山形県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規・許可換え・般特新規(業種数に関わらず同額)。業種追加・更新は各5万円
標準処理期間 1か月程度(すべての申請書類が整ってから。内容確認に時間を要する場合はこの限りでない)
申請窓口 管内の各総合支庁 建設部 建設総務課 行政係に郵送または持参(村山・最上・置賜・庄内ほか)
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):山形県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

山形県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は山形県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 書面: 管内の総合支庁へ郵送(書留か簡易書留)または提出
  • 電子: JCIP(令和5年1月10日から。gBizIDプライムが必要)
  • 認可申請(譲渡・譲受け、合併、分割、相続)は電子申請できない
資料の書き方
  • 書面申請の場合は、許可申請書を管内の各総合支庁(本手引きの「9 問合せ先一覧」)に郵送(書留又は簡易書留)又は提出してください。
  • 電子申請の場合は、電子申請システムで許可申請書を作成します。
  • (「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」=JCIP、令和5年1月10日より受付開始。 、gBizIDプライムアカウントの取得が必要。認可申請(譲渡及び譲受け、合併、分割、相続)は電子申請の対象外=「電子申請はできません。」)
提出部数
  • 正本1部・副本2部(書面申請)
  • 郵送時は副本返却用にレターパックプラスか切手を貼った返信用封筒(宛名記載)を同封
  • 地位の承継の認可申請は正本1部・副本2部
  • 書面の決算変更届は正本1部・副本2部、その他の変更は様式のある書類を各3部
資料の書き方
  • 知事許可 正本1部 副本2部(書面申請の場合)。
  • ※5 申請書類郵送の際は、副本返却用として、「レターパックプラス(宛名記載)」又は「返信用封筒(副本が入る大きさ・宛名記載・副本送付分の切手貼付)」を同封いただくようお願いします。
  • (なお、地位の承継に係る認可申請書は「正本1部、副本2部」、決算変更届は「書面申請の場合、正本1部、副本2部」、その他の変更事項は「様式のある書類については、各3部の提出が必要です(書面申請の場合)」)
手数料の納付
  • 県証紙か「やまがたe申請」の電子納付(令和8年3月1日から。クレジットカード・コード決済、一律後納)
  • 証紙は県総合支庁売店(村山総合支庁本庁舎・置賜総合支庁西置賜地域振興局を除く)か県内の売りさばき所で購入
  • 電子申請で証紙納付する場合も、証紙は総合支庁へ郵送(書留か簡易書留)か提出
資料の書き方
  • ※1 手数料は県証紙又は電子納付により納めてください。
  • 県証紙は、県総合支庁売店(村山総合支庁本庁舎及び置賜総合支庁西置賜地域振興局を除く。)又は県内の県証紙売りさばき所で購入できます。
  • 電子納付は「やまがたe申請」サイトにアクセスの上納入してください。
  • (4)申請手数料の電子納付について 令和8年3月より、「やまがたe申請」を利用した手数料の電子納付を開始しました。
  • キャッシュレスに対応しており、いつでもどこでもクレジットカード・コード決済での納付が可能です。
  • ※ 一律後納の手続きになります。
  • ※ 従来通り県証紙での納付も可能です。
  • ※4 電子申請システムで申請し、手数料を県証紙で納付する場合も、県証紙を管内の総合支庁へ郵送(書留又は簡易書留)又は提出してください。
  • (開始時期:令和8年3月1日(日曜日))

出典: 山形県「建設業許可申請の手引き」令和8年4月 Ver 2.00(PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

山形県の建設業許可を調べてわかったこと

山形県の「1か月程度」は、提出した日ではなく、全ての申請書類が整った時点から数える目安です。書類に不足があればその分だけ起点が後ろにずれるので、証明書類の取得先と発行期限は提出前に確かめておきます。

東北の近隣県は日数で示す。手数料は申請を取り下げた場合も還付されない

東北の近隣県は、秋田県21日・青森県23日(いずれも閉庁日と補正の期間を除く)、岩手県30日、宮城県35日と日数で示し、福島県は正式受理からおよそ30日程度としています。手数料は審査事務に要するものとされ、許可を得られなかった場合や申請を取り下げた場合も還付されません。

計7か所の総合支庁へ郵送で出せる。電子納付のフォームは申請先の総合支庁ごと

書面申請は、管轄の総合支庁の建設総務課(村山・最上・置賜・庄内の4総合支庁に計7か所)へ、書留か簡易書留で郵送するか持参します。郵送で出せる点は青森県と同じで、直接持参に限り郵送を受け付けない宮城県とは異なります。電子納付のフォームは手数料の種類と申請先の総合支庁ごとに分かれ、申請先以外への申請は受け付けられません。

成年後見の証明書は山形市の法務局本局だけで発行。支局・出張所では取れない

許可申請では、1名ごとに「成年後見登記されていないことの証明書」か医師の診断書と、本籍地の市町村が出す身分証明書が要り、法人の新規・業種追加・更新では役員全員分を出します。手引は、この証明書を発行するのは山形市の山形地方法務局本局戸籍課だけで、各支局・出張所では発行していないと注意しています。

ほかの取り方は東京法務局への郵送申請か法務省のオンライン申請です。どれも申請日から3か月以内に発行された原本1部が必要なので、提出日から逆算して取得します。技術者を実務経験で証明する場合は、証明期間1年につき1件の契約書等の写しが要り、10年なら10件をそろえます。

許可だけでは県の入札に出られない。名簿の定期受付は西暦偶数年の11月

手引は、県や市町村の入札に参加するには、経営事項審査を受け、入札参加資格者名簿に登載される2段階が要るとしています。名簿は2年ごとに更新され、令和7年4月からは令和7・8年度の名簿を使います。受付は定期が西暦偶数年の11月、追加が毎年8月と西暦奇数年の11月で、県内業者は本社のある総合支庁に出します。

経審の結果通知書は、契約の時点で審査基準日から1年7か月以内のものが必要です。名簿は市町村ごとにも作られ、県の名簿に載っただけでは市町村の入札には参加できません。許可後は、決算変更届を事業年度経過後4か月以内に毎年提出します。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 山形県「建設業許可申請の手引き」令和8年4月 Ver 2.00(PDF)
  2. 山形県「建設業許可・経営事項審査等手数料の電子納付について」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

山形県の標準処理期間は1か月程度です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山形県です。申請窓口はどこも出先機関です。

都道府県手数料標準処理期間
山形県(このページ) 90,000円 1か月程度
青森県 90,000円 23日土日除く
岩手県 90,000円 30日
宮城県 90,000円 35日
秋田県 90,000円 21日土日除く
福島県 90,000円 およそ30日程度

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山形県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山形県の他の許認可

このページの情報について

出典
山形県「建設業許可申請の手引き」令和8年4月 Ver 2.00(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの出典は「建設業許可申請の手引き」令和8年4月 Ver 2.00(県土整備部)です。
  • 表の処理期間には、手引本文で許可までの期間を述べている記述を、それに当たるものとして載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。