鹿児島県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 鹿児島県収入証紙を免許申請書の第五面に貼付
  • 令和8年4月からキャッシュレス端末(クレジットカード・スマートフォン)でも納付可。証紙の販売は令和8年9月30日まで(購入済みの証紙は令和9年3月31日まで使用可)
  • eMLITで申請: 26,500円
  • 免許されなかった・取り下げた場合は返還なし
資料の書き方
  • 鹿児島県収入証紙で納付し、免許申請書の第五面に貼付。
  • eMLITを使用して申請する場合は26,500円。
  • 免許されなかった場合および申請を取り下げた場合は返還されない。
  • 令和8年4月からはキャッシュレス端末(クレジットカード・スマートフォン)での納付も可能となり、収入証紙の販売は令和8年9月30日まで(購入済み証紙は令和9年3月31日まで利用可)。
標準処理期間 おおむね30日
申請窓口
  • 県土木部 建築課 管理係(鹿児島市鴨池新町10-1 県庁15階)
  • 原則、申請者本人が持参。正副各1部
  • 受付: 開庁日 8:30〜正午、13時〜17時(来庁はそれぞれ11時・16時まで)
  • eMLITでのオンライン申請も可
資料の書き方
  • 鹿児島県土木部 建築課 管理係(県庁15階、〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1)。
  • 原則として申請者本人が直接持参し正副各1部提出。
  • 受付時間は開庁日の8時30分~正午(11時までに来庁)、13時~17時(16時までに来庁)。
  • eMLITによるオンライン申請も可。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):鹿児島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

鹿児島県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

鹿児島県の知事免許の書面申請は、原則として申請者本人が県庁15階の建築課管理係へ持参します。受付は午前が11時、午後が16時までの来庁と決められているため、移動時間から逆算して出向くことになります。

県庁建築課管理係に本人が持参するのが原則。不備があると受付できない場合がある

知事免許の書面申請は、県庁建築課管理係に申請者本人が直接持参し、正副各1部(副本はコピー可)を出すのが原則です。県は書類に不備があると受付できない場合があるとしており、「免許申請書類一覧表」と留意事項で揃えてから向かうことになります。九州では佐賀県と熊本県も県庁の窓口ですが、佐賀県は事前予約が必要で、熊本県は水曜日に受け付けていません。

福岡県・大分県・宮崎県は土木事務所などの出先機関に出します。県庁へ出向けない場合は、令和6年10月28日に始まったeMLITでのオンライン申請があります。

審査はおおむね30日と九州では短め。ただし審査中の変更は原則取下げ

県は免許の審査期間をおおむね30日とし、補正事項が見つかれば補正が終わるまで免許されないとしています。九州・沖縄の他県では熊本県が1月、大分県が38日、佐賀県が40日、長崎県がおおむね40日程度、福岡県が60日、宮崎県が約2か月で、鹿児島県は短い部類です。

一方、審査期間中に申請内容が変わると原則として申請を取り下げることになり、取り下げた場合や免許されなかった場合、手数料は返還されません。役員や事務所の変更が控えているなら、その時期を見て申請することになります。

令和8年10月から、納付はキャッシュレス端末・収入証紙・現金のいずれか

手数料の納付は令和8年10月から、キャッシュレス端末(クレジットカード、QRコード、電子マネー)、収入証紙、現金(県職員生協県庁売店などの端末)のいずれかになりました。

端末で払うと取引明細書(レシート)の原本を申請書に添付しますが再発行されず、複数の手数料をまとめて払うと明細に内容がまとめて記載されるため、支障があれば宅建の手数料だけ分けて払うよう県は求めています。eMLITで申請した場合の26,500円は、県の留意事項(PDF)では、県の連絡を待って収入証紙と申請画面の印刷を郵送か持参する手順です。

証紙が手元に無い場合の払い方は、建築課管理係(099-286-3704)に確かめることになります。

納税証明書は税務署発行のみ。様式はR8.10.1版に差し替わった

県の留意事項では、納税証明書は税務署が発行する法人税(個人は所得税)の納税額等用その1に限られ、県の地域振興局・支庁や市町村税務課の証明書は使えません。個人で新規申請する元給与所得者は、直前1年分の源泉徴収票も付けます。証明書類は受付日以前3か月以内に発行されたもので、正本は提出用1部だけでよく、副本はコピーで足ります。

当サイトが2026年10月9日に県のページを確認した時点で、様式は「R8.10.1~」版が掲載されていました。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 鹿児島県「免許の申請」(宅地建物取引業)
  2. 鹿児島県「免許申請書類作成にあたっての留意事項」(PDF)
  3. 鹿児島県「宅建業免許のオンライン申請に関する留意事項」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

鹿児島県の標準処理期間はおおむね30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が鹿児島県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
鹿児島県(このページ) 33,000円 おおむね30日 本庁
福岡県 33,000円 60日 出先機関
佐賀県 33,000円 40日 本庁
長崎県 33,000円 おおむね40日程度 併用
熊本県 33,000円 1月 本庁
大分県 33,000円 38日 出先機関
宮崎県 33,000円 約2か月 出先機関
沖縄県 33,000円 公表なし 併用

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。鹿児島県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

鹿児島県の他の許認可

このページの情報について

出典
鹿児島県「免許の申請」(宅地建物取引業)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数のみです。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。