秋田県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請(一般のみまたは特定のみ)。一般と特定を同時に申請する場合は18万円。業種追加・更新は各5万円
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|---|---|
| 標準処理期間 |
21日(書類の補正を求める期間と県の閉庁日を除く)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 | 主たる営業所の所在地を管轄する地域振興局 総務企画部 総務経理課(8振興局)。管轄以外では受け付けない |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):秋田県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
秋田県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は秋田県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 | 書面申請については、主たる営業所の所在地を管轄する秋田県各地域振興局に提出してください。電子申請は、電子申請システム(JCIP)により提出してください。 |
|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方正本・副本各1部ずつ+申請者の控えが必要な場合は、必要部数の控え |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 | 窓口が混雑する場合や審査担当職員が不在の場合がありますので、なるべく事前に電話で確認、予約の上で御来庁ください。(受付時間・受付曜日そのものの記載は手引に無し) |
出典: 秋田県「建設業許可の手引」令和8年2月改訂(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
秋田県の建設業許可を調べてわかったこと
秋田県の書面申請は、主たる営業所を管轄する地域振興局にしか出せず、許可通知書もその振興局の窓口で交付されます。手引は、窓口の混雑や担当者の不在に備え、事前に電話で確認・予約してから来庁するよう求めています。
許可通知書は書面申請なら振興局の窓口、電子申請なら郵送
許可通知書は、書面申請なら申請した振興局の窓口で交付され、電子申請(JCIP)なら郵送です。通知書は再発行できず、紛失したときは1通600円の建設業許可証明書で代えることになります。当サイトが読んだ手引には書面申請を郵送で出す方法の記載がなく、窓口に提出・提示し、提出の際は手続に責任のある方が来庁するよう求める書き方です。
近隣では青森県と山形県が郵送での提出を認め、宮城県は直接持参のみ(郵送不可)としています。
21日は形式審査を通って「受付」された後から、閉庁日を除いて数える
提出書類はまず形式審査(必要書類の作成・添付、手数料の納付など)を受け、不備がなければ受付されて審査に入ります。標準処理期間21日はこの受付後の日数で、補正を求める期間と県の閉庁日を含まないため、暦の上ではこれより長くなります。
手引は、記入漏れや添付書類の不備があると受付できないことがあり、受付後でも取下げや却下になることがあって、その場合も原則として手数料は還付しないとしています。当サイトが集めた全国の値では、21日は数字の上で埼玉県・鳥取県の18日に次ぐ短さで、東北でも青森県23日より短く、表の数字では岩手県30日、宮城県35日よりも短い設定です。ただし埼玉県・鳥取県・岩手県・宮城県の日数は数え方が資料に書かれておらず、閉庁日を除いて数える秋田県の21日とはそのまま比べられません。
原本4種は正本に付ける。提出窓口ではコピーを取ってもらえない
副本は正本のコピーで足ります。ただし身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書、納税証明書は正本に原本を付けます。証明書類は原則として受付日に発行から3か月以内のもの、残高証明書・融資証明書はおおむね2週間以内の残高を証明したものに限られます。提出窓口ではコピーをしないので、副本や控えは事前に用意します。
綴じ方はダブルクリップ等か左側2穴のひも綴じで、ホチキス止めはできず、確認資料は別綴りにします。受け付けた書類は、建設政策課内の閲覧所で公衆の閲覧に供されます。
更新の案内は県から来ない。満了30日前までに自分で申請する
有効期間は許可日から5年目の許可日に対応する日の前日で満了し、末日が休日でも同じ扱いです。手引は満了の30日前までの更新申請を求め、県から更新の連絡はしないと明記しています。更新手続をとっていれば、満了後も処分があるまでは従前の許可が有効です。許可日の違う複数の許可は、最初に満了する許可の更新時に残りも同時に更新して一本化できます。
手数料は更新が5万円、一般と特定の両方の更新は10万円です。県の建設工事の入札参加資格は定期受付で有効期間2年と、許可の5年とは周期が違うため、期限は別々に管理する必要があります。
どれくらい見ておけばよいか
秋田県の標準処理期間は21日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
東北地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が秋田県です。申請窓口はどこも出先機関です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 秋田県(このページ) | 90,000円 | 21日土日除く |
| 青森県 | 90,000円 | 23日土日除く |
| 岩手県 | 90,000円 | 30日 |
| 宮城県 | 90,000円 | 35日 |
| 山形県 | 90,000円 | 1か月程度 |
| 福島県 | 90,000円 | およそ30日程度 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。秋田県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
秋田県の他の許認可
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秋田県の飲食店営業許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 10日
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秋田県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日以内
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秋田県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 公表なし
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秋田県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 公表なし
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- このページの出典は、「建設業許可の手引」令和8年2月改訂(建設部建設政策課)p.26「⑤受付及び審査」です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。