茨城県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 |
81,000円
資料の書き方
|
|---|---|
| 標準処理期間 |
資料の書き方90日(申請書の受付=手数料の納付を確認した日から。形式上の不備の是正等の補正に要する期間、資料提出を求めてから応答するまでの期間は含まない) |
| 申請窓口 |
資料の書き方
|
| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
収入証紙について(10月18日時点):茨城県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
どれくらい見ておけばよいか
茨城県の標準処理期間は90日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が茨城県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 茨城県(このページ) | 81,000円 | 90日 | 本庁 |
| 栃木県 | 81,000円 | 60日間 | 併用 |
| 群馬県 | 81,000円 | 45日間土日除く | 出先機関 |
| 埼玉県 | 81,000円 | 43日土日除く | 本庁 |
| 千葉県 | 81,000円 | 概ね60日 | 本庁 |
| 東京都 | 81,000円 | 60日土日除く | 併用 |
| 神奈川県 | 81,000円 | 約3ヶ月土日除く | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。茨城県に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。
茨城県の他の許認可
-
茨城県の飲食店営業許可
手数料 16,300円 / 標準処理期間 調査後 1週間〜10日
-
茨城県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね30日程度
-
茨城県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
-
茨城県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
補足
- 受付会場は出先機関ではなく、水戸市内に設けられた専用の受付窓口です。許可権者は本庁の廃棄物規制課です。
- (公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(新規/更新)については、県の「産業廃棄物処理業の許可申請について」に記載があります。茨城県「産業廃棄物処理業の許可申請について」(令和8年4月1日版、PDF)
このページのデータの調べ方(3件)
- 令和8年4月1日版「産業廃棄物処理業の許可申請について」(茨城県県民生活環境部廃棄物規制課)PDFのP13〜P15で確認しています。
- 手数料・標準処理期間・窓口は、いずれもこのPDFの本文で確認済みです。
- PDFを再取得し、原文の文字列(「81,000円」「90日」「茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場」「茨城県廃棄物規制課」)があることを再検算しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。