岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新許可73,000円、変更許可71,000円
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 申請受付時に岩手県収入証紙で納付(県庁、広域振興局のある合同庁舎等で購入)
  • 積替え保管の有無による額の区分なし
資料の書き方
  • 更新許可73,000円/変更許可71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円。
  • 申請受付時に岩手県収入証紙で納付(証紙は県庁、広域振興局のある合同庁舎等で購入)。
  • 手数料表は積替え保管の有無で区分していない。
標準処理期間
  • 40日(うち経由日数10日、処理日数30日)
  • 経由機関は広域振興局保健福祉環境部保健福祉環境センター
資料の書き方 40日(標準処理日数40日。内訳は経由日数10日(経由機関:広域振興局保健福祉環境部保健福祉環境センター)、処理日数30日(主管課等:資源循環推進課。広域振興局の管内に事業所を有する者に係るものは広域振興局保健福祉環境部))
申請窓口
  • 原則は広域振興局の保健福祉環境部・保健福祉環境センター 環境衛生課
  • 県外の事業者と盛岡市内に事務所がある事業者は県庁11階の資源循環推進課(積替え・保管施設があれば広域振興局)
  • 事前に電話で予約。受付は基本的に郵送(県内の事業者は対面も可。事前に確認)
  • 盛岡市のみで積卸し、または盛岡市内で積替え・保管を伴う場合は盛岡市へ
資料の書き方
  • 広域振興局 保健福祉環境部/保健福祉環境センター 環境衛生課(盛岡・県南(奥州)・花巻・一関・沿岸(釜石)・宮古・大船渡・県北(久慈)・二戸)が原則。
  • ただし県外の事業者、及び盛岡市内に事務所を有する事業者(積替え・保管施設を有する場合を除く)は県庁11階の資源循環推進課。
  • 積替え・保管施設を有する場合は広域振興局側。
  • 申請の際はあらかじめ電話で予約。
  • 受付は基本的に郵送(県内の事業者は対面も可、事前に確認)。
  • 盛岡市のみで積卸しをする場合、又は盛岡市内で積替え・保管を伴う場合は盛岡市への申請。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):岩手県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

岩手県では、盛岡市内に事務所がある事業者は、積替え・保管施設がなければ盛岡広域振興局ではなく県庁の資源循環推進課へ申請し、許可後の運搬実績報告(毎年6月30日まで)も同課に出します。

申請先は許可の後の報告先にもなる。盛岡広域振興局の担当に盛岡市は入っていない

県の運搬実績報告書の案内ページ(令和8年3月12日更新)は、報告の提出先を収集運搬業の許可申請の際に手続きを行った出先機関等とし、盛岡広域振興局保健福祉環境部の担当を八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町の事業者としていて、盛岡市は入っていません。

申請先は許可の後の報告先にもなり、前年度の運搬実績を様式第25号で毎年6月30日までに出します。東北では青森県も青森市・八戸市が窓口となる場合は各市へ申請する仕組みで、県と市の線引きを先に確かめる必要がある点は共通しています。

40日には経由機関の10日を含む。更新・変更も同じ40日

県の許認可等標準処理日数一覧表(環境生活部)では、新規許可(No.13・14)の40日のうち10日が経由機関(広域振興局保健福祉環境部保健福祉環境センター)の日数、30日が主管課等(資源循環推進課または広域振興局保健福祉環境部)の日数で、更新(No.15・16)と事業範囲の変更(No.19・20)も同じ40日です。

東北では宮城県が60営業日、山形県が60日で、表の数字では岩手県の40日はこれより短い数字です。ただし宮城県の60営業日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です。一方、岩手県の一覧表は休日の扱いを書いていないため、休日を除くと明記する青森県の30日や福島県の40日間とは単純に比べられません。

直前の決算期に繰越損失があるだけで、事業改善計画書が要る

県の審査基準(令和7年3月31日施行)は、営業実績3年以上の法人に、直前の決算期で債務超過でないことと、繰越損失が計上されていないことの両方を求めます。

満たさない場合は、債務超過なら中小企業診断士か公認会計士が今後5年間の収支計画に基づいて作成した経営診断書、繰越損失があれば事業改善計画書を出し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることを示します。設立3年未満で決算書を出せない法人は、預貯金残高証明書と今後5年間の事業計画書で示します。

単年度で黒字でも直前の決算期に繰越損失が残っていれば計画書が必要になるため、申請前に決算書で確かめておくと手戻りを防げます。

どれくらい見ておけばよいか

岩手県の標準処理期間は40日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が岩手県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
岩手県(このページ) 81,000円 40日 併用
青森県 81,000円 30日土日除く 出先機関
宮城県 81,000円 60営業日土日除く 本庁
秋田県 81,000円 公表なし 保健所
山形県 81,000円 60日 併用
福島県 81,000円 40日間土日除く 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。岩手県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

岩手県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
標準処理期間
値を書き換えました(出典も差し替え)きっかけ: 出典の差し替え
変わったところを見る

出典のページが無くなっていた、または役所ではなく委託先のサイトだった17ページを、役所のページで確かめ直しました。手引の改版などで値が変わっていたものは改め、役所のページで確かめられなかった値は外しました。

変更前40日(標準処理日数40日。内訳は経由日数10日、協議日数30日)

変更後40日(標準処理日数40日。内訳は経由日数10日(経由機関:広域振興局保健福祉環境部保健福祉環境センター)、処理日数30日(主管課等:資源循環推進課。広域振興局の管内に事業所を有する者に係るものは広域振興局保健福祉環境部))

2026-10-10
申請先
2文を外し、3文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 出典の差し替え
変わったところを見る

出典のページが無くなっていた、または役所ではなく委託先のサイトだった17ページを、役所のページで確かめ直しました。手引の改版などで値が変わっていたものは改め、役所のページで確かめられなかった値は外しました。

なくなった文
  • 受付は随時・予約制。
  • 盛岡市のみで積卸しをする場合、又は盛岡市内で積替え・保管を伴う場合は盛岡市(中核市)への申請。
新しい文
  • 申請の際はあらかじめ電話で予約。
  • 受付は基本的に郵送(県内の事業者は対面も可、事前に確認)。
  • 盛岡市のみで積卸しをする場合、又は盛岡市内で積替え・保管を伴う場合は盛岡市への申請。

ほかの3文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前広域振興局 保健福祉環境部/保健福祉環境センター 環境衛生課(盛岡・県南(奥州)・花巻・一関・沿岸(釜石)・宮古・大船渡・県北(久慈)・二戸)が原則。ただし県外の事業者、及び盛岡市内に事務所を有する事業者(積替え・保管施設を有する場合を除く)は県庁11階の資源循環推進課。積替え・保管施設を有する場合は広域振興局側。受付は随時・予約制。盛岡市のみで積卸しをする場合、又は盛岡市内で積替え・保管を伴う場合は盛岡市(中核市)への申請。

変更後広域振興局 保健福祉環境部/保健福祉環境センター 環境衛生課(盛岡・県南(奥州)・花巻・一関・沿岸(釜石)・宮古・大船渡・県北(久慈)・二戸)が原則。ただし県外の事業者、及び盛岡市内に事務所を有する事業者(積替え・保管施設を有する場合を除く)は県庁11階の資源循環推進課。積替え・保管施設を有する場合は広域振興局側。申請の際はあらかじめ電話で予約。受付は基本的に郵送(県内の事業者は対面も可、事前に確認)。盛岡市のみで積卸しをする場合、又は盛岡市内で積替え・保管を伴う場合は盛岡市への申請。

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
岩手県「産業廃棄物収集運搬業許可申請・届出に関する説明資料」(PDF。掲載ページ「産業廃棄物処理業、施設設置等に関する説明会動画」令和7年12月19日更新)
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料と窓口は、県の説明資料に収録された注意事項(R6.4月改訂版)で確かめています。
  • 標準処理期間は、県の「許認可等標準処理日数一覧表(環境生活部)」で確かめています。
  • 受付を「随時」とする記載は、県のページで確かめられなかったため載せていません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。