神奈川県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規・許可換え新規・般特新規(一般)。特定は18万円。業種追加・更新は5万円
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|---|---|
| 標準処理期間 | おおむね50日(更新はおおむね35日) |
| 申請窓口 | 神奈川県県土整備局 事業管理部 建設業課(建設業審査グループ) |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):神奈川県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
神奈川県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は神奈川県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方①申請書、閲覧対象外法定書類、確認資料・・・・各2部 〔正本:県提出用、副本:申請者控〕/②申請書の電算入力用紙※・・・1部/③役員等の氏名記入用紙・・・1部 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方
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各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。神奈川県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
神奈川県の建設業許可を調べてわかったこと
神奈川県知事許可の新規は、申請書の受付後おおむね50日が標準の処理期間です。関東の近隣では埼玉県18日、東京都25日(閉庁日を除く)で、許可が要る時期から逆算して早めに出す必要があります。
新規はおおむね50日。表の数字では全国でも長い部類の目安
県の手引き(令和7年度第2版)は、新規・許可換え新規・般特新規・業種追加の許可までを受付後おおむね50日、更新をおおむね35日とし、補正がある場合はこの限りでないと書いています。関東の近隣は埼玉県18日、東京都25日(閉庁日を除く)、茨城県おおむね30日程度(土日祝日を含まない)、千葉県45日です。
表の数字では、神奈川県の新規の目安は関東で最も長く、全国で50日以上を示すのは神奈川県のほか岐阜県・三重県・島根県(50日)、徳島県(60日程度)、岡山県(概ね2か月程度)、福岡県(2ヶ月)の6県だけです。ただし数え方は県ごとに違い、岐阜県・徳島県の日数は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えたもので、神奈川県は数え方が資料に書かれていません。
許可の後に県の入札参加資格(建設工事。定期+随時の受付)へ進むなら、この約50日と補正の期間を先に見込んでおく必要があります。
更新の期限は満了30日前、処理はおおむね35日
許可は許可日から5年目の対応する日の前日で満了し、その日が土日祝日でも翌日には延びません。更新申請は満了日の3か月前から30日前までです。更新の処理はおおむね35日なので、期限の30日前に出すと結果は満了日の後になる計算です。
手引きは、更新申請後に満了日を迎えても処分までは従前の許可が有効としていますが、申請しないまま満了すると更新はできず新規の取り直しになります。新規以外の申請では、直前決算期までの決算変更届と、役員等・営業所技術者等の変更届を出し終えていることが前提で、窓口ではその副本の提示を求められます。
払い方には神奈川県の決まり。納付書なら支払後にもう一度窓口へ
新規の手数料9万円は全国47都道府県で同額ですが、払い方には神奈川県の決まりがあります。クレジットカードは一括払いのみ、決済手段の組み合わせは不可で、窓口で電子マネーのチャージもできません。上限額のある決済ブランドは上限を超える手数料に使えないため、一般と特定の両方の新規(18万円)などでは手段を確かめておく必要があります。
キャッシュレスが難しい人には納付書が交付されますが、支払後にもう一度窓口へ行くことになります。電子申請(JCIP)では審査開始前に納付指示が届き、ペイジーでの納付が遅れるとその分だけ審査開始も遅れます。
窓口は横浜の1か所。3種類の申請は来庁前に電話相談
窓口は横浜市中区日本大通の神奈川県住宅供給公社ビル5階にある建設業課です。関東では茨城県・栃木県・千葉県が土木事務所などで受け付けるのに対し、神奈川県は群馬県・埼玉県・東京都と同じく本庁の1か所です。
規則区分イ(2)(3)・ロ(1)(2)の常勤役員等、機械器具設置・土木一式・建築一式の実務経験の証明、承継の認可を含む申請は来庁前の電話相談が求められ、承継は予定日の4か月程度前が目安です。手引きはこの相談を事前審査ではないと明記しています。承継の認可申請は電子申請の対象外です。
このメモで読んだ公式資料(2件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
神奈川県の標準処理期間はおおむね50日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が神奈川県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県(このページ) | 90,000円 | おおむね50日 | 本庁 |
| 茨城県 | 90,000円 | おおむね30日程度土日除く | 出先機関 |
| 栃木県 | 90,000円 | おおむね33日間 | 出先機関 |
| 群馬県 | 90,000円 | 概ね1か月程度 | 本庁 |
| 埼玉県 | 90,000円 | 18日 | 本庁 |
| 千葉県 | 90,000円 | 45日 | 出先機関 |
| 東京都 | 90,000円 | 25日土日除く | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。神奈川県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
神奈川県の他の許認可
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神奈川県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 19日
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神奈川県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 概ね40日
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神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 約3ヶ月
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神奈川県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- このページの出典は「建設業許可申請の手引き」令和7年度第2版(令和7年10月)の第2章「申請の流れ」です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。