群馬県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
申請時に群馬県証紙で納付する。不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも返却されない
標準処理期間 40日(古物市場主は50日。書類の不備・添付書類の不足・差し替えがあった場合は遅れることがある)
申請窓口 主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(営業所を設けない場合は住所地を管轄する警察署)。受付は平日9時〜16時
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):群馬県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年9月30日まで、使えるのは2028年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

群馬県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は群馬県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(営業所を設けない場合は住所地を管轄する警察署)
  • e-Gov電子申請でオンライン申請も可(窓口への来庁が必要な場合あり)
  • 郵送の可否は記載なし
資料の書き方
  • 営業所を設ける場合は「主たる営業所」を管轄する警察署の生活安全課、営業所を設けない場合は住所地を管轄する警察署の生活安全課に申請。
  • 郵送の可否は記載なし。
  • 県警「警察行政手続オンライン化システム」の対象手続一覧表に「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載されており、e-Gov電子申請によるオンライン申請が可能(オンラインで完結せず窓口への来庁が必要な場合もあり)。
提出部数 申請書及び添付書類は、正本1通。副本についての記載はなし。
手数料の納付 許可申請手数料は19,000円。申請時に群馬県証紙で納付。不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも返却不可。
受付時間
  • 平日9:00〜16:00
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方 受付時間:平日の午前9時から午後4時。事前予約の要否についての記載はなし。

出典: 群馬県警察「古物営業許可申請手続」(確認日 2026-09-18)

調査メモ

群馬県の古物商許可を調べてわかったこと

群馬県警察は、略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書を、発行・作成から申請前3か月以内のものに限っています。審査は申請書の提出から40日が目安なので、書類の取り寄せは開業予定日から逆算して始める必要があります。

添付書類4点は申請前3か月以内。管理者を兼ねれば重複分は不要

略歴書(最近5年間、様式の定めなし)、住民票の写し、誓約書、身分証明書は、発行・作成から申請前3か月以内のものに限られます。住民票の写しは本籍・国籍等の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないものです。

個人は申請者本人と管理者全員、法人は監査役を含む役員全員と管理者全員の分が要りますが、本人や役員が管理者を兼ねる場合、略歴書・住民票の写し・身分証明書を重ねて出す必要はありません。ただし誓約書は、兼ねる場合も管理者用を別に書いて出します。

市場主の日数を別に示すのは群馬県と兵庫県だけ。休日の扱いには触れていない

市場主の申請では古物市場規約と参集者名簿も添付します。当サイトが確認した47都道府県のうち、市場主の日数を別に示しているのは群馬県と兵庫県だけで、13都道府県は日数の記載が見つかっていません。関東では茨城県と東京都が「行政庁の休日は含まない」と明記していますが、群馬県の案内は休日の扱いに触れていません。開業日には余裕を持たせておくと安全です。

気を付けるのは納め方。証紙の利用は令和10年3月末日までの予定

金額は当サイトが確認した47都道府県のうち42で同じ(残る5県は記載が見つかっていません)なので、群馬県で気を付けるのは納め方です。県によると証紙は収入印紙とは別物で、県内の売りさばき所で販売され、販売日・時間は売りさばき所ごとに異なり、券種によっては在庫がない場合もあります。

群馬県会計管理課は2025年8月1日更新の案内で、収入証紙(一般証紙)の廃止に向けて検討を進めるとし、予定時期を販売は令和9年9月末日、利用は令和10年3月末日としています。廃止は条例の議決で正式に決まり、代わりの支払方法は手続ごとに異なるとされています。

主たる営業所が県外なら、県内に営業所があっても提出先は県外

主たる営業所が他の都道府県にあり、群馬県内にはその他の営業所がある場合は、その主たる営業所を管轄する他の都道府県の警察署が提出先になると明記されています。営業場所を正規に確保しているかの確認のため、賃貸契約書のコピーを求められる場合もあります。近隣では千葉県が電話による事前予約制、茨城県と栃木県が12時〜13時を受付から除くとしていますが、群馬県の案内には予約や昼休みの記載がありません。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 群馬県警察「古物営業許可申請手続」
  2. 群馬県「県への申請窓口での手数料等の支払方法が変わります」
  3. 群馬県「証紙Q&A」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

群馬県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が群馬県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
群馬県(このページ) 19,000円 40日
茨城県 19,000円 40日土日除く
栃木県 19,000円 公表なし
埼玉県 19,000円 40日間
千葉県 19,000円 概ね40日
東京都 19,000円 40日土日除く
神奈川県 19,000円 概ね40日

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。群馬県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

群馬県の他の許認可

このページの情報について

出典
群馬県警察「古物営業許可申請手続」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの手数料と審査期間は、群馬県警察「古物営業許可申請手続」の「3 手数料」「4 審査期間」から載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。