神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 |
81,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 |
約3ヶ月(土・日・祝日及び年末年始の休日を除き60日)。申請書類に不備がある場合の補正の期間は標準処理期間から除算される
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
収入証紙について(10月18日時点):神奈川県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと
神奈川県の申請窓口は、事業を行う場所ではなく、法人なら本店所在地、個人なら住所によって5か所のうち1か所に決まります。窓口で申請するときは、どこでも電話で日時を予約してから出向く決まりです。
窓口は本店所在地で決まる。相模原市・横須賀市の業者も県の出先へ
知事許可(積替・保管を除く)の窓口は、横浜市・川崎市・県外に本店(住所)があれば県庁新庁舎の資源循環推進課分室、横須賀市など4市1町は横須賀三浦、相模原市・厚木市などは県央、平塚市・藤沢市などは湘南、小田原市などは県西の各地域県政総合センターです。
県内の政令市は横浜・川崎・相模原・横須賀の4市で、積卸しが1つの政令市の中で完結するならその市長の許可、政令市を含む複数の市町村にまたがるなら県知事の許可だけで足ります。横浜市・川崎市・県外に本店があっても、本県の処分業許可を持つ業者は、その許可を出した県政総合センターが窓口です。
関東では埼玉県が本庁の1か所、群馬県が5か所の環境(森林)事務所に窓口を置いています。
60日は埼玉県・群馬県より長い。新規許可には有効な講習会修了証が要る
関東の近隣では、埼玉県が休日を除く43日(約2か月と1週間程度)、群馬県が45日間で、神奈川県の60日はそれより長い設定です。新規許可には申請日時点で有効な講習会修了証が要り、有効期限は新規講習会が修了日から5年以内、更新講習会が2年以内です。
県のページは、申請時に修了証を出せない場合に、講習会の申込みを確認できる書類を出し、取得後に修了証を出す扱いも示しています。更新講習会の修了証で新規申請できるのは、他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合だけで、その許可証の写しを添えます。
収入証紙は令和8年3月末で終わり。窓口と郵送で払い方が違う
神奈川県は県収入証紙の販売を令和7年9月末で終え、手持ちの証紙を使える経過措置も令和8年3月31日まででした。新規の手数料81,000円は、窓口申請なら、書類の確認後に交付される納付書で金融機関やコンビニで払って「納付済証」を貼るか、その場でクレジットカードや2次元バーコードで払います。
クレジットカードは一括払いのみで、交通系ICカードなどチャージ上限のある決済手段は使えません。郵送申請ならe-kanagawaでの電子納付か、取り寄せた納付書で払い、副本の返送には到達から1週間程度かかる場合があります。81,000円という額は全国47都道府県で同じです。
住民票は本籍入り・マイナンバーなし。5%以上の株主の分も要る
手引の書類一覧は、役員(相談役・顧問など実質的な支配力がある者を含む)、発行済株式の5%以上を持つ株主、政令使用人について、本籍入りでマイナンバーの記載がない住民票を求めています。登記事項証明書は履歴事項全部証明書に限られ、公的な書類は申請日前3か月以内に発行された原本です。
一方で「登記されていないことの証明書」は、令和元年12月14日の改正法施行に伴い神奈川県では不要になりました。運搬容器の写真は申請者が保有する容器を撮ったものに限られ、カタログやインターネットの画像は使えません。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 神奈川県「新規許可申請の手引き 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)」令和8年1月(PDF)
- 神奈川県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等」
- 神奈川県「廃棄物処理業等の申請手数料の支払方法のお知らせ」
- 神奈川県「許可申請窓口のフロー図」(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
神奈川県の標準処理期間は約3ヶ月です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が神奈川県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県(このページ) | 81,000円 | 約3ヶ月土日除く | 併用 |
| 茨城県 | 81,000円 | 90日 | 本庁 |
| 栃木県 | 81,000円 | 60日間 | 併用 |
| 群馬県 | 81,000円 | 45日間土日除く | 出先機関 |
| 埼玉県 | 81,000円 | 43日土日除く | 本庁 |
| 千葉県 | 81,000円 | 概ね60日 | 本庁 |
| 東京都 | 81,000円 | 60日土日除く | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。神奈川県に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。
神奈川県の他の許認可
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神奈川県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 19日
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神奈川県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね50日
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神奈川県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 概ね40日
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神奈川県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
補足
- 手引のPDFは、神奈川県の「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等」ページに掲載されています。神奈川県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等」
- 湘南地域県政総合センターは令和8年1月13日に移転済みです。手引に記載されている住所が新しい住所です。
このページのデータの調べ方(3件)
- 令和8年1月版「新規許可申請の手引き 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)神奈川県」(PDF)の(2)申請窓口・(3)申請手数料・申請フロー図で確認しています。
- 手数料・標準処理期間・窓口は、いずれもこのPDFの本文で確認しています。
- PDFを取得し直し、「81,000円」「約3ヶ月」「60 日」「資源循環推進課 分室」「県央/湘南/県西地域県政総合センター」「還付しません」の文字列があることを再検算しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。