山形県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
標準処理期間 公表なし
申請窓口 警察署の生活安全窓口。受付は9時〜12時、13時〜16時30分(令和8年6月15日から。昼の時間帯を希望する場合は事前に電話相談)
根拠法 古物営業法

山形県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は山形県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課。随時受付
  • e-Gov電子申請の対象(令和7年12月15日から)
  • 持参のみか郵送できるかは県警・県の資料に記載なし
資料の書き方
  • 受付窓口は「主たる営業所を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課」(受付期間 随時)。
  • あわせて、令和7年12月15日からe-Gov電子申請を通じてオンラインで申請・届出することができる手続きの「対象手続一覧表」に「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載されている。
  • 持参のみか郵送できるかを明示した記載は、山形県警察・山形県の公表資料には見つからなかった。
受付時間
  • 9:00〜12:00、13:00〜16:30(令和8年6月15日から)
  • 12:00〜13:00の手続を希望する場合は事前に警察署へ電話で相談
  • 対象: 生活安全窓口の古物営業許可等関係
資料の書き方
  • 1.受付時間 午前9時から正午まで 午後1時から午後4時30分まで ※事情により昼の時間帯(正午から午後1時の間)でのお手続きを希望される場合は、事前に、警察署へ電話でご相談ください。
  • (令和8年6月15日から本運用。対象となる窓口は警察署の生活安全及び交通関係の窓口業務で、一覧表の生活安全窓口に「■古物営業許可等関係」が掲げられている)

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。山形県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

山形県の古物商許可を調べてわかったこと

山形県の古物商許可は主たる営業所を管轄する警察署に申請しますが、生活安全の窓口は令和8年6月15日から午前9時〜正午と午後1時〜4時30分の受付です。昼の1時間に行く場合は、事前に警察署へ電話で相談する必要があります。

令和8年6月15日から本運用。昼の1時間が空き、午後の締めは青森県より30分遅い

県警の「警察署窓口(生活安全、交通)の受付時間について」によると、令和8年3月から試行していた受付時間の変更が、令和8年6月15日から本運用になりました。手続の問合せもできる限りこの時間内に、とされています。東北では青森県が受付を平日9時〜16時としており、山形県は午後の締めが30分遅い一方で昼の1時間が空きます。

県警は同じページで、e-Gov電子申請を使えば警察署に行く回数を減らせると案内しています。

訓令上、申請を受けた警察署長が調査して許可証を交付する

山形県警察の「古物営業法施行手続」(昭和37年本部訓令第13号、令和5年2月14日改正)は、申請書を受理した警察署長が許可等に必要な事項を調査し、支障がないと認めたときに許可証の交付等の処理を行うと定めています。調査の結果、不許可が相当と認めたときは、署長が警察本部長に副申します。

許可をしたときは、署長が古物商許可台帳を作成し、許可証番号台帳に登載します。訓令の上では受理から許可証の交付までを警察署が担い、本部長への副申が定められているのは不許可が相当な場合です。東北では岩手県も、警察署長が受理し許可証を交付すると当サイトのデータにあります。この訓令に日数の定めはありません。

URLを届け出た古物商は、県警サイトの一覧に番号と名称が載る

県警の「ホームページを利用して古物取引を行う古物商一覧」は、インターネット上の無許可古物営業を防ぐため、古物営業法第8条の2に基づき、ホームページ利用取引を山形県公安委員会に届け出た古物商の許可証番号、氏名又は名称、届け出たURLを掲載しています。

一覧のPDFは令和8年9月1日時点で処理が完了したものとされ、届出から掲載までには一定の日数がかかると断っています。ホームページに古物のデータを載せていないものや、電話・メールによる非対面の申込みを受け付けないものは該当せず、一覧に載りません。ホームページ利用取引を届け出ても、処理が済むまでは一覧に載らない期間があることになります。

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山形県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
山形県(このページ) 19,000円 公表なし
青森県 19,000円 40日
岩手県 19,000円 公表なし
宮城県 19,000円 40日
秋田県 19,000円 40日以内
福島県 19,000円 40日

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山形県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山形県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
山形県警察「古物営業法施行手続」昭和37年本部訓令第13号(PDF)
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • このページの出典は、山形県警察「古物営業法施行手続」(昭和37年本部訓令第13号、PDF)です。窓口と受付時間は、県警「警察署窓口(生活安全、交通)の受付時間について」によります。
  • 手数料19,000円は、国の政令(平成12年政令第16号)の標準額で確かめたものです。山形県手数料条例の本文は県のドメインのページで見つからず、県固有の額を県のページで直接確かめたものではありません。
  • 標準処理期間は「公表なし」としています。県警の「古物営業法施行手続」に日数の定めは無く、受付時間のページと対象業務一覧にも記載がありません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。