横浜市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

横浜市は神奈川県とは別に許可を出しています。横浜市内に施設・営業所を置くなら申請先は横浜市で、下の数字が適用されます。神奈川県の数字は横浜市では使えません。

手数料 18,000円
  • 更新(今の許可の有効期間が5箇月を超える場合に限る)・5箇月以内の短期: 13,500円
  • 自動車による営業: 新規16,000円、更新・短期12,000円
  • 行事の屋台・テント等の臨時営業: 新規4,000円、更新・短期3,000円
  • 簡易固定型臨時営業: 短期のみ13,500円。納付は現金
資料の書き方
  • 更新(現に受けている許可の有効期間が5箇月を超える場合に限る)および5箇月を超えない短期間の申請は、それぞれ新規額の0.75倍(100円未満切捨て)=13,500円。
  • 自動車を利用して行う営業は新規16,000円/更新・短期12,000円。
  • 臨時的な行事において屋台・テント等を利用して行う営業は新規4,000円/更新・短期3,000円。
  • 簡易固定型臨時営業は短期のみ13,500円。
  • 納付は現金。
標準処理期間 15日
申請窓口
  • 営業施設のある区の福祉保健センター生活衛生課(食品衛生係)。18区それぞれの区役所が受付
  • 横浜市電子申請・届出システムからのオンライン申請も可
  • 市全体の所管: 医療局健康安全部食品衛生課(045-671-2460)
資料の書き方
  • 営業施設のある区の福祉保健センター生活衛生課(食品衛生係)。
  • 18区それぞれに設置され、区役所が受付窓口になる(例:港北福祉保健センター生活衛生課食品衛生係)。
  • 市全体の所管は医療局健康安全部食品衛生課(045-671-2460)。
  • 横浜市電子申請・届出システムからのオンライン申請も可。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

横浜市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

横浜市の飲食店営業許可は神奈川県ではなく、店のある区の福祉保健センター生活衛生課に申請します。新規の申請はオンラインでも出せますが、手数料18,000円の納付と施設調査は対面です。

新規は窓口での納付が必須。更新は電子申請でカード払いと郵送まで完結

市のオンライン申請のページ(2026年2月12日更新)によると、新規の許可は厚生労働省の食品衛生申請等システムで申請できますが、職員の確認後に区の生活衛生課の窓口で手数料を払う必要があり、オンライン決済には対応していません。

一方、令和3年6月以降で初めての更新は、施設調査を終えて区から案内を受けた人なら横浜市電子申請・届出システムで申請でき、手数料はクレジットカードかPayPayで払えます。郵送料600円を足せば許可証がレターパックプラスで届き、区役所に行かずに済みます。

この方式にはGビズIDが必要で、領収書は発行されないため、領収書が要る場合は窓口で手続します。

西区は施設検査から約2週間後に許可証を交付。開店日は工事の完了日から逆算

西区のページ(2026年4月28日更新)は、申請を営業開始の15日前までに行うよう求め、許可証は施設検査から約2週間後に交付するとしています。施設調査は工事の完了前にはできず、基準に合わなければ再調査になるため、工事の完了日から逆算して開店日を決める必要があります。

西区では新規の相談・申請で来所する際に電話予約が要り、キッチンカーの申請・調査は3日前までの予約制です。関東の近隣と比べると、東京都の8日、群馬県・埼玉県の7日より長く、表の数字では千葉県の15日間と同じで、神奈川県の19日よりは短い日数です。ただし千葉県の15日間は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、横浜市とほかの都県は数え方が資料に書かれていません。

神奈川県より2,000円高く、東京都と同じ額。申請後は手数料を返せない

横浜市は保健所設置市として手数料を条例で独自に定めており、屋台・テント等の臨時営業と自動車による営業を除く飲食店営業は18,000円です。神奈川県の16,000円より2,000円高く、東京都と同じ額です。西区のページは、申請後は手数料を返せないとしています。

キッチンカーの申請では、業務計画書、仕込み場所がある場合はその施設の営業許可証の写し、自動車検査証の提示が要り、調査の際は給排水を確かめるため給水タンクに水を入れておきます。

神奈川県とどう違うか

横浜市内なら横浜市へ、横浜市外なら神奈川県へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、手数料と標準処理期間が神奈川県と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
横浜市 18,000円 15日
神奈川県 16,000円 19日
川崎市 16,000円 10日
相模原市 16,000円 原則として施設検査をした日から2日後※土日除く

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

神奈川県の行は、神奈川県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と神奈川県の保健所は別の窓口です(横浜市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

横浜市の標準処理期間は15日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が横浜市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
横浜市(このページ) 18,000円 15日
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
埼玉県 17,600円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。横浜市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

横浜市の他の許認可

次の3つは横浜市に窓口が無く、神奈川県に申請します(神奈川県が横浜市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって横浜市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
横浜市手数料条例
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料は条例の本文で、標準処理期間は市の標準処理期間の一覧で確認しています。
  • 西区・港北区のページは、条例の額と同じ新規18,000円が載っていることの確認に使っています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。