秋田県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料90,000円
新規申請(一般のみまたは特定のみ)。一般と特定を同時に申請する場合は18万円。業種追加・更新は各5万円
標準処理期間21日(書類の補正を求める期間と県の閉庁日を除く)
申請窓口主たる営業所の所在地を管轄する地域振興局 総務企画部 総務経理課(8振興局)。管轄以外では受け付けない
根拠法建設業法

どれくらい見ておけばよいか

秋田県の標準処理期間は 21日 です。 標準処理期間を公表している39都道府県では 18日から2ヶ月 まで幅があり、 中央値は 30日 です。全国共通の目安はないので、他の都道府県の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間は行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安で、 多くの場合、書類の補正に要した期間は含まれていません。不備があればこれより長くかかります。 幅と中央値は当サイトによる集計で、「1か月」「2ヶ月」といった月単位の表現は30日として換算し、 日数が読み取れない表現と公表していない都道府県は除いています。 各都道府県の値は、それぞれが公表している表現のまま表示しています。

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
青森県23日出先機関
岩手県30日出先機関
宮城県35日出先機関
山形県1か月程度出先機関
福島県およそ30日程度出先機関

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは47都道府県に共通する制度の話です。秋田県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

次の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。・建築一式工事: 1件の請負代金が1,500万円未満、または請負代金にかかわらず延べ面積150平方メートル未満の木造住宅・建築一式以外の27業種: 1件の請負代金が500万円未満この金額は令和7年2月1日の政令改正の対象外で、据え置かれています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273

知事許可と大臣許可の分かれ目

営業所をどこに置くかで分かれます。工事をどの都道府県で施工するかは関係ありません。・知事許可: 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合・大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合知事許可でも、他の都道府県で工事を施工できます。

出典 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

一般建設業と特定建設業の分かれ目

元請として受注した1件の工事について、下請に出す金額の合計で分かれます。・特定建設業: 下請契約の代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)・一般建設業: それ以外この金額は令和7年2月1日施行の政令改正で、4,500万円(建築7,000万円)から引き上げられた最新のものです。4,000万円・6,000万円といった古い額を載せている解説がありますが、現在の額ではありません。下請として施工する場合や、元請でも全部を自社で施工する場合は、金額にかかわらず一般で足ります。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273

有効期間と更新

有効期間は5年です。引き続き営業するには、有効期間満了の日の30日前までに更新を申請します。受付をいつから始めるかは都道府県ごとに違い、おおむね満了の2〜3か月前からです。満了日までに申請していれば、処分が出るまで従前の許可が有効です。満了して失効すると更新申請はできず、新規からやり直しになります。許可番号も変わります。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014

要件・必要書類・電子申請など、建設業許可のしくみをもっと詳しく →

秋田県の他の許認可

補足
出典は「建設業許可の手引」令和8年2月改訂(建設部建設政策課)p.26「⑤受付及び審査」
出典
https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000001416_00/202602/R802%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D.pdf
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。