埼玉県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
埼玉県収入証紙制度の廃止に伴い、令和6年4月1日から警察署窓口では原則キャッシュレス決済。困難な場合はコンビニ・金融機関で現金納付
標準処理期間 40日間
申請窓口 主たる営業所(営業所が無い場合は住所または居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):埼玉県の収入証紙は2024年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2028年12月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

埼玉県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は埼玉県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 各警察署(生活安全課)の窓口
  • オンライン申請は対象外
  • 郵送の可否は記載なし
資料の書き方 受付場所は「各警察署(生活安全課)」の窓口。申請・届出一覧の「電子申請」欄は空欄(=対象外)で、オンライン申請はできない。郵送の可否についての記載はない。
手数料の納付
  • 埼玉県収入証紙は令和6年4月1日から使用不可
  • 原則キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)
  • 窓口で難しい場合はコンビニ・金融機関等で現金払いも可
  • 県警共通の案内(古物営業の名指しはなし)
資料の書き方
  • 埼玉県収入証紙は令和6年4月1日より使用不可。
  • 手数料の支払いは原則キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)。
  • 窓口でキャッシュレス決済の対応が難しい場合はコンビニエンスストアや金融機関等で現金払いも可能。
  • ※県警共通の案内で、古物営業を名指しした記載ではない。
受付時間
  • 月〜金 9:00〜16:15
  • 祝日(振替休日を含む)・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方 受付日は月~金(祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)、受付時間は9時00分~16時15分。受付場所は各警察署(生活安全課)。事前予約の要否についての記載はない。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。埼玉県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

埼玉県の古物商許可を調べてわかったこと

埼玉県では、手数料19,000円を県収入証紙で払うことはできません。証紙は令和6年4月1日から使えなくなり、警察署の窓口は原則キャッシュレス決済です。署内では電子マネーのチャージもできないため、払い方を先に用意して出向きます。

現金はコンビニ等でも払えるが、県警はキャッシュレス決済手段の事前の用意を求める

窓口でキャッシュレス決済が難しい人はコンビニエンスストアや金融機関等で現金で払うこともできますが、県警は時間や手間がかかるとして、キャッシュレス決済手段の事前の用意を求めています。国の収入印紙は収入証紙とは別物で、引き続き使われます。なお、県警の古物営業ページと申請書ダウンロードページには手数料の額が書かれていません。

当サイトが確認した47都道府県のうち額の記載がある42都道府県はすべて19,000円で、関東の他の6都県も同額です。

昼休みの区切りがなく、終わりも15分遅い。千葉県は電話による事前予約制

近隣では茨城県と栃木県が平日9時〜16時(12時〜13時を除く)、群馬県が平日9時〜16時と案内しているのに対し、埼玉県の表には昼休みの区切りがなく、終わりも15分遅い設定です。千葉県は電話による事前予約制ですが、埼玉県の案内表と古物営業ページには予約の記載がありません。

主たる営業所の届出が未提出なら無許可営業。新規の許可が要る

県警の古物営業ページ(2026年9月14日更新)は冒頭のお知らせで、令和2年3月31日までに「主たる営業所の届出」を提出していない場合は「無許可営業」となっているので、新たに許可を受けることになると注意しています。申請書ダウンロードページによると、古物営業法の一部改正は令和2年4月1日に施行され、様式も同日から改正されました。

該当する人は、新規の申請者と同じ手続を最初から踏むことになり、標準処理期間は40日間です。県内に2以上の営業所があるときは、いずれか1つを主たる営業所と定めて、その管轄署に申請します。

住民票は本籍記載のものに限る。誓約書の記載例は3種類

古物営業ページが挙げる添付書類のうち、住民票の写しは本籍(外国人は国籍等)が記載されたものに限られます。ほかに最近5年間の略歴書、欠格事由に該当しないことの誓約書、準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書が要り、法人は定款と登記簿の謄本に加えて、これらを役員全員分そろえます。

管理者についても略歴書・誓約書・市町村長の証明書・住民票の写しが必要です。申請書ダウンロードページには許可申請書の記載例が個人の場合と法人の場合に分けて置かれ、誓約書の記載例も個人・役員・管理者の3種類に分かれています。

どれくらい見ておけばよいか

埼玉県の標準処理期間は40日間です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が埼玉県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
埼玉県(このページ) 19,000円 40日間
茨城県 19,000円 40日土日除く
栃木県 19,000円 公表なし
群馬県 19,000円 40日
千葉県 19,000円 概ね40日
東京都 19,000円 40日土日除く
神奈川県 19,000円 概ね40日

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。埼玉県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

埼玉県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
埼玉県警察「【保安課】審査基準」古物商の許可(PDF、令和7年4月1日作成)
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • このページの出典は、埼玉県警察 保安課の審査基準「古物商の許可」(令和7年4月1日作成、PDF)です。標準処理期間、申請先と問い合わせ先、根拠法令は、この審査基準で確かめました。
  • 審査基準は文字情報の無い画像のPDFのため、画像として読みました。
  • 手数料19,000円は、国の政令(平成12年政令第16号)の標準額で確かめたものです。埼玉県の手数料条例の本文は県のドメインのページで見つからず、県固有の額を県のページで直接確かめたものではありません。
  • 支払方法は県警共通の案内によるもので、古物営業を名指しした記載ではありません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。