栃木県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規・許可換え新規・般特新規。業種追加・更新は5万円。一般と特定は区分ごとに計算して合計する
|
|---|---|
| 標準処理期間 | おおむね33日間(更新はおおむね30日間。補正等に要した期間は含まない) |
| 申請窓口 | 営業所所在地を管轄する各土木事務所の総務課(県内9事務所)。許可通知書も申請した土木事務所から交付 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):栃木県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
栃木県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は栃木県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出部数 |
資料の書き方正本:1部 副本:1部(令和5年10月より、副本の部数が2部から1部に変更) |
|---|---|
| 手数料の納付 |
資料の書き方
|
出典: 栃木県「建設業許可の申請手続について」(確認日 2026-09-17)
調査メモ
栃木県の建設業許可を調べてわかったこと
栃木県の知事許可は、主たる営業所を管轄する9つの土木事務所の総務課に、新規を含めて郵送でも出せます。県庁の監理課は申請先ではなく、郵送では土木事務所が受け付けた日が受理日になります。
新規から郵送できる。大幅な不備不足があれば受理されない
県の郵送受付ページは、新規・業種追加・更新などすべての許可申請書と、決算終了に伴う変更届出書や廃業届などすべての届出書を郵送で受け付けるとしています。特定記録郵便・簡易書留・レターパックなど追跡できる方法で送り、副本を返すためのA4の返却用封筒を同封します。
土木事務所で受け付けた日が受理日(=提出日)となり、大幅な不備不足があれば受理されません。近隣の茨城県は新規・業種追加を郵送不可の窓口持参としており、栃木県は新規から郵送できる点が異なります。
補正の連絡は電話やメール等で。日数は埼玉県18日と千葉県45日の間
当サイトが載せている標準処理期間は、手引によるおおむね33日間(更新はおおむね30日間)で、補正等に要した期間は含みません。郵送の場合、土木事務所が書類を確認して補正や追加提出が必要なら電話やメール等で連絡し、補正が多い場合に備えて申請書の連絡先欄の余白にメールアドレスを書くよう県は求めています。
許可申請書は受理の時点で連絡があり、許可通知書の発行時に通知書と副本が返信用封筒で送られます。近隣の埼玉県18日と千葉県45日の間で、群馬県の概ね1か月程度に近い日数です。茨城県のおおむね30日程度は土日祝日を含まない数え方のため、日数だけでは比べられません。
電子納付は申込内容照会画面を印刷して添付。取り下げた場合も手数料は返されない
電子納付でできるのは手数料の納付だけで、納付後の「申込内容照会画面」を印刷して申請書に添付します。要件を満たさず取り下げた場合など、金額に誤りのない申請の手数料は返されません。手数料は一般と特定を区分ごとに計算して合計し、両方を新規で出すと18万円です。
更新と同時申請なら満了まで1か月以上必要。届出漏れは更新に響く
有効期間は5年で、許可のあった日から5年目の対応する日の前日に満了し、末日が日曜日などの休日でもその日で満了します。県の例では、令和3年7月1日の許可は令和8年6月30日に満了します。更新は満了の30日前までに手続きが必要で、般・特新規や業種追加を更新と合わせて申請するには、満了まで1ヶ月以上の期間が要ります。
また県は、変更届や毎事業年度経過後4ヶ月以内に出す変更届出書が出ていないと、更新や業種追加の申請が認められない場合があるとしています。経営業務の管理責任者や専任の技術者の変更は、2週間以内の届出です。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 栃木県「建設業許可の申請手続について」
- 栃木県「建設業許可申請書等の郵送受付について」
- 栃木県「【令和8年4月1日~】建設業関係申請における栃木県電子申請システムを用いた手数料の電子納付について」
- 栃木県「許可に際する注意事項・変更届出等について」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
栃木県の標準処理期間はおおむね33日間です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が栃木県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 栃木県(このページ) | 90,000円 | おおむね33日間 | 出先機関 |
| 茨城県 | 90,000円 | おおむね30日程度土日除く | 出先機関 |
| 群馬県 | 90,000円 | 概ね1か月程度 | 本庁 |
| 埼玉県 | 90,000円 | 18日 | 本庁 |
| 千葉県 | 90,000円 | 45日 | 出先機関 |
| 東京都 | 90,000円 | 25日土日除く | 本庁 |
| 神奈川県 | 90,000円 | おおむね50日 | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。栃木県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
栃木県の他の許認可
-
栃木県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 検査後 約1週間
-
栃木県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
-
栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日間
-
栃木県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
補足
- 標準処理期間は県のHTMLページには記載が無く、「建設業許可申請の手引」のPDFにだけ載っています。
このページのデータの調べ方(1件)
- 標準処理期間は、「建設業許可申請の手引」令和7年度版(県土整備部監理課)の原文をもとに載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。