山形県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 事業範囲変更71,000円、更新許可73,000円(R8.1.5現在)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業: 新規81,000円・変更72,000円・更新74,000円
  • 山形県収入証紙で納入(各総合支庁または県庁内の売店で購入)
  • 手数料は変更の場合あり(許可申請時に確認)。積替え保管の有無による区分なし
資料の書き方
  • 事業範囲変更71,000円/更新許可73,000円(R8.1.5現在)。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・変更72,000円・更新74,000円。
  • 山形県収入証紙で納入(各総合支庁又は県庁内の売店で購入)。
  • 手引きに「手数料は変更になる場合がありますので、許可申請時に確認してください」との注記あり。
  • 手数料表は積替え保管の有無で区分していない。
標準処理期間 60日(申請書類の補正や追加提出のために申請者が費やした期間は含まないため、大掛かりな補正がある場合は60日を超えることがある)
申請窓口
  • 県内に事業所(駐車場・積替え保管施設を含む)がある場合: 事務所の住所または所在地を管轄する総合支庁 環境課(村山・最上・置賜・庄内)
  • 県内に事業所がない場合: 県 環境エネルギー部 循環型社会推進課
  • 山形市分は山形市長の許可
  • 更新は2か月前から受付、1か月前までに手続完了
資料の書き方
  • 山形県内に事業所(駐車場・積替え保管施設を含む)がある場合は、事務所の住所又は所在地を管轄する総合支庁 環境課(村山総合支庁環境課/最上総合支庁環境課/置賜総合支庁環境課/庄内総合支庁環境課。組織上は各総合支庁 保健福祉環境部 環境課)。
  • 山形県内に事業所がない場合は山形県 環境エネルギー部 循環型社会推進課(山形市松波2-8-1)。
  • 山形市(中核市)分は山形市長の許可。
  • 更新許可申請は2か月前から受付開始、1か月前までに手続完了が求められる。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):山形県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

山形県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

山形県では、県内に事務所だけでなく駐車場や積替え保管施設が1か所でもあれば、本店が県外でも申請先は県庁ではなく、その地区を管轄する総合支庁の環境課になります。

県外事業者は原則郵送。県内事業者が窓口で出すなら電話等で予約

県外事業者の申請は原則郵送で、県庁宛てには申請書一式に副本(第1面の写し)、副本送付用に110円切手を貼った長形3号封筒、許可証送付用のレターパックか350円切手を貼った角形2号封筒を同封し、県証紙の購入については後日担当者から連絡があります。県内事業者が窓口で出す場合は電話等で予約します。

60日に休日を含むかは書いていない。提出前に申請書類チェック表で確かめておく

審査は書類審査に加え、必要に応じて現場検査も行います。東北の近隣は青森県30日(県の休日を含まない)、岩手県40日、福島県40日間(行政機関の休日を除く)、宮城県60営業日です。山形県の手引きは60日に休日を含むかどうかを書いていないため、休日を除いて数える県の日数とは単純に比べられません。手引き巻末の申請書類チェック表で提出前に確かめておくと全体が延びにくくなります。

更新は受付開始から締切まで1か月しかない。講習会はあらかじめ受講

受付開始から締切までは1か月しかなく、手引きは更新講習会をあらかじめ受講して早めに手続きするよう求めています。講習会修了証の有効期間は、手引きによると新規許可講習会が5年間、更新許可講習会が2年間です。更新でも様式と添付書類は新規と同じで、申請時に従前の許可証を返納します。

山形市内で積替え保管するなら市長許可も。実績報告は毎年6月30日まで

山形市内のみで収集運搬(積替え保管を含む)を行う場合は、県知事ではなく山形市長の許可になります。県内で収集運搬を行い山形市内で積替え保管をする場合は両方の許可が要り、県知事許可は山形市を除く県内、市長許可は市内が範囲です。許可後は、県知事・山形市長いずれの許可業者も毎年6月30日までに前年度の収集運搬実績を山形県知事あてに報告し、書面のほか電子申請(やまがたe申請)でも出せます。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 山形県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可申請の手引き」令和8年1月(PDF)
  2. 山形県「産業廃棄物処理業関係手続き」

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

山形県の標準処理期間は60日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が山形県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
山形県(このページ) 81,000円 60日 併用
青森県 81,000円 30日土日除く 出先機関
岩手県 81,000円 40日 併用
宮城県 81,000円 60営業日土日除く 本庁
秋田県 81,000円 公表なし 保健所
福島県 81,000円 40日間土日除く 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山形県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山形県の他の許認可

このページの情報について

出典
山形県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可申請の手引き」令和8年1月(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料と標準処理期間は、このページの出典である令和8年1月版の手引き(shuun_tebiki_all.pdf)で確かめています。
  • 検索すると旧版のshuun-h3104-4.pdf(平成31年4月)も見つかりますが、確認日時点で新しい令和8年1月版(shuun_tebiki_all.pdf)の内容を載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。