千葉県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
クレジット・電子マネー・コード決済・現金で納付。収入証紙での納付は令和6年12月31日まで
標準処理期間 概ね40日
申請窓口 主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課(古物営業係)。各種申請・届出は電話による事前予約制
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):千葉県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は12月31日まで、使えるのは2027年12月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

千葉県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は千葉県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課
  • 令和7年12月15日からe-Govでオンライン申請も可
  • 郵送の可否は記載なし
資料の書き方
  • 申請場所は主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課。
  • 令和7年12月15日からは、対象手続一覧に「古物商・古物市場主の許可申請」が掲げられ、e-Gov電子申請を通じてオンラインで申請・届出することができる。
  • 郵送の可否は記載なし。
提出部数
  • 許可申請書(別記様式第1号その1〜その4の必要部分)1通
  • 正本・副本の別は記載なし
資料の書き方 古物商古物市場主許可申請書は「別記様式第1号その1からその4までの必要部分を1通」。正本・副本の別は記載なし。
手数料の納付
  • キャッシュレス決済または現金で納付(千葉県収入証紙は廃止)
  • 古物営業法の手数料も対象。各警察署・警察本部等は令和5年12月11日開始
  • 電子マネー等は事前にチャージ(警察施設ではチャージ不可)
資料の書き方
  • 千葉県収入証紙による納付を廃止し、キャッシュレス決済又は現金で納付。
  • 対象手続に「古物営業法に基づく事務に係る手数料」を含む。
  • 各警察署・警察本部等は令和5年12月11日開始。
  • 電子マネー等チャージが必要な決済は事前のチャージが必要(警察施設ではチャージ不可)。
受付時間
  • 平日9:00〜16:00(祝日・振替休日・年末年始12月29日〜1月3日を除く)
  • 生活安全課の申請・届出は電話による事前予約制
  • 予約の電話は1か月前〜前日の平日8:30〜17:15に、受付する警察署の生活安全課へ
資料の書き方
  • 警察署の受付時間は平日(月~金曜日)午前9時~午後4時まで。
  • 祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
  • なお生活安全課の各種申請・届出は電話による事前の予約制で、1か月前から前日までの平日8時30分~17時15分に受付を行う警察署生活安全課へ電話する。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。千葉県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

千葉県の古物商許可を調べてわかったこと

千葉県警察では、警察署生活安全課での申請・届出は電話による事前予約制です。予約の電話は申請日の1か月前から前日までに入れるので、書類がそろったその日に窓口へ持ち込むのではなく、先に日を決めておく段取りになります。

40日に予約待ちの日数を足して見込む。関東の他の6都県には予約制の記載がない

営業開始日から逆算するなら、40日に予約待ちの日数を足して見込みます。当サイトが関東の他の6都県について載せている窓口の情報には予約制の記載がなく、茨城県・栃木県は平日9時〜16時(12時〜13時を除く)の受付と案内しています。また茨城県・東京都は40日に「行政庁の休日は含まない」と明記していますが、千葉県のQ&Aには休日の扱いの記載がありません。

申請先は本店ではなく主たる営業所の署。賃貸なら承諾の確認もある

県警のQ&Aは、本店所在地が千葉市中央区で主たる営業所が市原市なら市原警察署の生活安全課へ、という例を挙げています。法人が登記上の本店で考えると、予約の電話をかける署から間違えます。

また、営業所が賃貸の場合について、Q&Aは管理会社等の営業許可について、書類としては法定書類ではないため公安委員会への提出は求めていないとしたうえで、古物営業を営むことを管理会社等から承諾されているかを申請受理時に担当者が確認することがある、と書いています。予約の前に貸主側の承諾を取っておくと、窓口での確認に答えられます。

19,000円は額の記載がある42都道府県と同じ。収入証紙の廃止は警察関係の事務だけ

手数料19,000円は、当サイトが確認した47都道府県のうち額の記載がある42都道府県と同じ額です。Q&Aは、収入証紙の廃止は警察関係の事務だけで、収入証紙自体が一切使えなくなるわけではないとも書いています。

e-Govの対象手続一覧には変更届出や返納も。ホームページで取引する場合は承諾書等が必要

2025年12月15日付の対象手続一覧には、「古物商・古物市場主の許可申請」のほか、許可事項の変更届出(事前届出)、許可証の亡失届出・再交付申請、許可証の返納も載っています。メンテナンス等でe-Govを利用できない場合があるとも県警は案内しています。

ホームページで取引する場合は、プロバイダ名・使用者名・URLが明記された承諾書や契約書等が必要で、紛失・汚損した場合はWHOISの公開情報で疎明できればその情報を印刷した書面を出す、とQ&Aは案内しています。

どれくらい見ておけばよいか

千葉県の標準処理期間は概ね40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が千葉県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
千葉県(このページ) 19,000円 概ね40日
茨城県 19,000円 40日土日除く
栃木県 19,000円 公表なし
群馬県 19,000円 40日
埼玉県 19,000円 40日間
東京都 19,000円 40日土日除く
神奈川県 19,000円 概ね40日

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。千葉県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

千葉県の他の許認可

このページの情報について

出典
千葉県警察「古物商許可申請」(PDF)
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(2件)
  • 申請場所と手数料は、千葉県警察「古物商許可申請」によっています。
  • 処理期間と支払方法は、同ページの「よくある問い合わせQ&A」によっています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。