栃木県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 |
19,000円
令和7年10月1日からPOSレジによるキャッシュレス決済を導入。栃木県収入証紙の販売は令和8年3月31日まで、利用は令和9年3月31日まで
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|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 | 古物商・古物市場主の所在地を管轄する警察署 生活安全課。受付は平日9時〜16時(12時〜13時を除く)。持参のみ |
| 根拠法 | 古物営業法 |
収入証紙について(10月18日時点):栃木県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
栃木県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は栃木県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方提出方法 提出先に持参してください。/手続窓口 古物商、古物市場主の所在地を管轄する警察署生活安全課 |
|---|---|
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
平日9:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)
資料の書き方受付時間 平日午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く) |
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。栃木県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
栃木県の古物商許可を調べてわかったこと
栃木県警察は古物商許可の標準処理期間を公表していません。関東1都6県で日数を示していないのは栃木県だけなので、開業の予定を組む前に、管轄の警察署で審査にかかる日数の見込みを確かめておく必要があります。
県警の標準処理期間一覧は交通関係だけで、古物商許可の行が無い
県警が公表している「各種許可・証明の交付標準処理期間一覧」に並ぶのは、通行許可・駐車の許可・道路使用の許可・自動車の保管場所証明など交通関係の手続で、古物商許可は載っていません。
関東の他の都県は、茨城県と東京都が40日(行政庁の休日は含まない)、埼玉県が40日間、千葉県と神奈川県が概ね40日、群馬県が40日(古物市場主は50日)と示しています。同じ栃木県でも、建設業許可はおおむね33日間、宅地建物取引業免許は30日と日数が示されており、古物商許可は目安の日数が無いまま申請することになります。
収入証紙は令和9年3月31日まで。窓口で支払手段の併用はできない
令和8年4月1日からは現金でも納付でき、それまで現金で払う人は収入証紙を買う必要がありました。証紙の販売は令和8年3月31日で終わり、利用は令和9年3月31日までなので、買い置きの証紙で19,000円を払うならこの日までに申請することになります。窓口では電子マネーのチャージができず、現金とキャッシュレス決済の併用や、複数の決済手段の併用もできません。
茨城県と同じ時間帯。誓約書は個人で申請するか法人で申請するかで変わる
近隣では茨城県が同じ時間帯、群馬県が平日9時〜16時です。県警の古物様式一覧(2025年10月10日更新)では、許可申請書(別記様式第1号)と略歴書のほか、誓約書が個人営業者用・法人役員用・管理者用の3種類に分かれており、個人で申請するか法人で申請するかで用意する誓約書が変わります。
URL等に関する変更・書換申請書(別記様式第6号-2)と競り売り届出書(別記様式第10号-2)も、通常の様式とは別に用意されています。
このメモで読んだ公式資料(3件)
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が栃木県です。申請窓口はどこも警察署です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 栃木県(このページ) | 19,000円 | 公表なし |
| 茨城県 | 19,000円 | 40日土日除く |
| 群馬県 | 19,000円 | 40日 |
| 埼玉県 | 19,000円 | 40日間 |
| 千葉県 | 19,000円 | 概ね40日 |
| 東京都 | 19,000円 | 40日土日除く |
| 神奈川県 | 19,000円 | 概ね40日 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。栃木県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
栃木県の他の許認可
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栃木県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 検査後 約1週間
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栃木県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね33日間
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栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日間
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栃木県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
補足
- 栃木県警察が公表している「各種許可・証明の交付標準処理期間一覧」は、交通部交通規制課の所管分だけです(道路使用7日など)。栃木県警察「各種許可・証明の交付標準処理期間一覧」
このページのデータの調べ方(2件)
- このページの出典は、栃木県警察の古物様式一覧からリンクされている「古物商、古物市場主許可申請手続きについて(ご案内)」です。
- 標準処理期間は、県警サイトの89ページを確認しても古物の日数を載せたページ・PDFが無かったため、「公表なし」としています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。