東京都の宅地建物取引業免許
土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。
| 手数料 |
33,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 | 21日 |
| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 宅地建物取引業法 |
収入証紙について(10月18日時点):東京都の収入証紙は廃止されています。使えたのは2011年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
東京都の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと
東京都の新規免許の標準処理期間21日は全国の比較表に載る値で最も短く、次は県の休日を含めて23日の青森県です。ただし都の手引は、補正期間を含めた審査期間を約30日~60日と案内しています。
21日は事務の標準、手引の目安は補正込みで約30日~60日
都の事務処理フロー図は新規免許の事務を計21日で組み、その中に、申請者や役員等が欠格事由に当たらないかを区市町村に照会する14日間を置いています。一方、都の手引のフローチャートは審査の期間を「書類受付後、補正期間を含め約30日~60日」とし、補正が完了するまでは免許を受けられないと書いています。
近隣では茨城県・栃木県・神奈川県が30日、埼玉県が約35日、群馬県が45日、千葉県が約60日(土日、祝祭日含む)です。21日だけを見て東京都が早いと判断せず、開業日は手引の約30日~60日を前提に組むことになります。
審査中に役員や専任の取引士が替わると申請は取下げ
都の手引は、免許申請後から免許されるまでの間に、代表者・役員・専任の取引士・事務所・政令使用人の要否などの申請内容に変更が生じた場合は、申請を取り下げてもらうことになると定めています。出し直せば手数料を改めて払うことになります。役員の交代や事務所の移転を控えている場合は、審査期間にかからない時期を選ぶ必要があります。
書類では、官公庁が発行する証明書類は申請受付日に発行から3か月以内の原本に限られ、法人の登記事項証明書は履歴事項全部証明書でなければ受け付けられません。
電子申請の受付日は手数料の納付が確認できた日。急ぐ場合は窓口申請
都は令和7年1月6日にeMLITによる電子申請の受付を始め、新規・更新免許申請の手数料は26,500円です。審査者がシステム内の「申請お問合せ通知」で案内するまでは納付できません。受付日は、書類の確認後に手数料の納付が確認できた日です。
都は、電子申請は紙申請より受理までに時間がかかることがあるとして、新規・免許換えで急ぐ場合は窓口申請を勧めています。新規免許申請と自己供託の営業保証金供託済届出のように関連する手続は、電子か紙のどちらかにそろえるよう求めています。
免許後3か月以内に供託か協会加入。協会の手続は約2か月
免許の通知を受けても、すぐには営業を始められません。都の手引は、営業保証金の供託または保証協会への加入を免許日から3か月以内にすべて完了するよう求め、期間内に手続がなされない場合は免許取消しになる場合があるとしています。保証協会への加入手続は約2か月かかるとして、早めの申込みを促しています。
協会に加入した場合は、免許通知はがきと、協会の領収印のある弁済業務保証金分担金納付書の原本と写しを持って、不動産業課免許担当の③番窓口で免許証の交付を受けます。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 東京都 事務処理フロー図「宅地建物取引業者東京都知事新規免許事務」(PDF)
- 東京都「宅地建物取引業免許申請の手引」〔2〕東京都知事免許の申請等(PDF)
- 東京都「東京都宅地建物取引業免許申請・届出における電子申請の注意事項等について」
- 東京都「宅地建物取引業免許申請の手引(東京都知事免許・国土交通大臣免許)」
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
東京都の標準処理期間は21日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が東京都です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 東京都(このページ) | 33,000円 | 21日 | 本庁 |
| 茨城県 | 33,000円 | 30日 | 本庁 |
| 栃木県 | 33,000円 | 30日土日除く | 本庁 |
| 群馬県 | 33,000円 | 45日土日除く | 併用 |
| 埼玉県 | 33,000円 | 約35日 | 本庁 |
| 千葉県 | 33,000円 | 約60日土日込み | 本庁 |
| 神奈川県 | 33,000円 | 30日土日除く | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。東京都に固有の情報は上の表にあります。
免許が下りても、まだ営業できません
免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。
- 免許が要る取引・要らない取引
- 知事免許と大臣免許の分かれ目
- 専任の宅地建物取引士の設置
- 有効期間5年と更新の受付期間
- 免許を受けられない者
- 免許申請書と添付書類
- 営業保証金の供託の細目
- 保証協会に加入する場合
- 電子申請(eMLIT)
- 免許後の義務と罰則
東京都の他の許認可
-
東京都の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 8日
-
東京都の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 25日
-
東京都の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
-
東京都の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
このページの情報について
補足
- 標準処理期間21日の出典である事務処理フロー図「宅地建物取引業者東京都知事新規免許事務」は、令和4年4月1日作成で、作成部署は住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当です。事務処理フロー図「宅地建物取引業者東京都知事新規免許事務」(PDF)
- 更新免許の標準処理期間も、同じく21日です。
このページのデータの調べ方(3件)
- 手数料(3万3千円・現金)は手引〔2〕のフローチャートで、電子申請の26,500円は電子申請の注意事項のページで、標準処理期間21日は事務処理フロー図で確認しています。
- 比較表に載せているのは新規申請の日数だけで、更新免許の日数はこの補足に残しています。
- 更新免許の21日は、都の更新免許の事務処理フロー図(karute_t048)で確認しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。