茨城県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 書面申請(窓口・郵送)33,000円: 茨城県収入証紙を貼付(県庁行政棟1・2階の売店等で購入)
  • 電子申請(eMLIT)26,500円: キャッシュレス決済(申請後にメールで納付方法を案内)
  • 電子申請は令和7年4月1日から
資料の書き方
  • 書面申請(窓口・郵送)は33,000円で茨城県収入証紙を貼付(県庁行政棟1・2階の売店等で購入)。
  • 令和7年4月1日より電子申請(eMLIT)は1件26,500円でキャッシュレス決済(申請後にメールで納付方法を案内)。
  • 手引PDF「(4)申請手数料」に「書面で申請(窓口・郵送)33、000円/オンラインで申請 26、500円」と明記。
標準処理期間 30日
申請窓口
  • 茨城県土木部都市局建築指導課 監察・免許グループ(水戸市笠原町978-6 県庁舎20階)
  • 新規・免許換えは窓口持参かオンライン申請、更新は郵送も可
  • 受付9:00〜11:30、13:00〜16:30(月〜金)
資料の書き方 茨城県土木部都市局建築指導課 監察・免許グループ(水戸市笠原町978-6・県庁舎20階)。新規・免許換えは窓口持参またはオンライン申請、更新は郵送も可。受付は月~金 9:00~11:30/13:00~16:30。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):茨城県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

どれくらい見ておけばよいか

茨城県の標準処理期間は30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が茨城県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
茨城県(このページ) 33,000円 30日 本庁
栃木県 33,000円 30日土日除く 本庁
群馬県 33,000円 45日土日除く 併用
埼玉県 33,000円 約35日 本庁
千葉県 33,000円 約60日土日込み 本庁
東京都 33,000円 21日 本庁
神奈川県 33,000円 30日土日除く 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。茨城県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

茨城県の他の許認可

このページの情報について

出典
pref.ibaraki.jp のページ
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料と窓口は、出典ページの本文と「宅地建物取引業の免許申請について」のPDFで確認して載せています。
  • 「宅地建物取引業の免許申請について」のPDFは、県のページからリンクされている令和7年4月1日版です。
  • 標準処理期間の30日は、「宅地建物取引業の開業までの流れ」のPDFの記載で確認して載せています。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数だけで、原文はこの補足に残しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。