岩手県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 | 90,000円 新規申請(一般または特定の一方)。一般と特定の両方を同時に申請する場合は18万円。岩手県収入証紙で納付 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 30日 |
| 申請窓口 | 主たる営業所を所管する広域振興局土木部・土木センターに持参(盛岡・県南・沿岸・県北の4振興局と各土木センター)。本庁は受付窓口ではない |
| 根拠法 | 建設業法 |
どれくらい見ておけばよいか
岩手県の標準処理期間は 30日 です。 標準処理期間を公表している39都道府県では 18日から2ヶ月 まで幅があり、 中央値は 30日 です。全国共通の目安はないので、他の都道府県の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間は行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安で、 多くの場合、書類の補正に要した期間は含まれていません。不備があればこれより長くかかります。 幅と中央値は当サイトによる集計で、「1か月」「2ヶ月」といった月単位の表現は30日として換算し、 日数が読み取れない表現と公表していない都道府県は除いています。 各都道府県の値は、それぞれが公表している表現のまま表示しています。
東北地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。
申請の前に確認すること
ここは47都道府県に共通する制度の話です。岩手県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
次の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。・建築一式工事: 1件の請負代金が1,500万円未満、または請負代金にかかわらず延べ面積150平方メートル未満の木造住宅・建築一式以外の27業種: 1件の請負代金が500万円未満この金額は令和7年2月1日の政令改正の対象外で、据え置かれています。
知事許可と大臣許可の分かれ目
営業所をどこに置くかで分かれます。工事をどの都道府県で施工するかは関係ありません。・知事許可: 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合・大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合知事許可でも、他の都道府県で工事を施工できます。
出典 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
一般建設業と特定建設業の分かれ目
元請として受注した1件の工事について、下請に出す金額の合計で分かれます。・特定建設業: 下請契約の代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)・一般建設業: それ以外この金額は令和7年2月1日施行の政令改正で、4,500万円(建築7,000万円)から引き上げられた最新のものです。4,000万円・6,000万円といった古い額を載せている解説がありますが、現在の額ではありません。下請として施工する場合や、元請でも全部を自社で施工する場合は、金額にかかわらず一般で足ります。
有効期間と更新
有効期間は5年です。引き続き営業するには、有効期間満了の日の30日前までに更新を申請します。受付をいつから始めるかは都道府県ごとに違い、おおむね満了の2〜3か月前からです。満了日までに申請していれば、処分が出るまで従前の許可が有効です。満了して失効すると更新申請はできず、新規からやり直しになります。許可番号も変わります。
要件・必要書類・電子申請など、建設業許可のしくみをもっと詳しく →
- 補足
- 標準処理日数の出典は令和8年度「許認可等標準処理日数一覧表(県土整備部)」。手引は「おおむね1か月程度」とのみ書いており、法定の日数はこの一覧表による
- 出典
- https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/154/r8kendo.pdf
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。