宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新許可73,000円(令和8年4月1日現在)
  • オンライン決済(クレジットカード・PayPay)または宮城県手数料セルフレジ(県庁・各合同庁舎)で納付。収入証紙での納付ではない
  • 不許可・申請取下げでも返還なし
  • 積替え保管の有無による額の区分なし
資料の書き方
  • 更新許可73,000円(令和8年4月1日現在)。
  • 納付は「オンライン決済(クレジットカード・PayPay)」又は「宮城県手数料セルフレジ(県庁・各合同庁舎。現金/クレジットカード/電子マネー/QRコード決済)」。
  • 宮城県収入証紙による納付ではない。
  • 不許可や申請取下げの場合でも返還されない。
  • てびきの手数料表は積替え保管の有無で区分していない。
標準処理期間 60営業日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 令和8年10月から: 積替え保管を行わない許可申請・届出はすべて県庁 廃棄物対策課
  • 仙台市内・県外の事業者も県庁 廃棄物対策課
  • 積替え・保管を行う場合は所管保健所(積替え・保管施設の所在地を管轄)
  • 令和8年8月〜9月は申請の種類で受付先が異なる(下の原文)
資料の書き方
  • 積替え保管を行わない収集運搬業は、令和8年8月~9月は新規許可申請・事業範囲変更許可申請を県庁 廃棄物対策課で受付(更新許可申請は許可有効期限が令和8年10月1日以降のものが県庁、令和8年9月30日までのものは所管保健所。変更(廃止)届出は所管保健所)。
  • 令和8年10月からは積替え保管を行わない全ての許可申請・届出を県庁 廃棄物対策課で受付。
  • 仙台市内及び県外の事業者は従来どおり県庁 廃棄物対策課。
  • 積替え又は保管行為を行う場合は従来どおり所管保健所(積替え・保管施設所在地を管轄)。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):宮城県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

宮城県の標準処理期間は60営業日(約3か月)ですが、更新申請を出せるのは許可期限の2か月前からです。期限日までに出しておけば、審査が終わるまで従前の許可で業務を続けられます。

更新は期限を過ぎれば新規許可申請。許可証の発行は旧許可証の期限日より後

県のFAQは、期限を過ぎた申請は新規許可申請になるとしています。期限日までに更新申請を出していれば、新しい許可証が間に合わなくても審査が終わるまでは従前の許可が有効で、不許可になればその時点で無効です。

FAQは許可証の発行を旧許可証の期限日より後に行うとも書いているため、更新では、期限日から新しい許可証が出るまでの間は従前の許可で業務を続けることになります。県は更新時期を個別に知らせません。郵送分は窓口への到着日が申請日で、閉庁日に届いた書類は翌営業日の受け取りになります。

手引は、有効期限日が閉庁日と重なる場合などは直前の開庁日までに届くよう発送することを求めています。

60営業日は休日除きで約3か月。青森県の2倍、福島県の1.5倍

県ページと「留意点」PDFによると、標準処理期間は土日・祝日を除く60営業日で、補正の連絡を受けた日から補正が終わるまでの日数は数えません。FAQは申請から許可証の発行まで約3か月、補正に時間がかかれば3か月以上としています。同じく休日を除いて数える青森県は30日、福島県は40日間で、宮城県はその2倍と1.5倍です。

全国では神奈川県が休日を除く60日(約3ヶ月)で、宮城県と同じ水準です。同じ宮城県でも当サイトの建設業許可は35日、宅地建物取引業免許は30日で、この許可の審査の長さが目立ちます。

持参は2営業日前までに予約。近隣と対照的に県庁に一本化

持参する場合、廃棄物対策課は2営業日前までに電子申請サービスでの来庁予約が必要で、当日と前営業日の予約はできません。郵送は予約不要で、オンライン決済と組み合わせれば電子申請もできます。電子申請に限り、令和8年10月から公的証明書を複写で出せます。近隣の青森県(地域県民局)、山形県(総合支庁)、福島県(地方振興局)は地域機関が県内の事業者を受け付けており、県庁に一本化した宮城県とは対照的です。

更新に使える修了証は、許可期限日より前に受講した講習会のものだけ

FAQは、更新に使える修了証を許可証の期限日より前に受講した講習会のものに限り、期限日より後の講習しか空いていなくても救済措置はなく、新規申請になると明記しています。

期限が間近で修了証が間に合わない場合は、受講申込みが済み、講習会が許可の有効期間中にあることを条件に、受講を証明する書類と申立書(講習会の特定、修了証を出せなければ申請を取り下げる旨、手数料の返還を求めない旨)で受け付けられます。修了証の有効期限は新規区分5年、更新区分2年です。

公的機関の証明書は、申請日時点で交付から3ヶ月以内のものを出します。

東北地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が宮城県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
宮城県(このページ) 81,000円 60営業日土日除く 本庁
青森県 81,000円 30日土日除く 出先機関
岩手県 81,000円 40日 併用
秋田県 81,000円 公表なし 保健所
山形県 81,000円 60日 併用
福島県 81,000円 40日間土日除く 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮城県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮城県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮城県「産業廃棄物収集運搬業」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 窓口欄は、令和8年8月時点の扱い(積替え保管を除く新規許可=県庁廃棄物対策課)を載せています。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数のみです。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。