千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 |
81,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 | 概ね60日 |
| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
収入証紙について(10月18日時点):千葉県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は12月31日まで、使えるのは2027年12月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと
千葉県の新規申請は、県庁ではなく千葉県産業資源循環協会への電話予約から始まります。予約番号を使って電子申請し、紙の書類は予約日の10日前から前日までに協会へ届くよう郵送します。
公的書類は予約日前3か月以内の発行に限る。予約日が先になるほど期限を外れやすい
県のページが示す段取りは、協会(申請窓口043-239-9921)に電話して予約番号を取る、その番号で「ちば電子申請サービス」から申請して第1面を作る、書類を作って協会へ郵送する、手数料を電子納付する、の順です。予約の電話は平日9時~17時(祝日と12月29日~1月5日を除く)に受け付けています。
県の「許可申請等の手続及び留意事項」は、住民票抄本などの公的書類(納税証明書を除く)を予約日前3か月以内の発行に限り、予約状況に留意して取得するよう求めています。予約日が先になるほど、早めに取った証明書が期限を外れやすくなります。
手数料を納めるまで60日は進まない。収入証紙は令和7年4月に停止
県の「申請書預かり後の手続について」は、標準処理期間を県の受付から60日間とし、申請手数料が納入されるまでの間は含まないとしています。手数料は令和7年1月6日から「ちば電子申請サービス」で電子納付でき、令和7年4月1日からは収入証紙による受付を停止して原則電子納付です。
書類を送っても納付が済むまで期間は進まないので、郵送と納付をそろえて済ませる必要があります。新規手数料81,000円は当サイトが確認した47都道府県すべてで同額で、差が出るのは日数です。近隣は埼玉県43日(休日を除く)、群馬県45日間、東京都60日、茨城県90日、神奈川県は休日を除き60日(約3ヶ月)です。
千葉県は「総日数60日間」と表示しており、休日の扱いの書き方が県ごとに違うため、日数だけでは単純に比べられません。
許可証はメール連絡のあと受領。第1面のコピーを手元に残す
許可証ができると、廃棄物指導課から申請者(代理申請は代理人)にメールで連絡があり、返信のうえ県庁本庁舎4階で受け取るか郵送してもらいます。新規の場合、持参なら許可申請書第1面のコピーと身分証明書、郵送なら第1面のコピーと返信用封筒(角2サイズ・180円切手)かレターパックが要ります。
協会へ送った第1面は受付印を押した後も返却されず、許可証の返信用封筒も申請時には預かってもらえないため、第1面の控えは提出前に取っておく必要があります。審査中に補正を指示された書類は郵送・FAX・メールで同課に出せますが、メールは補正指示のあった書類(住民票の写し等の証明書類を除く)に限られます。
変更届の提出先は協会ではなく県庁。期限は変更の日から10日
許可後に役員、事務所の所在地、運搬車両、駐車場などが変わったら、変更の日から10日以内(登記事項証明書の添付が要る法人は30日以内)に変更届出書を出します。提出窓口は新規申請の協会ではなく県庁の廃棄物指導課です。更新・事業範囲変更の許可申請と重なるときは、変更事項確認書を付ければ変更届は不要になります。
更新申請は有効期限日の3か月前の月から受け付けます。なお同じ資料は、新規許可申請の対象から「千葉市、船橋市、柏市のうちのひとつの市区域のみで行う場合」を除いています。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 千葉県「許可の手続(産業廃棄物収集運搬業)」
- 千葉県「新規許可及び更新許可【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】」
- 千葉県「許可申請等の手続及び留意事項」(PDF)
- 千葉県「産業廃棄物収集運搬業許可申請書預かり後の手続について」(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
千葉県の標準処理期間は概ね60日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が千葉県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 千葉県(このページ) | 81,000円 | 概ね60日 | 本庁 |
| 茨城県 | 81,000円 | 90日 | 本庁 |
| 栃木県 | 81,000円 | 60日間 | 併用 |
| 群馬県 | 81,000円 | 45日間土日除く | 出先機関 |
| 埼玉県 | 81,000円 | 43日土日除く | 本庁 |
| 東京都 | 81,000円 | 60日土日除く | 併用 |
| 神奈川県 | 81,000円 | 約3ヶ月土日除く | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。千葉県に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。
千葉県の他の許認可
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千葉県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 15日間
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千葉県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 45日
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千葉県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 概ね40日
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千葉県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 約60日
このページの情報について
補足
- 千葉県の手続案内ページ(更新日:令和8年3月16日)によると、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証を申請日に添付できない場合は誓約書を提出し、許可証は修了証の提出以降に交付されます。千葉県「新規許可及び更新許可【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】」
このページのデータの調べ方(3件)
- 手数料・審査期間・窓口は、千葉県廃棄物指導課「許可の手続(産業廃棄物収集運搬業)」ページの本文で確認しました。再取得して「81,000円」「概ね60日」「一般社団法人千葉県産業資源循環協会」「中央3-3-1」の記載があることを確かめ直しています。
- 窓口の区分は「本庁」としています。書類を物理的に受け付けるのは県の出先機関ではなく指定の協会窓口(千葉市内1か所)ですが、許可権者と許可証の交付は本庁の廃棄物指導課だからです。
- 比較表に載せているのは新規申請の日数だけです。公表されている原文は、廃棄物指導課のページの「概ね60日」と、手続案内ページの「総日数60日間」です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。