大分県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円、更新73,000円、変更71,000円(新たに積替・保管を始める場合も変更許可)
  • 大分県収入証紙は使用不可。郵送申請は後日届く納入通知書で納付
  • 不許可・取り下げでも返金なし
  • 積替え保管の有無による新規許可額の区分なし
資料の書き方
  • 産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円(変更許可には「積替・保管行為」を行っていない場合に新たに積替・保管を行うときも含む)。
  • 大分県収入証紙では受付けを行っておらず、郵送申請の場合は後日送付される納入通知書で納付する。
  • 不許可の場合や申請取り下げ等による申請手数料の返金はできない。
  • 手数料表に積替え保管の有無による新規許可額の区分はない。
標準処理期間 30日
申請窓口
  • 事務所・事業場の所在地を管轄する保健所(保健部)
  • 県外の申請者は県内どの保健所でも可
  • 電話予約のうえ窓口へ直接提出(郵送も可)
  • 循環社会推進課では許可申請・変更届を受け付けない
資料の書き方
  • 申請者の事務所または事業場の所在地を管轄する保健所または保健部。
  • 県外の申請者の場合は大分県内のいずれの保健所でも受付。
  • 許可申請は予約制で、電話予約のうえ保健所(保健部)窓口へ直接提出(郵送も可)。
  • 循環社会推進課では許可申請や変更届は受け付けていない。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):大分県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

大分県の郵送申請は、電話連絡と書類の事前確認を経て原本を送り、届いた納入通知書で手数料を納め、その納付が確認された時点で受付完了になります。そこまでの往復の日数も見込んでおく必要があります。

郵送は書類一式を送り、すべてそろってから原本を送る

県の「郵送による許可申請の手順について」では、保健所(部)に連絡してから書類一式を郵送かメールで送り、不足や修正の連絡を受けます。すべてそろったと連絡があってから、原本(正本1部・副本1部、新規は副本2部)と返信用封筒、新許可証送付用封筒を送ります。電話連絡のない郵送申請は受け付けず、大分県収入証紙も使えません。近隣では熊本県が原則郵送(簡易書留)、佐賀県が電話予約のうえ持参か郵送です。

更新は満了の30〜60日前。30日は土日祝日・補正期間を除く

県のページは、許可に1か月程度かかるとして、更新許可申請を有効期間満了の30日〜60日前までに出すよう求めています。郵送手順の資料は、積替え・保管なしの標準事務処理日数を、土日祝日・補正期間を除いて30日(更新申請)としており、暦の上では6週間以上になります。

満了日を過ぎると更新はできず新規許可申請になりますが、満了日が閉庁日に当たるときに限り次の開庁日まで延びます。九州・沖縄の表の数字では、熊本県が同じ30日、佐賀県が40日(閉庁日を含めない)、長崎県が55日間、沖縄県が50日(積替え保管施設を含む場合は60日)です。ただし熊本県は数え方が資料に書かれておらず、長崎県と沖縄県は佐賀県と同じく土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です。

窓口は保健所。処分庁は新規が循環社会推進課、更新・変更は保健所

審査基準等一覧表では、標準処理期間は新規・更新・変更とも30日ですが、処分庁の欄は新規許可が循環社会推進課、更新許可と変更許可が保健所です。更新・変更・届出は新規申請を行った保健所(保健部)が窓口なので、県外の事業者が最初に選んだ保健所がその後も窓口になります。近隣の熊本県は熊本市内と県外の申請を県庁の循環社会推進課が受けますが、大分県は県外の申請者も保健所です。

先行許可証は5年以内のもの。更新する許可自体のものは使えない

住民票や登記されていないことの証明書などは、許可の日から5年以内の先行許可証を出せば省略できます。対象は、大分県が他の業区分で出した許可証か、大分県以外の自治体の許可証です。ただし、更新する許可そのものの許可証は更新申請では使えず、許可期限を過ぎたものや、優良認定で有効期限7年でも5年を超えたものも使えません。法人の登記事項証明書は、令和7年3月3日から会社法人等番号を書けば省略できます。

どれくらい見ておけばよいか

大分県の標準処理期間は30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が大分県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
大分県(このページ) 81,000円 30日 保健所
福岡県 81,000円 公表なし 出先機関
佐賀県 81,000円 40日土日除く 本庁
長崎県 81,000円 55日間土日除く 保健所
熊本県 81,000円 30日 併用
宮崎県 81,000円 公表なし 保健所
鹿児島県 81,000円 公表なし 併用
沖縄県 81,000円 50日土日除く 保健所

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。大分県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

大分県の他の許認可

このページの情報について

出典
大分県「産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の申請様式について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料は、このページの出典である大分県「産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の申請様式について」(2025年12月19日更新)の手数料表で確かめています。
  • 標準処理期間30日は、大分県「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間」(2026年6月23日更新)に掲載されている同PDFで確かめています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。