千葉県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 継続11,200円(表は2021年6月1日現在)
  • 千葉県収入証紙(保健所・市役所等で購入)かオンライン決済で納付
  • 千葉市・船橋市・柏市内は市が設置する保健所の所管で、額も別
資料の書き方
  • 継続申請手数料は11,200円(表は2021年6月1日現在)。
  • 手数料は千葉県収入証紙またはオンライン決済で納付(収入証紙は保健所・市役所等で購入)。
  • 千葉市・船橋市・柏市は政令市/中核市が設置する保健所のため千葉県とは別組織で額も別。
標準処理期間 15日間
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 営業施設の所在地を管轄する保健所
  • 習志野・市川・松戸・野田・印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津・市原
  • 印旛は本所と成田支所、海匝は本所と八日市場、安房は本所と鴨川に窓口が分かれる
資料の書き方 営業施設の所在地を管轄する保健所(習志野・市川・松戸・野田・印旛(本所/成田支所)・香取・海匝(本所/八日市場)・山武・長生・夷隅・安房(本所/鴨川)・君津・市原)
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):千葉県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は12月31日まで、使えるのは2027年12月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

千葉県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

千葉県の保健所に申請するのは、千葉市・船橋市・柏市以外の市町村にある店です。この3市は指定都市・中核市が設置する保健所が所管し、千葉県とは別組織なので、店の所在地で相談先も手数料の定めも変わります。

千葉市・船橋市・柏市の店は、県ではなく市の保健所に申請する

この3市で開業する場合は、千葉市保健所(043-238-9934)、船橋市保健所(047-409-2594)、柏市保健所(047-167-1259)が窓口になります。

それ以外は県の13保健所が所管しますが、印旛保健所は成田市・富里市を成田支所、海匝保健所は旭市・匝瑳市を八日市場地域保健センター、安房保健所は鴨川市を鴨川地域保健センターが受け持つなど、同じ保健所でも事務所が分かれます。

近隣でも茨城県は水戸市内、東京都は特別区・八王子市・町田市の施設を市区の保健所が扱っており、相談の前に県の管轄表で店の市町村を確かめておくと、窓口を取り違えずに済みます。

事前相談は必ず着工前。図面は手書きでよく、現状の写真も持参

県は、管轄保健所で必要な許可業種と施設基準を確かめる事前相談を、必ず建築・改修工事の着工前に行うよう求めています。持参するのは、設備器具等の位置を記載した図面(手書き可)と施設の現状が分かる写真です。

申請時の「施設の構造及び設備を示す図面」にも特定の様式はなく、設計図の複写も使えますが、その場合は必要に応じて設備の配置を書き足すよう案内されています。井戸水など水道水以外の水を使う店は、検査から1年以内の水質検査の成績書(写し可)が要るため、検査の時期を工事の段取りに組み込んでおく必要があります。

屋台・露店等と臨時施設での飲食店営業には、県が別に取扱要綱を審査基準として定めています。

標準処理期間15日間は土日・祝日を除く。暦では3週間ほど

県の行政手続案内では、標準処理期間は「総日数15日間(土日・祝祭日を除く)」、受付は随時です。土日を除くだけでも暦の上では約3週間になり、祝日を挟めばさらに延びるため、開店日から逆算して申請日を決める必要があります。

表記の数字だけで比べると、関東では群馬県・埼玉県が7日、東京都が8日、神奈川県が19日で、千葉県の15日は北海道・新潟県・富山県・大阪府・兵庫県と同じ水準です。なお、この標準処理期間の設定年月日は平成6年10月1日で、最終更新も同じ日付のままです。

電子申請した場合に限り、一部の保健所でクレジットカードやPayPayでも納付できる

新規16,000円は全国で最も多い額(16都道府県)で、関東では栃木県・群馬県・神奈川県と同じ、埼玉県の17,600円や東京都の18,000円より安い額です。

令和8年4月からは、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で電子申請した場合に限り、「ちば電子申請サービス」でクレジットカード、PayPay・d払い・auPAY、Pay-easyによる納付が一部の保健所でできるようになりました。

県はこれで保健所に来所せずに手続を完結できるとしていますが、対象は一部の保健所なので、使えるかどうかは管轄保健所に確かめる必要があります。

千葉県内の政令指定都市

上の数字は千葉県が所管する区域のものです。次の市は千葉県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
千葉市 16,000円 2週間

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

千葉県の標準処理期間は15日間です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(10日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が千葉県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
千葉県(このページ) 16,000円 15日間土日除く
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
埼玉県 17,600円 7日
東京都 18,000円 8日
神奈川県 16,000円 19日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。千葉県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

千葉県の他の許認可

このページの情報について

出典
千葉県「食品営業許可等申請手数料一覧」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料は、県の「食品営業許可等申請手数料一覧」(更新日:令和6(2024)年10月3日)の本文で「飲食店営業 新規16,000/継続11,200」を確認しました。
  • 標準処理期間は、県の行政手続案内のページ(更新日:令和5(2023)年12月13日)に明記されているのを確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。