徳島県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(一般または特定の一方)。一般と特定を同時に新規申請する場合は18万円。業種追加・更新は5万円
標準処理期間 60日程度(更新・業種追加は30日程度。土日祝祭日を除く)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 主たる営業所を管轄する県土整備事務所(徳島・吉野川・阿南・美波・三好・美馬と鳴門支所・那賀支所)。許可通知書は申請窓口で手交
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):徳島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

徳島県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は徳島県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所を管轄する県土整備事務所へ提出
  • 電子申請(JCIP)も可(令和5年1月から。GビズIDが必要)
  • 許可通知書は紙で交付
  • 紙の申請の持参・郵送の可否は県のページと手引に記載なし
資料の書き方 「令和5年1月より、国土交通省と共同で建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運用を開始しております。」「システムのご利用にあたっては、デジタル庁が提供する「GビズID」が必要です。」「許可通知書は従前のとおり紙で交付します。」(紙で申請書を提出する場合の持参・郵送の可否についての記載は、当該ページ及び「建設業許可申請の手引」に確認できず。手引には提出先として「主たる営業所を管轄する各県土整備事務所(以下「事務所」という。)へ提出してください。」とある)
提出部数
  • 正本: 法定書類A・法定書類B・確認書類等を各1部
  • 副本も作成して正本と一緒に提出(受付印を押して返却)
資料の書き方 法定書類A(提出部数:1部)/法定書類B(提出部数:1部)/確認書類等(提出部数:1部)。「各書類は副本を作成し、正本と一緒に提出してください。副本は受付印を押印し、返却します。」「【正本(提出用):各1部】」
手数料の納付
  • 電子納付(Pay-easy)か徳島県収入証紙
  • 紙で申請する場合: 令和8年4月1日から電子申請サービスで納付可
  • 証紙の販売は令和8年9月末、使用は令和9年3月末で終了
資料の書き方 「申請手数料は、電子納付(Pay-easy)もしくは従前のとおり徳島県収入証紙で納付します。」「※徳島県収入証紙の販売は令和8年9月末、使用は令和9年3月末で終了します。」「令和8年4月1日から、電子申請サービスにより手数料を納付できるようになりました。(紙で申請書を提出する場合)」

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。徳島県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

徳島県の建設業許可を調べてわかったこと

徳島県の新規申請は、処理期間が土日・祝祭日を除いて60日程度と、香川県・愛媛県より長めです。常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や営業所技術者等は、写真付きの身分証明書を持って本人が窓口に出向く必要があります。

新規は暦の上では2か月を超える。更新と同時の業種追加は満了日の60日前まで

新規は暦の上では2か月を超え、書類不備で修正を求められた期間も処理期間には含まれません。四国では香川県が1か月程度、愛媛県が23日(土木事務所を経由すると7日が加わる)で、表の数字では徳島県の新規は長い側です。ただし徳島県の日数は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、香川県と愛媛県は数え方が資料に書かれていません。

更新は許可満了日の30日前までに必ず出し、更新と同時に業種追加を申請するなら満了日の60日前までと、手引は期限を分けています。

常勤役員等と技術者は、顔写真付きの身分証を持って窓口へ

手引の提出先一覧には、規則第7条第1号イ又はロに該当する常勤役員等、それを直接に補佐する者、営業所技術者等について本人確認を行うとあり、申請書類の提出時か処理期間内に、運転免許証やパスポートなど顔写真のある公的な身分証明書を持って窓口に来るよう求めています。

書類を別の人が持ち込む場合も、これらの本人が県土整備事務所へ出向く日を処理期間中に確保しておく必要があります。許可通知書も申請した窓口での手交で、鳴門市・松茂町・板野町に主たる営業所がある業者は、徳島県土整備事務所と鳴門支所のどちらで受け取るかを選べます。

電子申請サービスで納めるなら、納付そのものは審査完了後。取り下げても手数料は戻らない

県の建設業許可のページによると、紙で申請する場合も令和8年4月1日から電子申請サービスで手数料を納められます。事前に申し込み、届いた「申込完了のお知らせ」メールの写しを確認書類等に添えて提出し、納付そのものは審査完了後、「申込受理のお知らせ」メールを待ってから行う順番です。

この場合、副本は納付の確認後に返却され、許可通知書の受領時に一緒に受け取らないなら、切手を貼った返信用封筒が要ります。納付後は返金されず、申請を取り下げても手数料は戻りません。

営業所の写真は申請前3か月以内。工事の証明には現場写真を貼る

確認書類の「営業所の状況」(県様式3〜5)には、申請日前3か月以内に撮った写真を貼ります。外観は建物全体(入口付近)と商号・看板(更新等では標識)を各1枚、内部は電話・机などの什器備品と帳簿類を各1枚、機械器具や保管資材は保有していれば各1枚で、令和8年5月の改訂で案内図も加わりました。

工事請負契約証明書は押印不要になった代わりに、業種を問わず裏面に工事施工中・施工後の写真を貼るよう求めており、貼れない場合は従来どおり注文者の印をもらいます。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 徳島県「建設業許可申請の手引(徳島県知事許可)」令和8年5月改訂(PDF)
  2. 徳島県「建設業許可申請書等」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

徳島県の標準処理期間は60日程度です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が徳島県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
徳島県(このページ) 90,000円 60日程度土日除く 出先機関
香川県 90,000円 1か月程度 出先機関
愛媛県 90,000円 23日 出先機関
高知県 90,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。徳島県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

徳島県の他の許認可

このページの情報について

出典
徳島県「建設業許可申請の手引(徳島県知事許可)」令和8年5月改訂(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。