さいたま市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

さいたま市は埼玉県とは別に許可を出しています。さいたま市内に施設・営業所を置くなら申請先はさいたま市で、下の数字が適用されます。埼玉県の数字はさいたま市では使えません。

手数料 17,600円
  • 継続(更新)14,000円
  • 自動車による営業も同額(新規17,600円・継続14,000円)
  • 簡易な営業・臨時営業の別額は手数料表に記載なし
資料の書き方
  • 継続(更新)申請は14,000円。
  • 自動車による営業の場合も飲食店営業として新規17,600円・継続14,000円で同額(市公式「自動車による食品関係営業許可について」 city.saitama.lg.jp のページ で確認)。
  • 手数料表は32業種を新規/継続の2区分のみで示しており、簡易な営業・臨時営業を別額とする区分の記載はない。
  • 別枠でふぐ取扱施設認定申請4,600円、輸出証明書の発行870円などが同じ表に載っている。
標準処理期間 11日
申請窓口
  • さいたま市保健所 食品衛生課(中央区鈴谷7-5-12、食品衛生係 048-840-2226)
  • 市内の窓口はここに一本化
  • オンライン申請も可。ただし後日、手数料納付のため窓口へ来所
  • 工事着工前に図面を持って事前相談
資料の書き方
  • さいたま市保健所 食品衛生課(〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12、食品衛生係 048-840-2226)。
  • 市内で窓口が一本化されており、区ごとの保健センターに分かれる構造の記載はない。
  • 国の「食品衛生申請等システム」でオンライン申請もできるが、申請の場合は後日、手数料納付のため窓口に来所が必要。
  • 施設の工事着工前に図面持参での事前相談が求められている。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

さいたま市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

さいたま市内の店は、県の保健所ではなく市保健所 食品衛生課(中央区鈴谷)の1か所が窓口です。新規手数料17,600円は埼玉県と同額ですが、標準処理期間は県の7日に対し11日です。

更新の標準処理期間は60日間。期限を過ぎると許可は失効

市の処分一覧は、食品関係営業の許可の標準処理期間を「11日(更新申請の場合は60日間)」としており、新規より更新の方が長く設定されています。市の案内ページは「期限を過ぎますと許可は失効します」と明記しています。継続の流れは新規とほぼ同じです。

標準処理期間の60日間を満了日までに収めるには、満了日の60日以上前に継続申請を出すことになります。新規の11日は、表の数字では近隣の東京都8日より長く、千葉県15日間、神奈川県19日より短い値です。ただし千葉県の15日間は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、さいたま市と東京都・神奈川県は数え方が資料に書かれていません。

県の資料の日数はさいたま市内の店には当てはまりません。

図面相談は工事着工前に必ず。基準を満たせば数日以内に開業

市の案内は、施設基準に合わない施設には許可が出ないとして、「必ず事前に(施設の工事が始まる前)」図面を持って来所するよう求めています。申請は図面相談が終わった後で、申請後の現地調査で基準を満たしていることが確認できれば「数日以内に営業を始めることができます」。

自動車営業のページは、施設基準を「食品衛生法施行条例(埼玉県条例)」で定められたものとしています。水道水以外の水を使う場合は1年以内の水質検査成績書が必要です。

オンライン納付の手順は県と違う。キッチンカーは許可を取りたい車で来所

県の保健所管内では令和7年4月1日から県の電子申請・届出サービスでクレジットカード等のオンライン納付ができるため、県の案内とは手順が違います。キッチンカーは「申請時に自動車を確認します」として許可を取りたい車で来所するよう求められ、車検証のコピーが要ります。水の容量が200リットル未満の車は、調理品目と調理工程の概要も出します。

埼玉県とどう違うか

さいたま市内ならさいたま市へ、さいたま市外なら埼玉県へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、標準処理期間が埼玉県と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
さいたま市 17,600円 11日
埼玉県 17,600円 7日

埼玉県の行は、埼玉県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と埼玉県の保健所は別の窓口です(さいたま市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

さいたま市の標準処理期間は11日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行がさいたま市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
さいたま市(このページ) 17,600円 11日
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日
神奈川県 16,000円 19日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。さいたま市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

さいたま市の他の許認可

次の3つはさいたま市に窓口が無く、埼玉県に申請します(埼玉県がさいたま市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによってさいたま市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
食品等を取り扱う施設の営業許可について(さいたま市)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 「(更新申請の場合は60日間)」の併記から、11日を新規申請の値と判断して載せています。
  • 市の例規サイトは curl・WebFetch とも 403 Forbidden で本文を読めなかったため、代わりに市公式ページからリンクされた申請手数料PDFで手数料を確認しています。
  • この申請手数料PDFは Identity-H かつ ToUnicode 無しの形式で、pdftotext では Japanese language pack 不足のため文字化けし、画像化しても文字が描画されなかったため、pdfminer.six で本文を復号して読み取りました(表No.1 飲食店営業 新規17,600/継続14,000)。
  • 同じ額が市の自動車営業のページにHTMLの本文として載っており、PDFの値と相互に一致することも確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。