青森県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料19,000円
青森県収入証紙で納付する
標準処理期間要確認
申請窓口営業所を管轄する警察署の生活安全課。受付は平日9時〜16時(祝日・年末年始を除く)
根拠法古物営業法

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
宮城県40日警察署
秋田県要確認警察署
福島県要確認警察署

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは47都道府県に共通する制度の話です。青森県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間の定めはなく、更新の手続もありません。返納または取消しがない限り効力を持ち続けます。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しないとき、または6か月以上営業を休止して現に営業していないときは、公安委員会が許可を取り消すことができます。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108

許可が不要なケース

次の場合は許可が要りません。・自分で使っていた物、自分で使うために買ったが未使用の物を売るだけの場合・無償で引き取った物、または処分手数料を受け取って引き取った物を売る場合・自分が客に売った物を、その相手から買い戻す場合と、それを転売する場合・自分で外国から買い付けて輸入した物を売るだけの場合

「自己使用」といいながら実際は転売するために買っている場合は許可が要ります。また、他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合も、国内の被害品が混ざりうるため許可が要ります。

出典 https://www.police.pref.chiba.jp/faq/kobutsu.html

無許可営業の罰則

許可を受けないで古物営業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。情状により併科されます。偽りその他不正の手段で許可を受けた者、名義貸しをした者、営業停止命令に違反した者も同じです。法人の場合は行為者だけでなく法人にも罰金が科されます(両罰規定)。さらに、この罪で罰金刑に処せられると、その日から5年間は古物商の許可を受けられません。

※令和7年6月1日の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。「3年以下の懲役」と書いている解説は現在の条文ではありません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108

要件・必要書類・電子申請など、古物商許可のしくみをもっと詳しく →

青森県の他の許認可

補足
出典は青森県警察「質屋・古物営業関係/新規許可申請」。窓口の課名と受付時間は各警察署のページによる。標準処理期間は県警サイトに記載が無い
出典
https://www.police.pref.aomori.jp/seianbu/seian_kikaku/eigyoukakari/kobutsu/kobutsu_shinkikyoka.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。