栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・変更71,000円・更新73,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・変更72,000円・更新74,000円
  • 納めた手数料は原則還付なし
  • 積替・保管をする場合は、県指導要綱の事前協議を終えてから申請
資料の書き方
  • 産業廃棄物収集運搬業:新規許可81,000円、変更許可71,000円、更新許可73,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円、変更72,000円、更新74,000円(栃木県手数料条例第2条)。
  • 「納付された手数料につきましては、原則として還付することはできません」と明記。
  • 収集運搬業の手数料表に積替え保管の有無による区分はない(ただし積替又は保管を行う場合は「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」に基づく事前協議手続の終了後に申請が必要)。
標準処理期間 60日間(行政手続法第6条の標準処理期間。申請内容に不備がある場合や特に詳細な審査が必要な場合はさらに期間を要する)
申請窓口
  • 主たる事務所・事業場か処理施設が県内(宇都宮市を除く)にある: 所在地を管轄する環境森林事務所・環境管理事務所
  • それ以外(宇都宮市・県外): 県資源循環推進課 審査指導班(028-623-3154)
  • 原則郵送(書留かレターパックプラス、予約不要)。持参は要予約
資料の書き方
  • 主たる事務所・事業場、または処理施設(積替保管施設を含む)を栃木県内(宇都宮市内を除く)に有する場合は所在地を管轄する環境森林事務所または環境管理事務所(県西=日光市瀬川51-9/県東=真岡市荒町116-1/県北=大田原市本町2-2828-4/県南=佐野市堀米町607/小山環境管理事務所=小山市犬塚3-1-1、いずれも環境部環境対策課)。
  • それ以外(宇都宮市・栃木県外)は栃木県環境森林部資源循環推進課 審査指導班(〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20、028-623-3154)。
  • 原則郵送(書留またはレターパックプラス)で提出、郵送は事前予約不要。
  • 持参の場合は要予約。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):栃木県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

栃木県の申請は郵送が基本で、郵送なら事前の連絡や予約は要りません。ただし審査基準は、書類審査に加えて対面で事業の実情を聞き取り、必要に応じて現地を調べるとしています。

近隣3県と違い予約なしで送れる。正本は2穴とじ、副本は第1面のコピー

郵送で同封するのは、全書類の左側に2穴を開けてとじひも等でとじた正本、申請書第1面のコピーの副本、手数料の納付を示すもの、切手を貼った副本返送用の封筒、許可証返送用のレターパックプラスです。収入証紙の販売は令和8年3月31日で終わり、購入済みの証紙は令和9年3月31日まで使えます。近隣の茨城県・埼玉県・千葉県は郵送でも予約を求めており、予約なしで送れる点がこの3県との違いです。

郵送でも対面の聴取がある。60日間は申請の到達から数える

審査基準の7は、書類審査に加えて、事業概要や経営状況、処理業を適正に営む能力について対面で実情を聴取し、必要に応じて現地を調査するとしています。標準処理期間60日間は、申請が到達してから処分までの標準的な期間で、不備があった場合や詳細な審査が要る場合はさらに延びます。

本庁の資源循環推進課に出した申請の補正書類は指定のアドレスへメールで送れ、各環境森林事務所等に出した場合は補正方法を事務所に確かめます。数え方は県ごとに違いますが、関東の近隣では群馬県が45日間、埼玉県が43日、東京都が60日、茨城県が90日です。更新許可申請は許可期限の4ヶ月前から受け付けます。

成年被後見人等の証明書は令和8年4月から原則不要

栃木県は令和8(2026)年4月1日から、許可申請に添付する「成年被後見人等に係る登記事項証明書」を不要とし、積替え保管の許可申請に限って求めています。住民票抄本は本籍地の記載があり個人番号の記載がないもので、法人では役員のほか、発行済株式総数の100分の5以上を持つ株主等についても住民票抄本か商業登記事項証明書が要ります。

証明書類は申請日前3月以内の発行に限られます。運搬車両の写真も申請日前3月以内に撮ったカラー写真で、車両全体を前方と側方から写し、ナンバープレートと社名等の表示を確認できるものです。許可番号のない申請者は、許可取得後の表示予定内容が分かる書面も添えます。

債務超過で赤字なら、専門家の診断書と5年間の収支計画

審査基準は、直前の事業年度が債務超過で、その年度の当期純利益と直前3年の当期純利益の平均がいずれもマイナスの場合、中小企業診断士・公認会計士・税理士・行政書士のいずれかが作った診断書類と改善策、5年間の収支計画を求めます。行政書士は栃木県行政書士会の特別研修会の修了者で、申請書の作成や代理をする行政書士とは別の人に限られます。

債務超過の場合や、直前の事業年度の当期純利益か直前3年の平均のどちらかがマイナスの場合も、理由と改善策を書いた5年間の収支計画が要ります。3年間の決算実績がない新設法人等も、決算実績のある書類に5年間の収支計画を加えて出します。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 栃木県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可に係る審査基準」(PDF)
  2. 栃木県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可申請、届出等について」

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

栃木県の標準処理期間は60日間です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が栃木県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
栃木県(このページ) 81,000円 60日間 併用
茨城県 81,000円 90日 本庁
群馬県 81,000円 45日間土日除く 出先機関
埼玉県 81,000円 43日土日除く 本庁
千葉県 81,000円 概ね60日 本庁
東京都 81,000円 60日土日除く 併用
神奈川県 81,000円 約3ヶ月土日除く 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。栃木県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

栃木県の他の許認可

このページの情報について

出典
栃木県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可に係る審査基準」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料・標準処理期間・窓口は、このページの出典であるR8.4.1版「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可に係る審査基準」(栃木県環境森林部資源循環推進課)PDFの3(提出先)・5(申請手数料)・6(標準処理期間)の本文で確かめています。
  • PDFを取り直して、「81,000円」「60日間」「環境森林事務所」「資源循環推進課」「還付することはできません」の記載があることを再確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。