埼玉県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 窓口申請33,000円(受付時に県庁窓口でキャッシュレス決済)
  • 電子申請(eMLIT)26,500円
  • 受付後は審査結果にかかわらず返金なし。取り下げても手数料・申請書類は返却なし
資料の書き方
  • 窓口申請33,000円(申請受付の際に県庁窓口でキャッシュレス決済)/電子申請(eMLIT)26,500円。
  • 「申請受付後は、審査の結果にかかわらず、手数料の返金はできません。」「取下げた場合においても、申請手数料や申請書類は返却されません。」と明記。
標準処理期間 約35日
申請窓口
  • 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎1階、TEL 048-830-5492)
  • 窓口申請は事前の電話予約が必要
  • 受付 9:00〜11:30、13:00〜16:45
資料の書き方
  • 埼玉県都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎1階、TEL 048-830-5492)。
  • 窓口申請は事前の電話予約が必要。
  • 窓口受付時間は9:00~11:30/13:00~16:45。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):埼玉県の収入証紙は2024年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2028年12月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

埼玉県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

埼玉県は宅建業免許の標準処理期間を、営業日換算(新規25日)と実日数換算(新規約35日)の両方で示しています。窓口は電話予約制で、県は予約の要らない電子申請を勧めています。

新規は営業日で25日、暦の上では約35日。補正の期間は数えない

県の手引きは、標準処理期間を新規申請で営業日換算25日・実日数換算約35日、更新申請で30日・約40日と示しています。申請時点で不備や不足があると、補正に要する期間は含まれず、補正が終わった日から期間が進みます。

審査期間の大部分は関係機関への照会に要するもので、期間内の進み具合の問い合わせには「審査中であること」以外は答えないとされています。審査が終わると事務所あてに通知ハガキが届きます。関東の比較表では東京都が21日、茨城県・栃木県・神奈川県が30日、群馬県が45日、千葉県が約60日(土日、祝祭日含む)で、埼玉県の約35日はその中ほどです。

窓口は電話予約制。電子申請は予約不要で手数料も安い

県庁窓口での申請は、新規・免許換え・更新・開業相談のいずれも事前に電話で日時を予約し、予約番号を控えて行きます。県は2026年9月2日掲載のページで、窓口が混み合い予約を取りにくいとして、予約の要らないeMLITでの電子申請を勧めており、手数料も窓口33,000円に対し26,500円です。ただし電子申請にはGビズIDプライムのアカウントが要り、取得に日数を要するため、急ぐ場合は窓口で申請するよう案内しています。

窓口では形式審査の後にキャッシュレス決済をし、副本に収受印を押して返されると受付完了です。

前の勤務先に宅建士の登録が残っていると審査が始まらない

手引きは、専任の宅建士について次の点が満たされていないと審査を開始できないとしています。新規申請では宅建士の従事先を「登録のない状態」にしておくこと、そして他の業者の専任の宅建士・政令使用人として登録されていないことです。

本人は退職したつもりでも、前の勤務先の業者が変更の届出を済ませていない場合があり、この届出は業者が出すものなので、必要に応じて前の業者や所管の行政庁に確認してから申請します。県のページは宅建士証の有効期間切れが多発しているとして確認を求め、期限切れの人は専任の宅建士として申請できないとしています。

勤務時間が業者の営業時間より短い人も専任とは認められません。

免許証を受け取るまでは広告も不可。分担金は主たる事務所60万円

手引きは、新規の場合「宅地建物取引業免許証」の交付を受けるまで、広告等を含めて宅建業を始められないとしています。保証協会に加入する場合の弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所30万円で、入会費用等が別に要ります。

協会に入らず法務局に供託した場合は、営業保証金供託済届出書2部、供託書の原本とコピー、免許通知ハガキを窓口に持参します。事務所はマンスリーオフィスや基礎のない簡易建築物では認められず、他社や居宅と同居する場合の仕切りは壁や床に固定されたものが求められます。更新は有効期間満了の90日前から30日前までで、県から更新の案内は届きません。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 埼玉県「宅地建物取引業者免許申請(新規・免許換え・更新)について」
  2. 埼玉県「宅地建物取引業免許申請の手引き(埼玉県知事免許)令和8年9月改訂」(PDF)

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

埼玉県の標準処理期間は約35日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が埼玉県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
埼玉県(このページ) 33,000円 約35日 本庁
茨城県 33,000円 30日 本庁
栃木県 33,000円 30日土日除く 本庁
群馬県 33,000円 45日土日除く 併用
千葉県 33,000円 約60日土日込み 本庁
東京都 33,000円 21日 本庁
神奈川県 33,000円 30日土日除く 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。埼玉県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

埼玉県の他の許認可

このページの情報について

出典
埼玉県「宅地建物取引業者免許申請(新規・免許換え・更新)について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 出典ページは、掲載日が2026年7月17日の版で確認しました。手数料・標準処理期間・窓口は、いずれもその本文で確認しています。
  • 比較表には新規申請の日数(約35日)だけを載せています。更新申請の日数と営業日換算の日数は、調査メモに書いています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。