宮城県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 紙申請33,000円: セルフレジの「レシート(提出用)」を申請書第五面に貼付
  • 電子申請(eMLIT)26,500円: クレジットカードかPayPayのオンライン決済のみ
  • eMLITの受付は令和7年2月25日から
資料の書き方
  • 紙申請33,000円(免許申請書第五面にセルフレジの「レシート(提出用)」を貼付)/電子申請(eMLIT)26,500円(クレジットカードまたはPayPayによるオンライン決済のみ)。
  • 令和7年2月25日からeMLIT受付開始。
標準処理期間 30日(行政手続条例第6条。審査の過程で不備が見つかった場合は補正完了までは免許されない)
申請窓口
  • 宮城県土木部 建築宅地課 調整班(宅建担当)
  • 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 宮城県行政庁舎9階南側、電話022-211-3242
  • 窓口申請は電話かFAXで日時を予約
  • 受付9:00〜11:00、13:30〜15:30
資料の書き方
  • 宮城県土木部 建築宅地課 調整班(宅建担当)(仙台市青葉区本町三丁目8番1号 宮城県行政庁舎9階南側、電話022-211-3242)。
  • 窓口申請は事前に電話またはFAXで日時を予約。
  • 受付時間9:00〜11:00、13:30〜15:30。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):宮城県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

宮城県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

宮城県は紙の免許申請を郵送では受け付けず、県庁の窓口への持参が必要です。窓口は事前に電話かFAXで日時を予約し、受付は午前9時~11時と午後1時30分~3時30分に限られます。

郵送できるのは従事者異動届だけ。持参は代表者でなくてもよい

県のQ&Aは、申請書や届出書は郵送では受け付けないとし(郵送できるのは従事者異動届だけ)、持参を求めています。持参するのは代表者でなくてもよいものの、本人確認を求める場合があるため、身分を証明できるものを持っていきます。申請書は正副2部を綴じずに出します。

東北の表では、青森県も本庁が窓口ですが郵送提出ができ、岩手県・秋田県・山形県・福島県は出先機関が窓口です。来庁を避けるなら、令和7年2月25日に受付が始まったeMLITの電子申請を使います。

電子申請はクレジットカードかPayPayだけ。保証協会への加入には150万円前後

電子申請は26,500円と6,500円低い一方、支払いは「みやぎ電子申請サービス」のクレジットカードかPayPayによるオンライン決済に限られます。免許後の費用も見込む必要があり、県のQ&Aは、保証協会への加入には弁済業務保証金と入会金などの手数料で150万円前後かかるとしています。協会に入らない場合の営業保証金は本店1,000万円で、仙台法務局か各支局に供託します。

免許証は届出書と引換えに交付。届出がなければ催告から1か月で取消しも

要件を満たさなければ免許を拒否します。免許は文書で本店あてに通知され、免許証は供託などの届出書と引換えに交付されます。免許後3か月以内に届出がなければ催告があり、催告が届いた日から1か月以内に届出がないと免許を取り消すことができます。東北の表では、青森県が23日(休日を含む)、山形県が50日、岩手県が65日で、秋田県と福島県は表に日数が載っていません。

更新の30日前が閉庁日なら、その前の業務日が締切

県のQ&Aでは、有効期間満了日の30日前が土日祝や年末年始の閉庁日に当たる場合、原則としてその前の業務日までに更新申請を出します。変更届は変更から30日以内が期限のため更新より先に出すのが原則で、同時に出すときは共通書類の原本を更新申請に、写しを変更届に付けます。

経歴書の事業実績は添付する納税証明書の年度を5年間の最後に合わせ、両手仲介は件数を2件、価額を2倍にし、消費税抜きで書きます。更新の標準処理期間も30日で、通知のハガキと更新前の免許証を持って新しい免許証を受け取ります。

どれくらい見ておけばよいか

宮城県の標準処理期間は30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が宮城県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
宮城県(このページ) 33,000円 30日 本庁
青森県 33,000円 23日土日込み 本庁
岩手県 33,000円 65日 出先機関
秋田県 33,000円 公表なし 出先機関
山形県 33,000円 50日 出先機関
福島県 33,000円 公表なし 出先機関

「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮城県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮城県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮城県「宅地建物取引業免許と取引士の各種申請に係る手数料」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料(紙33,000円/電子26,500円)は、宮城県「宅地建物取引業免許と取引士の各種申請に係る手数料」のページ本文で確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。