徳島県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,000円
  • 新規許可申請の額。継続許可申請は16,200円
  • 経過措置14,400円: 令和3年6月1日時点で許可を受けている者が同日以降最初に継続許可申請する場合
  • 露店飲食店営業・自動車による飲食店営業は各11,000円、臨時的季節的飲食店営業9,000円
  • 徳島県収入証紙で納付するため原則来所が必要
資料の書き方
  • 新規許可申請の額。
  • 継続許可申請は16,200円、令和3年6月1日時点で現に許可を受けている者が同日以降最初に継続許可申請する場合の経過措置額は14,400円。
  • 露店飲食店営業11,000円、臨時的季節的飲食店営業9,000円、自動車による飲食店営業11,000円。
  • 手数料は徳島県収入証紙で納付するため原則来所が必要。
標準処理期間 10日(処分庁処理期間)
申請窓口
  • 営業施設の所在地を管轄する保健所(県内6保健所)
  • 徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦郡・名東郡・名西郡・板野郡: 徳島保健所食品衛生担当
  • 吉野川市・阿波市: 吉野川保健所生活衛生担当 など
  • 処分権者は総合県民局長または東部保健福祉局長(保健所)
資料の書き方
  • 営業施設の所在地を管轄する保健所(県内6保健所。徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦郡・名東郡・名西郡・板野郡は徳島保健所食品衛生担当、吉野川市・阿波市は吉野川保健所生活衛生担当など)。
  • 処分権者は総合県民局長又は東部保健福祉局長(保健所)
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):徳島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

徳島県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

徳島保健所の案内では、申請書を営業開始の約10日前までに保健所へ出します。現地調査で施設基準への適合が確認されれば許可となって営業を始められますが、許可証の発行には2週間程度かかり、郵送か来所で受け取ります。

提出後は書類審査と本人確認。不備があれば改善後に再度の立入

提出後は書類審査と本人確認があり、不備がなければ立ち入りの日時が決まります。現地調査で基準への適合が確認されると許可となり、営業を始められます。不備があれば改善後に再度の立入です。近隣では愛媛県が7日、高知県が「概ね2週間程度」で、香川県は当サイトの一覧で日数が空欄です。

手数料は原則キャッシュレス。収入証紙は令和8年9月30日に販売終了

手数料は原則として保健所窓口でクレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかで納め、キャッシュレスでの納付の受付は原則として開庁日の9時から16時までです。カードは一括払いのみで、支払方法の併用はできません。

キャッシュレスで払えない場合は窓口で申し出ると4連納付書が発行され、金融機関かコンビニエンスストアで納めて、受領印のある「納付済証」を申請書に添えます。徳島県収入証紙は令和8年9月30日に販売を終え、購入済みの証紙は令和9年3月31日まで使えます。新規の額は香川県・愛媛県と同じで、高知県は16,000円です。

シャッターだけの出入口は不可。2槽シンクも蛇口1つなら1槽

徳島保健所が示す設備の注意点は具体的です。出入口がシャッターのみの施設は認められず、開閉しやすい扉か引き戸が要ります。シンクは蛇口・シンク・排水口の1組で1槽と数えるため、2槽シンクに首振り蛇口1つでは1槽の扱いで、手洗い設備との兼用もできません。営業施設と自宅の台所は兼用できず、トイレのロータンクは手洗設備と認められません。

施設にトイレがなく近隣店舗のトイレを借りる場合は使用承諾書が要り、公衆トイレは使えません。令和3年6月1日に基準が改正されたため、以前に許可のあった施設を使う場合も図面を持って相談するよう求めています。

キッチンカーは令和7年6月から関西広域連合の共通基準

自動車による飲食店営業(キッチンカー)は、令和7年6月1日から関西広域連合域内で営業許可基準が共通化され、設備基準や扱える品目が変わりました。徳島保健所は、令和7年6月1日以降に新しく許可を取る場合と、令和7年5月31日までに許可を取っている場合(継続許可の経過措置など)とで、別々の案内を確認するよう求めています。

手数料は自動車による飲食店営業と露店飲食店営業が新規11,000円・継続9,900円、臨時的季節的飲食店営業は9,000円で継続の額はありません。許可期限は原則5年で、期限後も営業を続けるには更新手続きが要ります。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 徳島保健所「〔食品関係〕営業許可を取得する」
  2. 徳島保健所「〔食品関係〕営業許可申請手数料」
  3. 徳島県 申請処分情報「営業の許可」
  4. 徳島保健所「〔食品関係〕特殊な営業形態の許可について」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

徳島県の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が徳島県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
徳島県(このページ) 18,000円 10日
香川県 18,000円 公表なし
愛媛県 18,000円 7日
高知県 16,000円 概ね2週間程度

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。徳島県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

徳島県の他の許認可

このページの情報について

出典
徳島保健所「〔食品関係〕営業許可申請手数料」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料は、徳島保健所の手数料ページにある表の本文で確認しています。
  • 標準処理期間は、県の申請処分情報データベースにある『営業の許可』のページで確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。