相模原市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

相模原市は神奈川県とは別に許可を出しています。相模原市内に施設・営業所を置くなら申請先は相模原市で、下の数字が適用されます。神奈川県の数字は相模原市では使えません。

手数料 16,000円
  • 更新(継続)12,000円。キッチンカーの飲食店営業も16,000円
  • 屋台型臨時営業: 新規4,000円・短期2,000円。簡易固定型臨時営業(短期)8,000円
  • 納付は窓口。固定店舗・自動車は16:30まで、臨時営業は16:00までに来庁
  • オンライン申請の場合は後日、手数料と検査日程の連絡あり
資料の書き方
  • 更新(継続)12,000円。
  • 自動車(キッチンカー)による飲食店営業も16,000円(菓子製造業は14,000円)。
  • 臨時営業は屋台型臨時営業が新規4,000円・短期2,000円、簡易固定型臨時営業(短期)が8,000円。
  • 手数料の納付は窓口で、金融機関の取扱時間の関係により固定店舗・自動車は16時30分まで、臨時営業は16時までに来庁が必要。
  • オンライン申請した場合は後日、手数料と検査日程の連絡がある。
許可までの目安 原則として施設検査をした日から2日後(土・日曜日、祝日等を除く)
  • この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。
  • 窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
  • 土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。
  • 暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 相模原市保健所 生活衛生課。区役所ではなく保健所に集約
  • 食品衛生班: 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら内(042-769-9234)
  • 津久井班: 津久井保健センター内(旧津久井郡域を担当)
  • 受付 平日8:30〜12:00、13:00〜17:00。自動車・臨時営業の申請は予約制
資料の書き方
  • 相模原市保健所 生活衛生課。
  • 食品衛生班(中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら内、042-769-9234)と津久井班(津久井保健センター内)の2か所。
  • 政令指定都市だが緑区・中央区・南区の区役所には分かれておらず、保健所に集約されている(旧津久井郡域のみ津久井班が担当)。
  • 受付は平日8時30分〜12時、13時〜17時。
  • 自動車・臨時営業の許可申請は事前予約制。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

相模原市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

相模原市の飲食店営業許可は、原則として施設検査をした日から2日後(土日祝等を除く)に出ます。工事が完成していないと許可にならないため、開店日は申請日ではなく検査日から逆算して決めます。

金曜日に検査なら、祝日がなければ許可は翌週の火曜日。工事が終わらなければ許可日は決まらない

市の申請ページは、施設基準に適合しない場合や工事が完成していない場合は許可にならないと明記しています。検査の日程調整では工事の進行状況を明確にしておくよう求めており、申請書を早く出しても工事が終わらなければ許可日は決まりません。金曜日に検査を受けた場合、祝日がなければ許可は翌週の火曜日です。

全国47都道府県の一覧で検査を起点に日数を示すのは8県で、栃木県・沖縄県が検査後約1週間、茨城県が調査後1週間〜10日で、表の数字では相模原市の「2日後」はこれらより短い書き方です。ただし相模原市の「2日後」は土・日曜日、祝日等を除いて数えた日数で、栃木県・沖縄県・茨城県は数え方が資料に書かれていません。

キッチンカーと臨時営業の申請は予約日だけ。月4〜5回の半日枠

事前予約が必要とされているのは自動車と臨時営業の許可申請で、市が掲載する予約日程表の日程から選んで予約します。表には令和8年8月から12月まで各月4〜5日が載り、10月は1日・9日・15日・20日・26日の5日です。各日は午前か午後の一方だけで、日ごとに予約数の上限があります。

手数料を納める金融機関の窓口取扱時間の関係で、午前は10時30分まで、午後は15時30分までに生活衛生課の窓口へ来るよう指定されており、申請ページの「午後4時30分まで」より早く締まります。出店日や開業日が決まっているなら、予約日から逆算して保健所生活衛生課(042-769-9234)に早めに電話で枠を取ります。

キッチンカーの申請先は車庫の所在地が優先。許可は県内全域で有効

市の自動車営業のページは、神奈川県域で営業する場合、①営業車の車庫の所在地、②営業車を管理する事務所等の所在地、③営業者の住所(法人は事務所の所在地)、④主たる営業地の優先順位で、管轄する県内の保健所に相談・申請するよう定めています。相模原市内を中心に回る予定でも、車庫が県内の市外にあれば、申請先はその所在地を管轄する保健所です。

令和3年6月1日以降に県内いずれかの自治体で取った許可なら、許可を追加で取らずに県内全域で営業できます。申請には業務計画書と車検証の写し・原本、仕込み場所があればその許可証の写し・原本が要り、施設検査には給水タンクに水を入れて給水できる状態で営業車を持ち込みます。

屋台型は1品目まで。複数品目は簡易固定型でタンク80L以上が条件

令和4年6月1日から、神奈川県の条例改正で臨時的な行事に伴う仮設店舗の施設基準が定められました。テント型の屋台型臨時営業で出せるのは、現地で加熱調理する食品か調理工程が単純な食品の1品目です。

コンテナハウス型の簡易固定型臨時営業は、非加熱の食肉・魚介類・鶏卵、生クリーム、ソフトクリーム以外の食品で、給水・排水タンクが80L以上なら複数品目を扱えます。屋台型の許可は県内全域で使えますが、簡易固定型は行事の開催場所を管轄する保健所に申請します。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 営業許可申請書(相模原市)
  2. 自動車・臨時営業許可申請手続き予約日程表(PDF、相模原市)
  3. 営業許可申請書(自動車)(相模原市)
  4. 営業許可申請書(臨時営業)(相模原市)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

神奈川県とどう違うか

相模原市内なら相模原市へ、相模原市外なら神奈川県へ申請します。手数料は神奈川県と同じですが、申請先は別です(相模原市の窓口に出します)。

自治体 手数料 標準処理期間
相模原市 16,000円 原則として施設検査をした日から2日後※土日除く
神奈川県 16,000円 19日
横浜市 18,000円 15日
川崎市 16,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

神奈川県の行は、神奈川県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と神奈川県の保健所は別の窓口です(相模原市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、相模原市は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは原則として施設検査をした日から2日後で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が相模原市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
相模原市(このページ) 16,000円 原則として施設検査をした日から2日後※土日除く
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
埼玉県 17,600円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。相模原市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

相模原市の他の許認可

次の3つは相模原市に窓口が無く、神奈川県に申請します(神奈川県が相模原市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって相模原市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
営業許可申請書(相模原市)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料は、市の営業許可申請ページ(HTML)の記載を載せています。市が掲載している手数料一覧PDF(kyoka_tesuuryou.pdf)は、フォントが埋め込まれておらず、テキストも画像も読み取れなかったためです。
  • 当サイトは当初、データベース自体の名称が「審査基準・標準処理期間、処分基準一覧」であることから、上の日数を標準処理期間と判断し、更新のほうが長い点も原文どおりとしていました。
  • 最終的に標準処理期間は『要確認』としています。欄名として「標準処理期間」とは書かれておらず、更新のほうが長いという不自然さもあり、レコードのURLを特定して本文を引用できる状態にできなかったため、19日・40日は載せていません。
  • 市の営業許可申請ページ(固定店舗・自動車)の「許可までの流れ」で許可の時期を確認し、申請から数える標準処理期間が市の公式ドメインに載っていないことを、審査基準の案内ページ・よくある質問・食品衛生の各ページで確かめました(2026年10月11日)。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。