神奈川県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 継続12,000円
  • 短期営業(5か月以内)は新規の半額
  • 保健福祉事務所の窓口で現金かキャッシュレス(キャッシュレスは領収書でなく利用明細のレシート)
  • 政令指定都市・保健所設置市の区域は額が異なる(要確認)
資料の書き方
  • 継続申請は12,000円。
  • 短期営業(5月を超えない期間の営業)は新規手数料の半額。
  • 手数料は保健福祉事務所窓口で現金納付、キャッシュレス決済も可(その場合領収書は出ず利用明細のレシートとなる)。
  • 手数料は非課税。
  • 令和3年6月1日に改定(令和4年6月1日一部改訂)。
  • 政令指定都市・保健所設置市が所管する区域は市の条例により額が異なるため要確認。
標準処理期間 19日
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)食品衛生課/生活衛生課
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):神奈川県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

神奈川県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

神奈川県の保健福祉事務所が飲食店営業許可を扱うのは、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ケ崎市(寒川町を含む)を除く地域です。店がこの6市と寒川町にあれば、窓口も手数料の根拠も市の側になります。

標準処理期間19日は表の数字では全国最長。厚木は完成の2週間~10日前に申請

県の行政手続情報閲覧サービスでは、食品営業の許可の標準処理期間を19日としています。案内ページの定義では、申請が事務所に到達してから許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間です。当サイトの47都道府県の一覧で日数が数字で示されている中では、表の数字で最も長く、関東では群馬県・埼玉県が7日、東京都が8日、千葉県が15日間です。ただし千葉県の15日間は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、神奈川県の19日は数え方が資料に書かれていません。

厚木保健福祉事務所は、工事着工前に平面図を持って事前相談し、工事完成の2週間から10日前に申請するよう案内しています。完成後には申請者が立ち会う施設検査があり、不備があれば改善工事のあと再検査です。19日いっぱいかかれば2週間前に申請しても許可は完成より後になる計算なので、開店日は完成日に余裕を足して決める必要があります。

支払方法で控えの形が変わる。経理で領収書が要るかを先に確かめる

手元に残る控えの形が支払方法で変わるので、経理で領収書が要るかどうかを先に確かめておく必要があります。手数料は非課税です。16,000円は全国で最も多い額(16都道府県)で、関東では栃木県・群馬県・千葉県と同額、茨城県の16,300円、埼玉県の17,600円、東京都の18,000円より低い額です。

屋台型の臨時営業は4,000円。簡易固定型は飲食店と同じ16,000円

小田原保健福祉事務所の手数料表では、臨時営業が2つに分かれています。屋台型臨時営業は新規4,000円・継続3,000円、簡易固定型臨時営業は飲食店営業と同じ新規16,000円・継続12,000円で、どちらに当たるかで手数料が4倍違います。

キッチンカーなど自動車による営業では、許可申請時に業務計画書を出す必要があり、県の手続書類のページには飲食店営業でタンク容量40ℓ・80ℓ・200ℓの記入例が用意されています。

神奈川県内の政令指定都市

上の数字は神奈川県が所管する区域のものです。次の市は神奈川県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
横浜市 18,000円 15日
川崎市 16,000円 10日
相模原市 16,000円 原則として施設検査をした日から2日後※土日除く

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

神奈川県の標準処理期間は19日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が神奈川県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
神奈川県(このページ) 16,000円 19日
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
埼玉県 17,600円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。神奈川県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

神奈川県の他の許認可

このページの情報について

出典
平塚保健福祉事務所「飲食店等営業許可申請手数料」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料は、平塚保健福祉事務所のページ(更新日2026年7月9日)の本文で「飲食店営業 新規16,000円/継続12,000円」を確認しました。
  • 小田原保健福祉事務所のページ(更新日2025年12月16日、冒頭に改定の経緯を明記)と厚木保健福祉事務所のページ(更新日2025年11月28日)でも、同じ額で一致することを確かめています。
  • 標準処理期間は、県の行政手続情報 閲覧サービスを上記の条件で検索して確認しました。
  • このページに載せている項目は、すべて確認できました。
  • 標準処理期間の出典は固定URLを持たない検索システムのため、このページの出典には手数料を確認した保健福祉事務所のページを載せ、標準処理期間の確認経路はこの補足に記しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。