茨城県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
納付書により茨城県収入証紙で納付する
標準処理期間 40日(行政庁の休日は含まない)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)。受付は平日9時〜16時(12時〜13時を除く)
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):茨城県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

茨城県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は茨城県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
  • 古物商許可申請の郵送・電子申請は記載なし
  • オンライン申請可と明記は仮設店舗営業届出書のみ(e-Gov)
資料の書き方 受付窓口は「営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)」。古物商許可申請について郵送可・電子申請可との記載はなく、オンライン申請が可能と明記されているのは仮設店舗営業届出書のみ(e-Gov)。
手数料の納付
  • 新規許可申請19,000円
  • 納付書により茨城県収入証紙で納付
  • 証紙は納付書の貼り付け欄へ(押印しない)
資料の書き方 新規許可申請:19,000円。「納付書により茨城県収入証紙で納付」。納付書様式(古物営業関係手数料納付書)に「収入証紙貼り付け欄」があり、「貼り付けた収入証紙には、押印しないでください」との注記あり。
受付時間
  • 月〜金 9:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)
  • 祝日・年末年始は受付なし
  • 書類確認があるため時間に余裕をもって
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方 受付時間は「月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)」。「書類の確認等がありますので時間に余裕をもってお越し下さい。」との注記あり。事前予約の要否は記載なし。

出典: pref.ibaraki.jp のページ(確認日 2026-09-18)

調査メモ

茨城県の古物商許可を調べてわかったこと

茨城県警察の「e-Gov電子申請を通じて申請・届出が可能な手続き一覧」には、古物商・古物市場主の許可申請が載っています。管轄警察署の生活安全課(係)の窓口のほかに、e-Govから許可申請を出す道があります。

許可後の変更届・書換申請・再交付申請もe-Govの対象

同じ一覧の「古物営業」の欄には、許可申請のほか、許可事項の変更届出(事前届出)、許可事項の変更届出と許可証の書換申請、許可証の亡失届出・再交付申請、許可証の返納、仮設店舗の届出、競り売りの届出、帳簿等の亡失等の届出が並んでいます。開業のときだけでなく、許可を受けたあとに許可事項を変えたときや許可証をなくしたときの手続も、e-Govから出せる手続として示されています。

一覧は手続名と根拠法令だけ。手数料の納め方は警察署に確かめる

一覧に載っているのは分類と手続名、根拠法令(古物営業法・古物営業法施行規則)だけで、手数料の納め方や添付書類の出し方は書かれていません。e-Govで申請するときにこの手数料をどう納めるかは一覧から読み取れないため、管轄の警察署の生活安全課(係)に確かめる必要があります。関東では、栃木県が申請を持参のみとし、千葉県は各種申請・届出を電話による事前予約制としています。

このメモで読んだ公式資料(1件)

  1. 茨城県警察「e-Gov電子申請を通じて申請・届出が可能な手続き一覧」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

茨城県の標準処理期間は40日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(40日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が茨城県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
茨城県(このページ) 19,000円 40日土日除く
栃木県 19,000円 公表なし
群馬県 19,000円 40日
埼玉県 19,000円 40日間
千葉県 19,000円 概ね40日
東京都 19,000円 40日土日除く
神奈川県 19,000円 概ね40日

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。茨城県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

茨城県の他の許認可

このページの情報について

出典
pref.ibaraki.jp のページ
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料と窓口は、茨城県警察「古物商に関する届出・申請」によっています。
  • 標準処理期間は、同警察「生活安全審査基準及び標準処理期間」の古物商の許可(令和8年6月1日)によっています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。