埼玉県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(知事許可)
標準処理期間 18日
申請窓口 埼玉県 県土整備部 建設管理課分室(県庁第2庁舎3階)
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):埼玉県の収入証紙は2024年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2028年12月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

埼玉県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は埼玉県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 申請は窓口へ持参(電子申請を除く)。郵送は受け付けない
  • 電子申請はJCIP
資料の書き方
  • 申請はすべて持参による受付です(電子申請を除く)。
  • 郵送による受付は行っておりません。
  • (※電子申請については県の「電子申請について」ページに「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)(別ウィンドウで開きます)を利用して申請します。」と記載。 /また「郵送受付」ページの「2.郵送できない書類」に「(1) 建設業許可 ア 新規・業種追加・更新の申請」と明記。 )
提出部数
  • 正本1通・副本1通
  • 副本は正本の複写でも可
資料の書き方 正本一通、※副本一通 / ※ 副本は、正本を複写したものでも可。
手数料の納付
  • 原則キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)
  • 埼玉県収入証紙は令和6年3月末で利用終了
  • キャッシュレス手段が無い場合は窓口で納付書を受け取り金融機関で納付(窓口での現金払いは原則不可)
資料の書き方
  • ※2 証紙による手数料の支払は、令和6年3月末で終了しました。
  • 令和6年4月からは、原則キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)により、手数料をお支払いください。
  • (※県の「建設業許可等申請窓口における手数料収納方法の変更について」ページには「埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。これに伴い、証紙をご利用いただいていた手数料については、令和5年10月2日からキャッシュレス決済を開始します。」「キャッシュレス手段をお持ちでない場合(令和6年1月4日以降) 原則として、窓口における現金でのお支払はできません。窓口で納付書を発行しますので、最寄りの金融機関にてお支払ください。」と記載。 )
受付時間
  • 平日9:00〜11:00、13:00〜16:15(祝日・12月29日〜1月3日を除く)
  • 複数の申請書類・新規・業種追加は9:00か13:00の提出に協力を求めている
資料の書き方 (3) 申請受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く。)午前9時~午前11時、午後1時~午後4時15分 / 複数の申請書類の提出、新規申請又は業種追加申請の場合、審査に時間を要しますので、午前9時又は午後1時の提出に御協力をお願いします。

出典: 埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」7 許可申請(PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

埼玉県の建設業許可を調べてわかったこと

埼玉県の知事許可は県庁第2庁舎3階の建設管理課分室で受け付け、新規・業種追加・更新の申請は郵送できません。書面なら窓口へ持参し、受付時間も平日の午前と午後に区切られています。

許可要件に関わる変更も郵送できない書類。郵送できるのは決算報告の変更届など

郵送受付のページでは、新規・業種追加・更新の申請と、常勤役員等や専任技術者など許可要件に関わる変更は「郵送できない書類」で、郵送できるのは決算報告の変更届(新規許可後の初回や経営事項審査と兼ねる場合を除く)や許可要件に関わらない変更などに限られます。近隣では茨城県・栃木県・千葉県が管轄の土木事務所で受け付けるのに対し、埼玉県は群馬県・東京都・神奈川県と同じく本庁の窓口で受け付けます。

納付書は申請書副本の返却時に交付。不許可になっても還付されない

納付書は申請書副本の返却時に交付され、事前の交付はできません。収納の確認に時間がかかるため、領収印のある控えを窓口で示すか、写しをファックス等で送る必要があります。手数料は新規9万円、業種追加・更新は各5万円で、一般の更新と特定の新規を同時に出すと14万円です。不許可になっても還付されません。

18日は当サイトの都道府県一覧で最短。休日の扱いは記載なし

県の「許認可等の標準処理期間一覧」(令和7年7月1日時点)は、建設業許可の新規・更新とも標準処理期間を18日としています。当サイトの一覧では鳥取県と並んで最も短く、近隣の東京都25日(土日祝日等の閉庁日を除く)、茨城県おおむね30日程度、千葉県45日、神奈川県おおむね50日を下回ります。ただし県の一覧には休日を含めて数えるかどうかの記載が無く、近隣でも東京都のように閉庁日を除いて数える県があるため、日数だけで単純には比べられません。

手引は、審査の中で申請書類以外の資料の提出・提示を求めたり、営業所の実態を調査したりすることがあるとしています。

許可通知書は主たる営業所へ転送不要で郵送。窓口交付は無い

手引によると、許可通知書は営業所の存在を確かめるため、申請書に書いた主たる営業所の所在地へ転送不要扱いで郵送され、窓口では交付されません。返戻された場合は営業所調査などを行い、実態がなければ許可を拒否することがあります。通知書は再交付されず、紛失などの際は窓口で建設業許可証明書を1枚400円で発行しています。

更新の申請は満了日の2か月前から受け付け、30日前が期限です。更新に業種追加や般・特新規を合わせる場合も30日前までに出す必要があり、過ぎた場合は申請区分ごとに書類を分けて出します。

どれくらい見ておけばよいか

埼玉県の標準処理期間は18日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が埼玉県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
埼玉県(このページ) 90,000円 18日 本庁
茨城県 90,000円 おおむね30日程度土日除く 出先機関
栃木県 90,000円 おおむね33日間 出先機関
群馬県 90,000円 概ね1か月程度 本庁
千葉県 90,000円 45日 出先機関
東京都 90,000円 25日土日除く 本庁
神奈川県 90,000円 おおむね50日 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。埼玉県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

埼玉県の他の許認可

このページの情報について

出典
埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」令和7年7月1日時点(PDF)
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(2件)
  • 標準処理期間は、県の「許認可等の標準処理期間一覧」令和7年7月1日時点の版(建設業法第3条第1項)を出典として載せています。
  • 窓口は、県の受付窓口ページをもとに載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。