宮城県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 19,300円
  • 常設: 新規19,300円・更新17,200円(令和8年4月1日から。3月31日までは19,000円・17,000円)
  • 仮設: 新規10,200円・更新8,200円
  • 臨時: 3,200円
  • 支払いはセルフレジ(県庁・合同庁舎など)か提出窓口の決済端末
資料の書き方
  • 飲食店営業(常設)新規19,300円/更新17,200円。
  • 令和8年4月1日からの額で、令和8年3月31日までは新規19,000円・更新17,000円。
  • 飲食店営業(仮設)新規10,200円・更新8,200円、飲食店営業(臨時)3,200円。
  • 納入はセルフレジ(県庁・合同庁舎・一部保健福祉事務所)又は申請書類提出窓口の決済端末。
標準処理期間 14日
申請窓口 施設の所在地を管轄する保健所(保健福祉事務所)。営業開始予定日の2週間前までに必要書類を提出。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):宮城県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

宮城県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

宮城県(仙台市を除く)では、営業開始予定日の2週間前までに管轄の保健所へ書類を出し、申請時に施設の確認検査の日程を調整します。県の標準処理期間も14日で、期間いっぱいかかれば期限ちょうどの提出では再検査に回す日数が残らない計算です。

標準処理期間14日は提出期限の2週間と同じ長さ

検査で施設基準に合わない点があれば、改善した後に再検査です。県が公表する標準処理期間(整理番号30701)は14日で、提出期限の2週間と同じ長さです。県は、営業場所が決まった段階で保健所に許可業種と施設基準を相談するよう求めています。

東北の標準処理期間は山形県7日、青森県8日、秋田県10日で、表の数字では宮城県はこれより長く、岩手県の18日よりは短い設定です。ただし青森県の8日と岩手県の18日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、宮城県と秋田県は数え方が資料に書かれていません。

東北では宮城県が最も高く、全国で上回るのは北海道の20,500円だけ

更新の表に臨時の行はありません。東北では秋田県19,000円、岩手県・福島県18,000円、山形県17,000円、青森県16,000円で、宮城県が最も高く、全国でこれを上回るのは北海道の20,500円だけです。同じ県内でも、仙台市内の施設は市が所管し、新規19,000円と額が異なります。

オンライン申請でも窓口での納付。セルフレジは業種ごとのバーコード

県は国の食品衛生申請等システムによるオンライン申請を受け付けていますが、申請手数料は「これまでどおり、窓口での納付が必要」としています。書類をオンラインで出しても、支払いのために窓口へ出向く必要があります。納め方は、県庁・合同庁舎・一部保健福祉事務所ではセルフレジ、県庁・合同庁舎以外の申請書類提出窓口では申請提出時に決済端末で支払います。

セルフレジでは手数料一覧に載った業種ごとのバーコードを使い、表示される申請項目と金額を確かめてから支払うよう求めています。バーコードは常設・仮設・臨時、新規・更新で別々です。

審査基準は条例の別表第2〜第4。ふぐ・生食用食肉は別表第4も

県が公表する審査基準の概要では、営業の許可の基準として食品衛生法第55条と食品衛生法施行条例第3条・別表第2〜第4を挙げています。県の案内によると、別表第2は各営業に共通する基準、別表第3は営業ごとの基準、別表第4は生食用食肉又はふぐを取り扱う営業の基準で、ふぐや生食用食肉を扱う飲食店は3つすべてに適合する必要があります。

添付書類では、食品衛生責任者の資格が申請時に無ければ養成講習会の受講についての誓約書を、水道水以外の水を使うなら水質検査の結果を用意します。

宮城県内の政令指定都市

上の数字は宮城県が所管する区域のものです。次の市は宮城県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
仙台市 19,000円 14日土日除く

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

宮城県の標準処理期間は14日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が宮城県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
宮城県(このページ) 19,300円 14日
青森県 16,000円 8日土日除く
岩手県 18,000円 18日土日除く
秋田県 19,000円 10日
山形県 17,000円 7日
福島県 18,000円 公表なし

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮城県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮城県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮城県「食品営業許可関係申請手数料一覧及び納入方法」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料は、宮城県「食品営業許可関係申請手数料一覧及び納入方法」PDF(食と暮らしの安全推進課、掲載日2026年3月26日)の本文で確認しています。
  • この手数料PDFは画像のPDFで文字を抽出できないため、画像として表示し、目視で読み取りました。
  • 標準処理期間は、宮城県「審査基準の概要、標準処理期間(行政手続法)<環境生活部>」PDF(掲載日2026年8月6日)の3ページ目(様式3)で確認しています。
  • このページの項目は、すべて公式資料の本文で確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。