山形県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 | 19,000円 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 | 警察署の生活安全窓口。受付は9時〜12時、13時〜16時30分(令和8年6月15日から。昼の時間帯を希望する場合は事前に電話相談) |
| 根拠法 | 古物営業法 |
山形県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は山形県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
|
|---|---|
| 受付時間 |
資料の書き方
|
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。山形県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
山形県の古物商許可を調べてわかったこと
山形県の古物商許可は主たる営業所を管轄する警察署に申請しますが、生活安全の窓口は令和8年6月15日から午前9時〜正午と午後1時〜4時30分の受付です。昼の1時間に行く場合は、事前に警察署へ電話で相談する必要があります。
令和8年6月15日から本運用。昼の1時間が空き、午後の締めは青森県より30分遅い
県警の「警察署窓口(生活安全、交通)の受付時間について」によると、令和8年3月から試行していた受付時間の変更が、令和8年6月15日から本運用になりました。手続の問合せもできる限りこの時間内に、とされています。東北では青森県が受付を平日9時〜16時としており、山形県は午後の締めが30分遅い一方で昼の1時間が空きます。
県警は同じページで、e-Gov電子申請を使えば警察署に行く回数を減らせると案内しています。
訓令上、申請を受けた警察署長が調査して許可証を交付する
山形県警察の「古物営業法施行手続」(昭和37年本部訓令第13号、令和5年2月14日改正)は、申請書を受理した警察署長が許可等に必要な事項を調査し、支障がないと認めたときに許可証の交付等の処理を行うと定めています。調査の結果、不許可が相当と認めたときは、署長が警察本部長に副申します。
許可をしたときは、署長が古物商許可台帳を作成し、許可証番号台帳に登載します。訓令の上では受理から許可証の交付までを警察署が担い、本部長への副申が定められているのは不許可が相当な場合です。東北では岩手県も、警察署長が受理し許可証を交付すると当サイトのデータにあります。この訓令に日数の定めはありません。
URLを届け出た古物商は、県警サイトの一覧に番号と名称が載る
県警の「ホームページを利用して古物取引を行う古物商一覧」は、インターネット上の無許可古物営業を防ぐため、古物営業法第8条の2に基づき、ホームページ利用取引を山形県公安委員会に届け出た古物商の許可証番号、氏名又は名称、届け出たURLを掲載しています。
一覧のPDFは令和8年9月1日時点で処理が完了したものとされ、届出から掲載までには一定の日数がかかると断っています。ホームページに古物のデータを載せていないものや、電話・メールによる非対面の申込みを受け付けないものは該当せず、一覧に載りません。ホームページ利用取引を届け出ても、処理が済むまでは一覧に載らない期間があることになります。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 山形県警察「警察署窓口(生活安全、交通)の受付時間について」
- 山形県警察「対象となる警察署の窓口業務一覧」(PDF)
- 山形県警察「古物営業法施行手続」昭和37年本部訓令第13号(PDF)
- 山形県警察「ホームページを利用して古物取引を行う古物商一覧」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
東北地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山形県です。申請窓口はどこも警察署です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 山形県(このページ) | 19,000円 | 公表なし |
| 青森県 | 19,000円 | 40日 |
| 岩手県 | 19,000円 | 公表なし |
| 宮城県 | 19,000円 | 40日 |
| 秋田県 | 19,000円 | 40日以内 |
| 福島県 | 19,000円 | 40日 |
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。山形県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
山形県の他の許認可
-
山形県の飲食店営業許可
手数料 17,000円 / 標準処理期間 7日
-
山形県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 1か月程度
-
山形県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
-
山形県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 50日
このページの変更履歴
| 2026-10-10 出典 |
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え |
|---|
このページの情報について
補足
- 警察署長が申請書を受理・調査して許可証を交付する定めは、山形県警察の訓令「古物営業法施行手続」の第2条にあります(第1条は根拠法令を古物営業法としています)。山形県警察「古物営業法施行手続」(昭和37年本部訓令第13号、PDF)
- 国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」は、古物営業法第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査の標準額を一万九千円としています。地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号、e-Gov法令検索)
- 令和8年3月から、県の一部の手数料は、県証紙による納付に加えて電子申請と連動した電子納付ができます。山形県「県証紙」
- 電子申請・電子納付利用可能手数料一覧(令和8年4月20日時点)に、古物営業の手数料は載っていません。山形県「電子申請・電子納付利用可能手数料一覧」(PDF)
- 県の「審査基準・標準処理期間、処分基準の公表」のページには、「各種委員会等」の審査基準・標準処理期間のファイルが載っています。山形県「審査基準・標準処理期間、処分基準の公表」
- 「各種委員会等」のファイルは選挙管理委員会・監査委員・人事委員会の分だけで、公安委員会の分はありません。山形県 審査基準・標準処理期間「各種委員会等」(Excel)
このページのデータの調べ方(3件)
- このページの出典は、山形県警察「古物営業法施行手続」(昭和37年本部訓令第13号、PDF)です。窓口と受付時間は、県警「警察署窓口(生活安全、交通)の受付時間について」によります。
- 手数料19,000円は、国の政令(平成12年政令第16号)の標準額で確かめたものです。山形県手数料条例の本文は県のドメインのページで見つからず、県固有の額を県のページで直接確かめたものではありません。
- 標準処理期間は「公表なし」としています。県警の「古物営業法施行手続」に日数の定めは無く、受付時間のページと対象業務一覧にも記載がありません。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。