山形県の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
| 手数料 |
17,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 | 7日 |
| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 食品衛生法 |
調査メモ
山形県の飲食店営業許可を調べてわかったこと
山形県の飲食店営業許可は、申請から許可証の交付まで土日祝を除いて7日かかります。山形市内の施設だけは県の総合支庁ではなく山形市保健所が窓口なので、まず施設の所在地で申請先を確かめます。
許可証まで土日祝を除いて7日。暦の上では1週間を超える
村山保健所の手続ページは許可証の交付に7日(土日祝除く)を要するとし、県の臨時営業のページも7日間程度(土日祝日を除く)としています。土日を挟むため、暦の上では1週間より長くかかります。県の標準処理期間も新規は7日ですが、継続の申請は20日とされており、許可の更新は新規より前倒しで準備する必要があります。
表の数字で東北の近隣県と比べると、青森県の8日、秋田県の10日、宮城県の14日、岩手県の18日より短い日数です。ただし青森県の8日と岩手県の18日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、秋田県と宮城県は数え方が資料に書かれていません。
村山保健所の受付時間は9時〜12時と13時〜16時(土日祝除く)で、手続に時間がかかるため余裕を持って来所するよう求めています。
祭りの出店は期間と移動の有無で3区分。手数料は2,500円から9,100円
県は仮設の店舗による飲食店営業を3つに分けています。祭礼などの催事で30日以内に行う臨時飲食店営業は2,500円、花見・芋煮会・海水浴・スキーなどの季節に限って概ね1か月から4か月以内で行う季節的飲食店営業は4,700円、屋外の祭礼会場を移動して回る露店飲食店営業は新規9,100円・更新8,300円です。
テントなどの移動型施設では刺身・寿司・生食用食肉・生卵を出せず、使い捨て容器で提供し、仕込みは許可施設などで行います。自宅の台所は仕込み場所にできません。わたあめ・チョコバナナ・焼とうもろこしなどは許可が要らない代わりに営業届出の対象です。
法人番号を書けば登記事項証明書は不要。キッチンカーは車検証も要る
村山保健所のページは、新規の営業許可申請で申請書・営業届や施設の配置図に加えて、食品衛生責任者の資格を証する書類と登記事項証明書を持参するよう案内しています。登記事項証明書は、申請書に法人番号を記載すれば不要です。
自動車での飲食店は自動車検査証、露店は施設の状況が分かる写真(複数枚)と出店予定計画書、臨時飲食店はイベントの概要が分かる書類や臨時飲食店調査票が加わります。手続は原則として食品衛生申請等システムを使うよう求め、イベントに伴う申請は許可証を確実に受け取れるよう早めに出すよう呼びかけています。
手数料は新規17,000円で、全国で最も多い16,000円(16都道府県)より1,000円高く、東北では青森県の16,000円に次いで低い額です。
このメモで読んだ公式資料(4件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
山形県の標準処理期間は7日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
東北地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山形県です。申請窓口はどこも保健所です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 山形県(このページ) | 17,000円 | 7日 |
| 青森県 | 16,000円 | 8日土日除く |
| 岩手県 | 18,000円 | 18日土日除く |
| 宮城県 | 19,300円 | 14日 |
| 秋田県 | 19,000円 | 10日 |
| 福島県 | 18,000円 | 公表なし |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。山形県に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
山形県の他の許認可
-
山形県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 1か月程度
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山形県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
-
山形県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
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山形県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 50日
このページの情報について
補足
- 手数料PDFは、山形県「食品営業を営むには」(食品安全衛生課)のページからリンクされています。山形県「食品営業を営むには」
- この手数料PDFには、版の年月日の記載がありません。
- 標準処理期間は、山形県「審査基準・標準処理期間、処分基準の公表」(更新日2025年5月14日)にある防災くらし安心部のエクセルのNo.154に載っています。山形県「審査基準・標準処理期間、処分基準の公表」
- No.154は担当課名が食品安全衛生課、食品衛生法52-1「営業の許可」で、標準処理期間欄は「新規7日/継続20日」、備考は『食品営業許可の標準処理期間について』です。
- 同じ一覧の根拠条項は、旧法の「52-1」の表記のままです。
- 山形市は中核市です。市内が県の所管外であることは、県のページに明記されています。
このページのデータの調べ方(4件)
- 手数料は県の手数料PDFの本文で、標準処理期間は県の公表一覧のエクセルで確認しました。
- 手数料PDFに版の年月日が印字されておらず、何年度版かは確認できませんでした。県の現行ページからリンクされている現行版として載せています。
- 標準処理期間の公表原文は「新規7日、継続20日」です。比較表には新規申請の日数だけを載せ、原文はこの補足に残しています。
- 標準処理期間を確認したエクセルのファイル名は 03_bosai_shinsa.xlsx です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。