東京都の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
標準処理期間 40日(行政庁の休日は含まない)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係。問合せは同係および生活安全総務課 防犯営業第二係
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):東京都の収入証紙は廃止されています。使えたのは2011年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

東京都での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は東京都の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 窓口: 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
  • オンライン: 警視庁行政手続オンラインの対象手続に許可申請が掲載
  • 郵送の可否は記載なし
資料の書き方
  • 「警視庁行政手続オンライン」の対象手続一覧に、古物営業の手続として「古物商・古物市場主の許可申請」(根拠法令等:古物営業法施行規則第1条の3)が掲載されている。
  • 窓口の場合の申請場所は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)」。
  • 郵送の可否についての記載は確認できなかった。
受付時間
  • 月〜金 8:30〜16:30(警察署の生活安全課)
  • 祝日(振替休日を含む)・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 【警察署】生活安全課の「古物営業に係る各種申請・届出」は受付時間8:30~16:30、受付日は月~金。
  • 受付日は、祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。
  • 事前予約の要否についての記載はない。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。東京都は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

東京都の古物商許可を調べてわかったこと

東京都の古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署の防犯係に申請します。標準処理期間は40日ですが、行政庁の休日を含まない日数なので、暦の上ではそれより長くかかる前提で開業日を決める必要があります。

開業日は開庁日で数えて逆算する。古物商許可は建設業許可より長く見込む

警視庁が公表する審査基準では、標準処理期間は40日で、行政庁の休日は含みません。開業日から逆算するときは、カレンダーの日数ではなく開庁日で数えることになります。関東では茨城県が同じ書き方で、埼玉県は40日間、千葉県と神奈川県は概ね40日です。同じ東京都の建設業許可は25日(土日祝日等の閉庁日を除く)、宅地建物取引業免許は21日で、古物商許可はそれらより長く見込む手続です。

茨城県・栃木県・群馬県より始まりが早く終わりも遅い時間帯

近隣の茨城県と栃木県は平日9時〜16時で12時〜13時を除き、群馬県は平日9時〜16時なので、東京都は始まりが早く終わりも遅い時間帯です。千葉県は電話による事前予約制ですが、警視庁の一覧には予約についての記載はありません。古物競りあっせん業者の認定に係る申請・届出は、警察署ではなく本部庁舎の生活安全総務課が受け付けます。

書類は役員全員と営業所ごとの管理者の分。身分証明書は本籍地で取る

警視庁の「古物商許可申請」では、個人は本人と営業所の管理者、法人は役員全員と営業所の管理者について、略歴書、本籍(外国人は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書をそろえます。管理者は営業所ごとに1人選任しなければならないため、営業所が複数あれば、営業所ごとの管理者について書類をそろえることになります。

身分証明書は本籍地のある市区町村から交付を受けるもので、住所地と本籍地が違う人は本籍地に請求します。

警察行政手続サイトは令和7年12月15日で運用を停止し、e-Gov電子申請に変わった

警視庁は、令和7年12月15日から、警察庁の「警察行政手続サイト」で受け付けていた申請・届出がe-Gov電子申請に変わり、警察行政手続サイトは同日で運用を停止したと案内しています。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 警視庁「古物商許可申請」
  2. 警視庁「警察施設の窓口業務の受付時間」(PDF)
  3. 警視庁「対象手続一覧(警視庁行政手続オンライン)」
  4. 警視庁「行政手続のオンライン化について」

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

東京都の標準処理期間は40日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(40日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が東京都です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
東京都(このページ) 19,000円 40日土日除く
茨城県 19,000円 40日土日除く
栃木県 19,000円 公表なし
群馬県 19,000円 40日
埼玉県 19,000円 40日間
千葉県 19,000円 概ね40日
神奈川県 19,000円 概ね40日

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。東京都に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

東京都の他の許認可

このページの情報について

出典
警視庁「古物商許可申請」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの申請場所と手数料は、警視庁「古物商許可申請」のページを出典にしています。
  • 標準処理期間は、警視庁が情報公開ポータルで公表している審査基準(令和8年6月1日作成)によっています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。