岩手県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
岩手県収入証紙33,000円分を免許申請書に貼付。電子申請の場合は26,500円分。
標準処理期間 65日(県の標準処理日数規程で、手続1〜6までに要する日数)
資料の書き方 65日(「岩手県許認可等標準処理日数規程(昭和41年4月1日訓令第15号)」では、手続き1から6まで要する日数は65日)
申請窓口
  • 主たる事務所(本店)の所在地を管轄する広域振興局土木部・土木センターの建築指導課(計7箇所)
  • 盛岡・県南・沿岸・県北の各広域振興局土木部、花巻・大船渡・二戸の各土木センター
  • 県外在住の宅建士の申請先は県庁建築住宅課
資料の書き方
  • 主たる事務所(本店)の所在地を管轄する広域振興局土木部または土木センターの建築指導課(盛岡広域振興局土木部/県南広域振興局土木部花巻土木センター/県南広域振興局土木部/沿岸広域振興局大船渡土木センター/沿岸広域振興局土木部/県北広域振興局土木部/県北広域振興局土木部二戸土木センターの計7箇所)。
  • 県外在住の宅建士の申請先は県庁建築住宅課。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):岩手県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

岩手県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

岩手県の宅建業免許は、県の規程で手続1から6までに65日を要するとされ、青森県(23日)や宮城県(30日)より長く見込む必要があります。申請先は令和8年4月1日に再編され、県内7か所になりました。

65日は60日の福井県・香川県・福岡県と並ぶ長さ。免許証は届出書と引換えに交付

県の免許手続ページは、「岩手県許認可等標準処理日数規程」により手続1から6までに要する日数を65日としています。東北では青森県が23日(県の休日を含む)、宮城県が30日、山形県が50日で、全国の一覧でも60日の福井県・香川県・福岡県や約2か月の宮崎県と並ぶ長さです。同じ岩手県の建設業許可(30日)よりも長くなっています。

免許証は、免許の通知の後に営業保証金の供託済届出書、または保証協会の社員加入報告と弁済業務保証金供託届出書を出すのと引換えに、広域振興局等の土木部で交付されます。県は、申請後1か月を過ぎても連絡がなければ問い合わせるよう案内しています。

一関・北上・遠野・宮古・岩泉の各土木センターは申請先から外れた

奥州市・金ケ崎町・一関市・平泉町は県南広域振興局土木部(奥州市)、花巻市・北上市・西和賀町・遠野市は花巻土木センター、釜石市・大槌町・宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村は沿岸広域振興局土木部(釜石市)の各建築指導課が受け付け、一関・北上・遠野・宮古・岩泉の各土木センターは申請先から外れました。

令和8年3月31日までの案内で準備した場合は、本店所在地の市町村から申請先を確かめ直す必要があります。東北では秋田県・山形県・福島県も出先機関に出す形で、青森県と宮城県は県庁の担当課が受け付けています。

電子申請は26,500円だが、証紙は郵送。書面より時間がかかる場合も

岩手県は令和7年4月1日からeMLITによる電子申請を受け付けており、手数料は収入証紙26,500円です(書面は33,000円)。ただしeMLITに納付機能がないため、形式審査の後に県から依頼を受け、文書番号を書いた台紙に証紙を貼って建築住宅課へ簡易書留で送る段取りになります。

県はこのため書面より時間がかかる場合があるとして、急ぐ場合は窓口での申請を勧めています。新規と免許換えの免許証は郵送されず、窓口での受け取りに限られます。

新規は事務所を実地調査。住宅の一部や他法人との同室は原則不可

新規免許では、広域振興局等の土木部が契約締結権者の設置状況、専任の宅地建物取引士の勤務状況、事務所の状況を直接調べに来ます。県は戸建住宅の一部や他法人と同じ部屋を事務所にすることを原則認めておらず、提出書類チェックシートは、集合住宅の一室などの場合に契約書上の使用目的が「居住」でなく「事務所」かを確認項目にしています。

納税証明書は税務署発行の様式その1に限られ、法人市民税・県民税の納税証明書や法人税の領収書は使えません。

どれくらい見ておけばよいか

岩手県の標準処理期間は65日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が岩手県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
岩手県(このページ) 33,000円 65日 出先機関
青森県 33,000円 23日土日込み 本庁
宮城県 33,000円 30日 本庁
秋田県 33,000円 公表なし 出先機関
山形県 33,000円 50日 出先機関
福島県 33,000円 公表なし 出先機関

「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。岩手県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

岩手県の他の許認可

このページの情報について

出典
岩手県「宅地建物取引業の免許手続」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料と標準処理日数は、県の「宅地建物取引業の免許手続」(ページ番号1010435、更新日 令和7年11月28日)の本文で確認して載せています。
  • 申請先の7箇所は、上の「宅地建物取引業の申請先」ページで確認して載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。