宮崎県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(一般・特定それぞれ9万円)。更新・業種追加は5万円。宮崎県収入証紙で納付
標準処理期間 公表なし
申請窓口 管轄の土木事務所等への持参、または県庁 県土整備部 管理課への持参・郵送(書留に限る)
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):宮崎県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年12月31日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

宮崎県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は宮崎県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 電子申請(令和5年1月10日から): 許可申請・変更届・廃業届・経営事項審査。GビズIDが必要
  • 認可申請(譲渡・合併・分割・相続)は紙のみ
  • 紙の許可申請書の提出方法(持参・郵送)は県ページに記載なし
  • 収入証紙は管理課へ持参・書留で郵送か、管轄の土木事務所等へ持参
資料の書き方
  • 電子申請:「令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システムにより、建設業許可及び経営事項審査の申請や届出ができるようになりました。」/電子申請ができる手続は「建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)」「変更届(決算変更届含む)」「廃業届」「経営事項審査申請」。
  • ただし「注意:認可申請(譲渡及び譲受け、合併、分割、相続)は、従来どおり紙での申請となります。」/電子申請システムの利用には「デジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要です。」なお、紙による許可申請書そのものの提出方法(持参・郵送の可否)を明示した記述は県ページ上に見当たらず、申請手数料(収入証紙)の提出方法についてのみ「管理課への持参・郵送(書留に限る)、または管轄の土木事務所等への持参により提出してください。」と記載されている。
提出部数
  • 正本1部、副本2部、電算用紙1部
  • 電算用紙は様式第1号・別紙二(1)・様式第7号・様式第8号(更新は様式第1号のみ)
資料の書き方 提出部数:正本1部、副本2部、電算用紙1部 ※電算用紙は様式第1号、別紙二(1)、様式第7号、様式第8号(更新の場合は、様式第1号のみ)
手数料の納付
  • 収入証紙を取扱店で購入し、収入証紙貼付書に貼って提出
  • 管理課へ持参・郵送(書留に限る)、または管轄の土木事務所等へ持参
  • システムで手数料納付の指示を受けた後に提出
資料の書き方 「申請手数料は、従来どおり収納証紙を取扱店により購入し、所定の様式に添付して、管理課への持参・郵送(書留に限る)、または管轄の土木事務所等への持参により提出してください。なお、手数料はシステムで手数料納付の指示を受けた後に提出してください。」 ※貼付様式は「(第1号<別紙三>)収入証紙貼付書」

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。宮崎県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

宮崎県の建設業許可を調べてわかったこと

当サイトが確認した範囲では、宮崎県は建設業許可の標準処理期間を公表していません。電子申請で出しても手数料は宮崎県収入証紙で納め、許可通知書は紙で郵送されるため、紙の手順が残る前提で段取りを組む必要があります。

標準処理期間の記載がないのは6県。近県の公表値は25日から2ヶ月

当サイトの47都道府県の一覧で標準処理期間の記載がないのは宮崎県を含む6県で、九州では鹿児島県も同じです。近県の公表値は熊本県25日、大分県おおむね30日程度、佐賀県おおむね40日程度、長崎県40日、福岡県2ヶ月と幅があり、宮崎県の目安として借りることはできません。

許可が出るまでの日数を県の資料から見積もる手段がないため、着工や入札参加の予定が先に決まっている場合は、申請前に県土整備部管理課建設業担当(0985-26-7176)へ見込みを確認しておくことになります。

窓口が本庁と出先の併用なのは全国で4都道府県だけ

窓口が本庁と出先の併用なのは全国で4都道府県だけで、九州では沖縄県が同じ形です。長崎県・熊本県・鹿児島県は本庁、福岡県・佐賀県・大分県は出先機関が窓口です。

令和6年10月から更新でも常勤性の書類と営業所の写真4点が要る

県は令和6年10月1日から、新規・業種追加・更新の申請で、経営業務の管理責任者と営業所技術者等の常勤性、営業所の確認を行っています。常勤性は原則として健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しで示し、後期高齢者や適用除外事業所の場合に限り、住民税特別徴収税額通知書の写し、または出勤簿・賃金台帳・誓約書で代えられます。

営業所は外観全景、入口付近、内部全景、許可票の4点が確認できる写真が必要です。添付書類一覧では、登記事項証明書や身分証明書は発行から3ヶ月以内のものに限られ、新規と業種追加では定款と登記の目的欄に該当工事の記述が要ります。県は旧様式での申請を受け付けないとしています。

経審は許可を持つ業種だけ。申請の翌々月に面接がある

県の案内では、県発注工事の入札参加資格を受けるには経営事項審査の受審が必要で、経審を受けられるのは許可を持つ業種に限られます。経審は土木事務所または西臼杵支庁に申請書を出した翌々月に面接があり、8月中の提出なら面接は10月です。面接日は予定の範囲内で調整できますが、前月への前倒しはできません。

面接では分析機関の経営状況分析結果通知書(原本1部)と決算変更届の副本2期分が要り、不足書類が多いと中止して後日再面接になります。県の建設工事の入札参加資格は定期受付で有効期間2年です(県のページには令和8年4月1日定期認定分のほか、令和8年10月1日追加認定分の名簿も載っています)。

許可、経審、入札参加資格の順に進むため、受付時期から逆算して許可を取っておく必要があります。

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が宮崎県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
宮崎県(このページ) 90,000円 公表なし 併用
福岡県 90,000円 2ヶ月 出先機関
佐賀県 90,000円 おおむね40日程度 出先機関
長崎県 90,000円 40日 本庁
熊本県 90,000円 25日 本庁
大分県 90,000円 おおむね30日程度 出先機関
鹿児島県 90,000円 公表なし 本庁
沖縄県 90,000円 1ヶ月土日込み 併用

「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮崎県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮崎県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮崎県「建設業許可関係申請様式について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 窓口と手数料は、県の「建設業許可関係申請様式について」と「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」を出典としています。
  • 標準処理期間は県の公表資料に見当たらず、当サイトでは確認できていません。このページでは「公表なし」としています。
  • 部局別に標準処理期間をまとめた Excel や PDF も探しましたが、見つかりませんでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。