川崎市の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
川崎市は神奈川県とは別に許可を出しています。川崎市内に施設・営業所を置くなら申請先は川崎市で、下の数字が適用されます。神奈川県の数字は川崎市では使えません。
| 手数料 |
16,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 | 10日 |
| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 食品衛生法 |
調査メモ
川崎市の飲食店営業許可を調べてわかったこと
川崎市内の飲食店は、神奈川県ではなく市(原則は施設のある区の区役所衛生課)に申請します。手数料は県と同じ16,000円ですが、標準処理期間は県の19日に対して10日です。
オンライン申請は24時間できるが、手数料と実地調査は対面
市は厚生労働省の食品衛生申請等システムでの申請を受け付けており、インターネット申請は24時間できます。ただし市のページ(2026年3月30日更新)は、システムに決済機能がなく、許可申請手数料の納入には窓口への来所が必要だとしています。実地調査も対面で、許可書は交付予定日に認印を持って受付窓口で受け取ります。
申請後の変更手続は申請した方法に従い、オンラインで出した施設はオンライン、窓口で出した施設は窓口のみです。提出書類は返却されないため、控えが要るなら2部用意します。
標準処理期間10日は県の19日の約半分。実地調査で不適なら延びる
市の手引き(令和8年4月版)は標準処理期間を10日とし、市のページは営業開始予定日の2週間くらい前に書類を出すよう求めています。表の数字では、神奈川県の19日より短く、関東では千葉県の15日間より短い一方、東京都の8日、群馬県・埼玉県の7日より長い日数です。ただし千葉県の15日間は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、川崎市と神奈川県・東京都・埼玉県は数え方が資料に書かれていません。
流れは、工事着手前に図面を持って区役所衛生課に相談し、申請後に調査担当者と工事の進み具合や調査日時を決め、営業者が立ち会う実地調査のあとに内容審査がある順番です。実地調査で不適事項の改善指導を受けると、改善後に改めて日程を決めて再調査になり、審査が終わって許可がおりるまで営業は始められません。
開業前には食品衛生法以外の手続もあり、手引きは川崎市火災予防条例に基づく防火対象物の使用開始の届出を、使用開始の7日前までに出すよう案内しています。
キッチンカーは車庫の所在地で申請先が決まり、県内全域で営業できる
神奈川県内の自治体は、令和3年6月1日以降にいずれかの自治体で許可を受けた営業車について、許可を受けた自治体以外でも営業を認める申し合わせをしています。申請先は、①車庫、②営業車を管理する事務所等、③営業者の住所、④主たる営業地の順で、県内にある最も小さい番号の所在地を所管する自治体です。
手引きの例では、車庫が川崎市で営業地が横浜市なら川崎市宛てに申請します。給水・廃水タンクは、簡易な調理または単一品目で使い捨て食器なら40リットル程度、大量の水を要しない2工程程度までの調理または複数品目なら80リットル程度、大量の水を要する調理なら200リットル程度とされています。
このメモで読んだ公式資料(4件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
神奈川県とどう違うか
川崎市内なら川崎市へ、川崎市外なら神奈川県へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、標準処理期間が神奈川県と違います。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 川崎市 | 16,000円 | 10日 |
| 神奈川県 | 16,000円 | 19日 |
| 横浜市 | 18,000円 | 15日 |
| 相模原市 | 16,000円 | 原則として施設検査をした日から2日後※土日除く |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
神奈川県の行は、神奈川県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と神奈川県の保健所は別の窓口です(川崎市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
どれくらい見ておけばよいか
川崎市の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が川崎市です。申請窓口はどこも保健所です。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 川崎市(このページ) | 16,000円 | 10日 |
| 茨城県 | 16,300円 | 調査後 1週間〜10日※ |
| 栃木県 | 16,000円 | 検査後 約1週間※ |
| 群馬県 | 16,000円 | 7日 |
| 埼玉県 | 17,600円 | 7日 |
| 千葉県 | 16,000円 | 15日間土日除く |
| 東京都 | 18,000円 | 8日 |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。川崎市に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
川崎市の他の許認可
次の3つは川崎市に窓口が無く、神奈川県に申請します(神奈川県が川崎市を含む全域に許可を出します)。
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神奈川県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね50日
-
神奈川県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 概ね40日
-
神奈川県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
次の許認可は、営業のしかたによって川崎市の許可になる場合があります。
-
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可
積替え保管を行わない収集運搬業は都道府県知事の許可で、その効力は政令指定都市の区域にも及びます。ただし、その市の区域内のみで積卸しをする場合と、その市で積替え保管を行う場合は市長の許可になります。
手数料 81,000円 / 標準処理期間 約3ヶ月
このページの情報について
補足
- 手数料は、川崎市手数料条例(昭和25年3月29日条例第6号)第2条第103号「食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査」に定められています。川崎市手数料条例
- 同号のアは、食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(平成12年神奈川県条例第8号)別表第2の1の項(2)アに規定する屋台型臨時営業で4,000円、イはア以外の営業で16,000円です。
- 同じ条例の第137号が更新(4分の3)、第138号が5月以内の短期営業(2分の1)の手数料を定めています。
- 標準処理期間は、市の手引きの「②申請書類の提出」の項に書かれています。
- 手数料の額(新規・継続・短期)は、同じ手引きの「各種申請手数料」の表にも載っています。川崎市「営業許可申請の手引き(令和8年4月版)」(PDF)
- 市の「飲食店等の新規営業許可」ページ(0000035564)でも、飲食店営業の手数料は16,000円です。川崎市「飲食店等の新規営業許可」
- 川崎市の手数料は、神奈川県の額とは別に定められています。
- 市の例規集サイトは2026年3月10日にアドレスが reiki.city.kawasaki.jp へ変更され、旧アドレス(www.reiki.city.kawasaki.jp)は案内ページのみを返します。
- 市が公表している「審査基準・標準処理期間」の一覧は環境衛生関係営業(理容・美容・クリーニング・興行場・旅館業・公衆浴場)のみで、食品衛生は含まれていません。
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料は、川崎市手数料条例の条文(第2条第103号・第137号・第138号)で確認しました。
- 標準処理期間は、市の「審査基準・標準処理期間」の一覧に食品衛生が含まれていないため、営業許可申請の手引きの記載を載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。