群馬県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 書面申請: 群馬県証紙33,000円分を申請書第五面に貼付
  • 電子申請: 群馬県証紙26,500円分を「指定様式1」に貼り、住宅政策課宅建業係へ簡易書留かレターパックプラス(赤)で郵送
  • 電子納付は不可。受付後は返還なし(手数料は改定の場合あり)
資料の書き方
  • 書面申請は免許申請書第五面に群馬県証紙33,000円分を貼付。
  • 電子申請は「指定様式1」に群馬県証紙26,500円分を貼付し、簡易書留またはレターパックプラス(赤)で群馬県住宅政策課宅建業係宛てに郵送(eMLIT等に納付機能がないため電子納付は不可)。
  • 手引きに「申請手数料は改定されることがあります。なお、受付後は返還されません。」と明記。
標準処理期間 45日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 書面申請: 本店所在地を管轄する土木事務所(前橋・高崎・渋川など計12か所。多くは電話予約が必要)
  • 電子申請の証紙送付先・宅建士関係の申請先: 県土整備部住宅政策課宅建業係(前橋市大手町1-1-1、TEL 027-226-3525)
資料の書き方
  • 書面申請は本店の所在地を管轄する土木事務所(前橋・高崎・渋川・藤岡・富岡・安中・中之条ほか計12か所)。
  • 多くは電話予約が必要。
  • 電子申請の手数料(証紙)送付先および宅地建物取引士関係の申請先は群馬県県土整備部住宅政策課宅建業係(前橋市大手町1-1-1、TEL 027-226-3525)。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):群馬県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年9月30日まで、使えるのは2028年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

群馬県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

群馬県の書面申請は本店を管轄する土木事務所に出しますが、12か所のうち8か所は電話予約が必要です。標準処理期間45日には土日祝・年末年始と補正の期間が入らないため、暦の上ではさらに長くかかります。

提出先は12の土木事務所で、うち8か所は電話予約制。電子申請なら窓口は不要

県の窓口一覧(更新日2025年11月1日)では、前橋・安中・伊勢崎・桐生の4事務所は予約不要、高崎・渋川・藤岡・富岡・中之条・沼田・太田・館林の8事務所は電話予約が必要です。書面申請は正本1部・副本1部を出し、土木事務所の収受印を押した副本が返されます。

2025年2月3日に始まった電子申請(eMLIT)では土木事務所への提出は要らず、証紙を貼った指定様式1と免許証の返信用封筒を住宅政策課宅建業係へ郵送し、審査はその郵便物が届いてから始まります。

関東の他の6都県(茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)はいずれも本庁の窓口で受け付けており、出先機関に出す形は関東では群馬県だけです。

45日は土日祝を除いた日数。暦ではおよそ9週間に相当する

県の許認可等一覧では、宅建業免許の標準処理期間は45日で、うち経由期間6日・協議期間2週です。土日を除くだけでも45日は暦でおよそ9週間に相当し、祝日や補正が入ればさらに延びます。関東では東京都が21日、茨城県・栃木県・神奈川県が30日、埼玉県が約35日で、千葉県は土日祝を含めて約60日としています。

全国で45日としているのは群馬県と徳島県です。更新については、手引きが免許有効期間満了日の90日前から30日前までの申請を求め、有効期間を過ぎると更新できず、新規免許を受けるまで営業できないとしています。

専任宅建士の本籍が登録簿と違うと、免許手続が一旦止まる

手引き(2025年4月1日改訂版)冒頭の「重要なお知らせ」によると、令和6年5月25日から、専任の宅地建物取引士は宅地建物取引士資格登録簿に登録された本籍地をもとに暴力団照会等を行います。本籍の変更手続をしておらず登録簿と違う場合は照会がやり直しとなり、免許手続が一旦停止します。

同じ日から専任の宅建士の身分証明書と登記されていないことの証明書は不要になりましたが、代表者・役員・政令使用人を兼ねる場合は引き続き必要です。登録簿の本籍地は本人の問合せにしか答えないとされているため、申請前に専任の宅建士本人が住宅政策課宅建業係へ確認することになります。

宅建士の変更登録は土木事務所ではなく同係に直接出す手続で、業者の変更届では登録簿は変わりません。

050番号や携帯電話の事務所は不可。免許前の役員変更は原則取下げ

手引きは、事務所に固定電話の設置を必須とし、市外局番から始まる番号のみを認め、「050」から始まる番号や携帯電話では事務所と認めないとしています。住居の一部や他社との同室は原則認めず、専用の出入口や壁での間仕切りなどの条件をすべて満たす場合に限り、平面図と写真を別に出して認めます。

新規申請後、免許までに役員・専任の宅建士・政令使用人・事務所等が変わると原則として申請の取下げとなるため、変更が予定される場合は事前相談を求めています。免許の通知はハガキで届き、免許証は角2封筒に490円分(送料140円+簡易書留料金350円)の切手を貼った返信用封筒で郵送されます。レターパックライト(青色)は使えません。

どれくらい見ておけばよいか

群馬県の標準処理期間は45日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(37日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が群馬県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
群馬県(このページ) 33,000円 45日土日除く 併用
茨城県 33,000円 30日 本庁
栃木県 33,000円 30日土日除く 本庁
埼玉県 33,000円 約35日 本庁
千葉県 33,000円 約60日土日込み 本庁
東京都 33,000円 21日 本庁
神奈川県 33,000円 30日土日除く 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。群馬県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

群馬県の他の許認可

このページの情報について

出典
群馬県「宅地建物取引業者・宅地建物取引士に係る申請・届出様式」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料は、上の申請・届出様式ページの本文と手引き【前半】の両方で確認して載せています。
  • 標準処理期間の45日は、上の「許認可等一覧(令和8年4月1日時点)」の「宅地建物取引業の免許」の行で確認して載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。