCIP)で出せるのは更新・業種追加などで、新規は書面で出します。
新規は書類審査の後の面談で受付。記載の事前相談はしない
県の参考資料は、新規申請を登録ではなく審査だとして、申請書の具体的な記載についての事前相談を受け付けないとしています。流れは、提出、書類審査、技術・建設業課からの面談の連絡、面談と受付、決裁(1週間)、県警照会による欠格調査(2週間)、電算処理、許可通知書の発送の順です。
面談には不備だった書類をそろえ、委任を受けた行政書士か、委任がなければ代表者の1人が出ます(般特新規は面談なし)。県のページは添付書類の不備が多く審査に時間を要しているとし、提出から面談の連絡までの日数は示していません。
標準処理期間は1ヶ月(土日を含む)で、九州の長崎県40日や福岡県2ヶ月より短く設定されていますが、参考資料の流れでは受付は面談の場で行われます。
証明書は交付後3ヶ月以内、残高証明書は1ヶ月以内
参考資料は、添付・提示書類を受付日時点で交付後3ヶ月以内、残高証明書は1ヶ月以内のものとしています。ただし同じ資料の別の箇所では、残高証明書を「申請日より過去1ヶ月以内」のものに限るとしていて、基準日の書き方が一致していません。新規は書類審査の後の面談で受付となるため、提出日と受付日は別の日になります。
残高証明では500万円以上の現金残高を確かめ、法人で貸借対照表の純資産合計が500万円以上なら省略できます。常勤役員等の経営経験は請負契約書等5〜6年分で確かめ、常勤役員等と営業所技術者は住民票で通勤できるかも見ます。提出は正・副・控の3部で、副と控は写しでよく、それぞれフラットファイルに綴ります。
手続の種類で窓口が分かれる。JCIPでアップロードした書類は「正」として扱われる
JCIPでアップロードした書類は基本的に「正」として扱われ、書面では提示で済む書類も添付が必要です。九州では長崎県・熊本県が県庁の1か所、福岡県・佐賀県・大分県は出先の事務所に出す仕組みで、手続の種類で窓口が分かれる沖縄県はどちらとも違います。
県の入札を目指すなら年度報告は9月15日、経審は10月15日
県は令和9・10年度の入札参加資格申請を例年どおり12月上旬に行う予定とし、そのために令和8年5月・6月の年度報告届出は9月15日、経営事項審査申請は10月15日を原則の締切としています。当サイトの調べでは、県の建設工事の入札参加資格は定期受付で有効期間2年です。
期限までの届出が難しい場合は、あらかじめ管轄の土木事務所に相談するよう県は求めています。更新は満了日の3か月前から1か月前までに手続きが要り、満了日が休日でもその日で満了します。許可日の違う業種は更新時に有効期間を一本化でき、一部の業種を残して一本化することはできません。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 沖縄県「建設業許可(新規)申請手続きについて(申請書作成〜面接・書類審査〜受付〜許可発行までの流れ)」(PDF)
- 沖縄県「2.建設業許可の申請手続き(新規・更新・業種追加)」
- 沖縄県「建設業許可・経営事項審査」
- 沖縄県「9.建設業許可・経営事項審査 電子申請システム」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
沖縄県の標準処理期間は1ヶ月です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
九州地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が沖縄県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県(このページ) | 90,000円 | 1ヶ月土日込み | 併用 |
| 福岡県 | 90,000円 | 2ヶ月 | 出先機関 |
| 佐賀県 | 90,000円 | おおむね40日程度 | 出先機関 |
| 長崎県 | 90,000円 | 40日 | 本庁 |
| 熊本県 | 90,000円 | 25日 | 本庁 |
| 大分県 | 90,000円 | おおむね30日程度 | 出先機関 |
| 宮崎県 | 90,000円 | 公表なし | 併用 |
| 鹿児島県 | 90,000円 | 公表なし | 本庁 |
「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。沖縄県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
沖縄県の他の許認可
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沖縄県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 検査後 約1週間
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沖縄県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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沖縄県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 50日
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沖縄県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 公表なし
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- 標準処理期間は、県の申請手続きページからリンクされた参考資料「申請書作成〜面接・書類審査〜受付〜許可発行までの流れ」(令和7年6月11日)から載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。