熊本市の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
熊本市は熊本県とは別に許可を出しています。熊本市内に施設・営業所を置くなら申請先は熊本市で、下の数字が適用されます。熊本県の数字は熊本市では使えません。
| 手数料 |
17,000円
資料の書き方
|
|---|---|
| 許可までの目安 |
許可日から1週間程度(許可日は、現地調査で施設基準に適合すると認められた日。営業許可証の受取の目安)
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
|
| 申請窓口 |
資料の書き方
|
| 根拠法 | 食品衛生法 |
調査メモ
熊本市の飲食店営業許可を調べてわかったこと
熊本市では、現地調査で施設基準に適合と認められた日が許可日となり、その日から営業できます。許可証の受け取りは許可日から1週間程度が目安なので、開業日は許可証ではなく調査日から逆算して決めます。
「1週間程度」は許可証の交付までの目安で、営業開始の日付とは別
市のよくある質問は「現地調査にて施設基準に適合していると認められた日を許可日とします。許可日より営業が可能です」と答えています。許可証は、施設調査後に渡される通知書に書かれた日に受け取り、目安は許可日から1週間程度です。
市は現地検査で施設基準に合うことが確認できなければ許可できないとしているため、調査で基準を満たせなければ許可日もその分ずれます。許可申請に伴う立入調査ではHACCPの取組状況(計画書の作成・記録の実施)も確認されますが、HACCPは許可要件ではないと市は答えています。
九州では長崎県(現場調査後 約1週間)、宮崎県(検査合格後 約1週間)、沖縄県(検査後 約1週間)も検査を起点に日数を示していますが、熊本市の「1週間程度」は許可証の交付までの目安で、営業開始の日付とは別です。
新規17,000円は市独自の額。オンライン申請でも平日の日中に一度は来所
飲食店営業の手数料は新規17,000円、継続16,000円、7日以内の臨時営業2,200円で、熊本県ではなく市独自の額です。九州では宮崎県・鹿児島県と同額、福岡県・佐賀県・長崎県・沖縄県の16,000円より1,000円高くなります。オンライン申請でも平日の日中に一度は来所する前提で予定を組みます。
相談は着工前に図面持参。手洗いは手で触れない蛇口が基準
市は工事着工前に設計図等を持参して相談するよう案内しています。施設基準は熊本県食品衛生基準条例によるもので、業種共通の基準に加えて業種別の基準にも合う必要があります。市の資料は例として、手洗い設備には手指で触れずに開閉できる蛇口(レバー式・足踏みペダル式・センサー式など)が必要だと示しています。
法人の申請には登記事項証明書が要りますが、市内に既に他の営業施設があり登記事項に変更がなければ不要です。個人事業主が法人成りする場合は承継届(譲渡)の手続になります。九州では宮崎県も、着工前に平面図を持参した事前相談を求めています。
菓子製造業は15,000円、そうざい製造業は23,000円。業種で額が違う
市公式サイトの手数料一覧(令和4年4月1日現在)は業種ごとに額が分かれ、菓子製造業・アイスクリーム類製造業・麺類製造業などは15,000円、そうざい製造業や密封包装食品製造業などは23,000円、水産製品製造業・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業は17,000円、食肉販売業・魚介類販売業などは10,200円です。営業許可業種と届出対象外業種以外はすべて届出業種で、届出に手数料はかかりません。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 熊本市「食品関係営業許可に係るよくある質問について」
- 熊本市「営業許可申請手数料一覧《令和4年4月1日現在》」(PDF)
- 熊本市「営業許可・営業届出制度が新しくなりました」
- 熊本市「施設基準も改正されました」(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
熊本県とどう違うか
熊本市内なら熊本市へ、熊本市外なら熊本県へ申請します。申請先は熊本県とは別です(熊本市の窓口に出します)。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 熊本市 | 17,000円 | 許可日から1週間程度※ |
| 熊本県 | 要確認 | 1週間 |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
熊本県の行は、熊本県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と熊本県の保健所は別の窓口です(熊本市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
どれくらい見ておけばよいか
当サイトが確認した範囲では、熊本市は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは許可日から1週間程度で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
九州地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が熊本市です。申請窓口はどこも保健所です。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 熊本市(このページ) | 17,000円 | 許可日から1週間程度※ |
| 福岡県 | 16,000円 | 公表なし |
| 佐賀県 | 16,000円 | 10日 |
| 長崎県 | 16,000円 | 現場調査後 約1週間※ |
| 大分県 | 18,400円 | 8日 |
| 宮崎県 | 17,000円 | 検査合格後 約1週間※ |
| 鹿児島県 | 17,000円 | 公表なし |
| 沖縄県 | 16,000円 | 検査後 約1週間※ |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。熊本市に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
熊本市の他の許認可
次の3つは熊本市に窓口が無く、熊本県に申請します(熊本県が熊本市を含む全域に許可を出します)。
-
熊本県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 25日
-
熊本県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 概ね40日以内
-
熊本県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 1月
次の許認可は、営業のしかたによって熊本市の許可になる場合があります。
-
熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可
積替え保管を行わない収集運搬業は都道府県知事の許可で、その効力は政令指定都市の区域にも及びます。ただし、その市の区域内のみで積卸しをする場合と、その市で積替え保管を行う場合は市長の許可になります。
手数料 81,000円 / 標準処理期間 30日
このページの変更履歴
| 2026-10-10 申請先 |
4文を外し、4文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 出典の差し替え
変わったところを見る出典のページが無くなっていた、または役所ではなく委託先のサイトだった17ページを、役所のページで確かめ直しました。手引の改版などで値が変わっていたものは改め、役所のページで確かめられなかった値は外しました。
なくなった文
新しい文
ほかの1文は変わっていません。 変更前・変更後の全文変更前熊本市保健所 食品保健課の1か所。所在地は中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと4階、電話096-364-3188、FAX 096-371-5172、メール shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp、受付は土日祝を除く8時30分〜17時00分(現金取扱いは17時終了)。中央区・東区・西区・南区・北区の5区があるが区ごとの食品衛生窓口はなく、市保健所の食品保健課に集約されている。事前相談は施設の工事着工前に設計図等を持参して行うよう案内。オンラインは食品衛生申請等システムからも申請可。 変更後熊本市保健所 食品保健課の1か所。所在地は中央区大江5丁目1-1 熊本市総合保健福祉センター(ウェルパルくまもと)4階、電話096-364-3188、Fax 096-371-5172、メール shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp。開庁時間は平日8時30分~午後5時15分(土日祝日・年末年始は休み)で、現金の取り扱いは17時に終了。営業許可申請は必ず事前相談。オンラインは食品衛生申請等システムからも申請可(手数料は原則窓口で現金納付)。 |
|---|
このページの情報について
補足
- 市のFAQは「飲食店営業許可の手数料はいくらですか。→飲食店営業の手数料は17,000円です。(令和4年4月時点)」としています。熊本市「食品関係営業許可に係るよくある質問について」
- 10,200円は、手数料一覧で「調理の機能を有する自動販売機」から「食品の小分け業」までの5業種にまたがる1つの欄の額です。熊本市「営業許可申請手数料一覧《令和4年(2022年)4月1日現在》」(PDF)
- 食品保健課のFax・メールは、市の「食品保健課」のページに載っています。熊本市「食品保健課」
- 令和8年2月2日からの窓口受付時間の変更(9時から16時30分まで)は区役所などの窓口が対象で、対象の一覧に保健所(ウェルパルくまもと)は入っていません。熊本市「【令和8年2月2日開始】区役所などの窓口受付時間が変わりました」
- 令和8年熊本地震に伴い、食品関係の営業許可の有効期間の延長が案内されています。営業許可の手数料の免除は、市の食品保健課のページには見当たりません。熊本市「令和8年熊本地震に伴う食品関係の営業許可期限延長について」
このページのデータの調べ方(5件)
- 手数料は、市のFAQと同ページの手数料一覧(PDF)で確かめています。市のページで確かめられた額は令和4年4月時点のもので、熊本市手数料条例の本文では確かめていません。
- 窓口の所在地・4階・電話・開庁時間は「熊本市保健所のご案内」で、Fax・メールは「食品保健課」のページで、現金の取り扱いと休みはFAQで、事前相談は「営業許可・営業届出制度が新しくなりました」で確かめています。
- 標準処理期間は、市のFAQ、「営業許可・営業届出制度が新しくなりました」、食品保健課のページ、保健所案内のいずれにも記載がなく、市のドメインで審査基準・標準処理期間を公表したページも見つからなかったため、表にはFAQにある許可証受取の目安(許可日から1週間程度)を、検査後の日数として区別して載せています。
- FAQの「許可日から1週間程度」は公表された標準処理期間ではなく、施設検査で基準に適合したあとの目安なので、申請日から数えた日数とは区別しています。
- 市の食品営業許可のよくある質問、制度改正の案内、食品保健課の一覧、例規集・審査基準集へのリンク集を開き、許可までの日数と標準処理期間の記載を探しました。審査基準集(info.city.kumamoto.jp)は開けなかったため、そこに載っているかは確かめられていません(2026年10月11日)。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。