埼玉県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 17,600円
  • 令和8年3月現在の額
  • 納付: 保健所窓口で現金かキャッシュレス、県の電子申請ならクレジットカード等(領収書は出ない)
  • 支払後に申請者の都合で取り下げると原則返金なし
  • さいたま市・川越市・川口市・越谷市内は市保健所の所管で、県の額とは別
資料の書き方
  • 令和8(2026)年3月現在の額。
  • 他業種の例は食肉販売業・魚介類販売業10,700円、菓子製造業・漬物製造業15,400円、そうざい製造業24,500円。
  • 納付は保健所窓口で現金またはキャッシュレス決済(令和6年10月1日から窓口キャッシュレス対応)、令和7年4月1日開始の埼玉県電子申請・届出サービス経由ならクレジットカード等でオンライン納付可(領収書は発行されない)。
  • 手数料支払い後に申請者都合で取り下げる場合、原則返金不可。
  • さいたま市・川越市・川口市・越谷市は政令市/中核市で市保健所が所管するため県の額とは別。
標準処理期間 7日
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する保健所(南部・朝霞・春日部・草加・鴻巣・東松山・坂戸・狭山・加須・幸手・熊谷・本庄・秩父の13保健所)
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):埼玉県の収入証紙は2024年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2028年12月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

埼玉県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

このページの手数料17,600円と標準処理期間7日は、県の13保健所が所管する地域の値です。さいたま市・川越市・川口市・越谷市に店を出す場合は市の保健所が所管し、手数料も県の額とは別になります。

標準処理期間7日に対し、手引きは許可書を検査の約2週間後とする

県の標準処理期間一覧では営業の許可は7日(自動車を使う営業も7日)で、全国の一覧で「7日」は山形・群馬・埼玉・滋賀・愛媛の5県です。表の数字では、近隣の東京都8日、千葉県15日間、神奈川県19日より短く見えます。ただし千葉県の15日間は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、埼玉県と東京都・神奈川県は数え方が資料に書かれていません。

一方、県の案内ページは「営業開始の約2週間前までに申請し、施設検査日を予約」するよう求め、県が公開する手引きPDF(狭山保健所 生活衛生・薬事担当の名義)は許可書の発行を「立入検査からおおむね2週間後から」としています(案内ページは交付まで「数日」)。

許可となるまで食品の搬入や提供はできないため、仕入れや告知の日程は、検査日と許可書を受け取る時期を管轄の保健所に確かめたうえで組む必要があります。

手洗い器は非接触式が必要。手でひねる蛇口は該当しない

県の手引きは、厨房内とトイレ付近の手洗い器について「自動水栓等非接触式である必要があります」とし、センサー式、押しボタンを押すと一定時間後に止まる式、肘で操作できるレバー式の3つを挙げています。手でひねって閉める蛇口はこのどれにも当たりません。検査で施設基準に適合しなければ許可にならず、改善後の再検査は「要再予約」です。

居抜き物件で既存の手洗い器を使う場合は、県が求める工事着工前の事前相談の段階で、この3つのどれかに当たるかを保健所に確かめることになります。施工業者が代わりに相談する場合も、営業者から聞き取ってHACCPに沿った衛生管理を説明できるようにしておくよう、県は案内しています。

手数料は東京都以外の近隣県より高い。電子申請は領収書も控えも出ない

飲食店営業の新規手数料17,600円は、茨城県16,300円、栃木・群馬・千葉・神奈川の各県16,000円より高く、東京都18,000円より低い額で、全国で同額は埼玉・滋賀・奈良・鳥取の4県です。令和7年4月1日に始まった県の電子申請・届出サービスならペイジー・クレジットカード・コード決済で、支払依頼メールの受領から10日以内に納めます。

電子申請では領収書も申請の控えも交付されないため、県は申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管するよう求めています。申請フォームは保健所ごと・新規と継続ごとに分かれており、県は許可取得を急ぐ人には電子申請ではなく保健所への直接の問い合わせを求めています。

カラオケを置く店は市町村の騒音指導の報告書も出す

県の案内ページは、カラオケ装置等の音響機器を設置する店に「深夜営業騒音指導結果報告書」を求めています。保健所で報告書の説明を受け、店のある市町村の公害担当課で指導を受けたうえで、その証明となる報告書を後日保健所に提出します。

手引きの他法令の一覧では、午前0時以降の酒類提供や接待営業は管轄警察署、グリーストラップは市町村の下水道主管課が相談先です。カラオケを置く店や深夜に酒類を出す店では、保健所の許可とは別に、市町村の公害担当課や警察署への相談も開店準備の工程に入ります。

埼玉県内の政令指定都市

上の数字は埼玉県が所管する区域のものです。次の市は埼玉県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
さいたま市 17,600円 11日

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

埼玉県の標準処理期間は7日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が埼玉県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
埼玉県(このページ) 17,600円 7日
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日
神奈川県 16,000円 19日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。埼玉県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

埼玉県の他の許認可

このページの情報について

出典
食品営業許可申請について(PDF、埼玉県狭山保健所 生活衛生・薬事担当)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、手引きPDFの本文で「飲食店営業 17,600円」を確認して載せています。本文末の「令和8年3月現在」の明記から、確認日(2026-08-20)時点の最新版と判断しました。
  • 標準処理期間は、標準処理期間一覧PDFの29ページ目 No.628で確認して載せています。
  • このページの項目はすべて公式資料で確認できました。金額は県の案内ページにはないため、上記の手引きPDFでのみ確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。