青森県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 |
81,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 |
30日(期間中の県の休日を含まない)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
収入証紙について(10月18日時点):青森県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
青森県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと
青森県の許可申請は予約制です。県内全域で収集運搬する場合の窓口は本店所在地を管轄する地域県民局環境管理部で、標準処理期間30日は、東北で日数を公表している県の中で最も短い設定です。
30日のうち20日は協議機関での期間。県の休日は数えない
県の審査基準・標準処理期間のページは、処理機関での期間を30日、うち協議機関での期間を20日、計30日とし、経由機関での期間は空欄です。期間中の県の休日を含まないため、週5日で数えれば30日は6週間に当たり、祝日を挟めばさらに延びます。
東北では岩手県が40日(経由日数10日、協議日数30日)、福島県が40日間、山形県が60日、宮城県が60営業日で、秋田県は日数を示していません。福島県や山形県は補正に要した期間を含まないと明記していますが、青森県のこのページには補正期間の扱いの記載がありません。
環境管理部は4か所。五所川原市は弘前、十和田市は八戸の窓口へ
県の窓口チェックシート(令和5年4月1日以降)によると、積替え保管を行わず県内全域で収集運搬する場合、県の処分業許可がなければ、窓口は申請者の住所(本店所在地)を管轄する地域県民局環境管理部です。
載っているのは東青(青森市)・中南(弘前市)・三八(八戸市)・下北(むつ市)の4か所で、五所川原市・つがる市や西津軽郡・北津軽郡は中南、十和田市・三沢市と上北郡の七戸町・六戸町・東北町・おいらせ町は三八、上北郡の野辺地町・横浜町・六ヶ所村は東青の管轄です。住所が県外か青森市内なら東青、八戸市内なら三八が窓口です。
予約がないと担当者不在で対応できないことがある。県外の事業者も東青が窓口
県のページは許可申請を予約制とし、事前予約がない場合は担当職員不在等により対応できないことがあると明記しています。必要書類も事前に窓口へ確認するよう求めています。申請先の管轄区域外にも事業場(積替え保管場所など)がある場合は、その事業場を管轄する環境管理部の分の副本も要ります。
近隣では岩手県が県外の事業者、山形県が県内に事業所がない事業者の窓口を県庁の課としていますが、青森県は県外の事業者も東青地域県民局環境管理部が窓口です。
区域が青森市内・八戸市内だけなら、窓口は県でなく市
同じチェックシートでは、積替え保管を行わない場合でも、収集運搬の区域が青森市内に限られるなら青森市、八戸市内に限られるなら八戸市が窓口です。積替え保管を行う場合は保管場所で決まり、青森市内なら青森市、八戸市内なら八戸市、両市で行うなら両市の許可が必要で、両市以外でも収集運搬するなら県の許可も併せて要ります。
県の処分業許可を持つ事業者は、主たる処理施設の設置場所を管轄する環境管理部が窓口です。なお審査基準のページは2026年8月25日に更新され、処分権者を「知事(環境管理事務所)」と表記しており、窓口の名称が資料によって異なります。
このメモで読んだ公式資料(3件)
- 青森県 資源循環推進課「産業廃棄物処理業の許可申請・届出について」
- 青森県「青森県内における産業廃棄物処理業許可申請窓口のチェックシート(令和5年4月1日以降)」(PDF)
- 青森県「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
青森県の標準処理期間は30日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →
東北地方の他の都道府県
この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が青森県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 青森県(このページ) | 81,000円 | 30日土日除く | 出先機関 |
| 岩手県 | 81,000円 | 40日 | 併用 |
| 宮城県 | 81,000円 | 60営業日土日除く | 本庁 |
| 秋田県 | 81,000円 | 公表なし | 保健所 |
| 山形県 | 81,000円 | 60日 | 併用 |
| 福島県 | 81,000円 | 40日間土日除く | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。青森県に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。
青森県の他の許認可
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青森県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 8日
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青森県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 23日
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青森県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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青森県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 23日
このページの情報について
補足
- 確認日(2026-08-20)時点の県の審査基準・標準処理期間のページでは、処分権者は「知事(地域県民局環境管理部)」とされていました。青森県「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第14条第1項 産業廃棄物収集運搬業の許可」
- 審査基準は「法令に判断基準が具体的かつ明確に定められているので設定していない」とされています。
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料は、資源循環推進課「産業廃棄物処理業の許可申請・届出について」(更新日2023年4月1日)の申請手数料表で確認しています。
- 標準処理期間は、同課の「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第14条第1項 産業廃棄物収集運搬業の許可」ページ(更新日2022年7月13日)で確認しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。