徳島県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 |
81,000円
資料の書き方
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 60日(申請書受付後。予約日から申請までの期間は含まれない。書類の修正・追加提出に要した期間も含まれない) |
| 申請窓口 |
資料の書き方生活環境部 資源循環課 審査指導担当(本庁・徳島市万代町1-1)/主たる事務所が阿南市・那賀郡・海部郡の場合は南部環境保全室/美馬市・三好市・美馬郡・三好郡の場合は西部環境保全室。郵送受付は行わず予約制。 |
| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
収入証紙について(10月18日時点):徳島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
徳島県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと
徳島県は令和8年4月1日適用の改訂版手引きで、郵送での申請を認め、提出部数を正本1部にしました。表の窓口欄にある「郵送受付は行わず予約制」は、令和5年1月版の手引きに基づく記載です。
令和8年4月から郵送可・正本1部。窓口は駐車場の所在地で決まる
令和5年1月版の手引きは、電話で予約して来庁する方式で、郵送は受け付けず、提出は原則として正副2部でした。令和8年4月1日適用の改訂版では、受付場所へ簡易書留等で郵送でき、来庁する場合は事前に電話する形になり、提出は正本1部です。
受付場所の決め方も、改訂版の手引きでは「主たる事業場(駐車場)」の所在地です(様式ダウンロードページの表記は「主たる事務所」のまま)。阿南市・那賀郡・海部郡は南部環境保全室、美馬市・三好市・美馬郡・三好郡は西部環境保全室、それ以外と、複数の区域にまたがる場合、県内に駐車場のない県外事業者は資源循環課です。
四国では高知県も、窓口持参と郵送の両方を受け付けています。
郵送では事前審査と納付書の往復が先。60日はその後に数える
徳島県収入証紙の販売は令和8年9月30日で終わり、郵送申請の手数料の払い方が変わりました。申請書一式に「納付書送付依頼書」と返信用封筒を添えて送ると、県が事前審査をしてから納付書を送ってきます。金融機関やコンビニエンスストア等で納め、「徳島県納付済証提出用」を送り返し、県がそれを受け取ってから申請書が受け付けられます。
郵送では、事前審査と納付書のやり取りの日数が60日の前に加わります。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使えます。60日は愛媛県の30日の2倍で、高知県の2か月とほぼ同じ長さです。
更新の受付は満了日の60日前から。審査期間と同じ長さしかない
更新許可申請は「許可期間の満了する日の60日前~許可期間の満了する日まで」に受け付けます。標準処理期間も60日で、補正に要した期間は数えないため、受付初日に出しても満了日までに処分が出るとは限りません。手引きは、満了日までに処分がないときは、処分があるまで従前の許可が効力を持つとしています。ただし受付は満了日で締め切られるので、郵送なら納付書のやり取りの日数も見込んで書類をそろえる必要があります。
許可証は受付場所で受け取るか、切手を貼ったA4サイズの返信用封筒で送ってもらい、更新・変更では旧の許可証と引き換えになります。
車両は1台以上が自己の所有権・使用権。借りる車は契約書の記載3点
令和5年1月版の手引きは、車検証の使用者(空欄なら所有者)が申請者か法人の代表者の名義であることを求めていました。
改訂版は、使う車両のうち1台以上は所有権又は使用権のある車両とし、名義が申請者でない車両には、賃貸借契約書か使用承諾書の写しに、使える期間(5年未満なら満了後の更新)、専属的に使用する権限、「産業廃棄物の収集運搬に使用できる」目的が書かれていることを求めます。
貸主が業として車両の賃貸借をしていることも確かめられ、県内ナンバーなら自動車税の未納がないことを示す書類も要ります。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 徳島県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の手引き」運用変更に伴う改訂(令和8年4月1日適用開始、PDF)
- 徳島県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の手引き」令和5年1月版(PDF)
- 徳島県「【令和8年10月1日から】郵送で申請をする際の手数料の納付方法について」
- 徳島県「産業廃棄物処理業に係る申請書等のダウンロードについて」
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
徳島県の標準処理期間は60日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →
四国地方の他の都道府県
この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が徳島県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 徳島県(このページ) | 81,000円 | 60日 | 併用 |
| 香川県 | 81,000円 | 要確認 | 出先機関 |
| 愛媛県 | 81,000円 | 30日 | 保健所 |
| 高知県 | 81,000円 | 2か月 | 併用 |
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。徳島県に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。
徳島県の他の許認可
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徳島県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 10日
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徳島県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 60日程度
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徳島県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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徳島県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 45日
このページの情報について
補足
- 手数料と標準処理期間は、「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の手引き」令和5年1月版の本文に載っています。徳島県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の手引き」令和5年1月版(PDF)
- 徳島県の「申請処分情報」ページでは、この許可の処分庁処理期間を60日、所管課を資源循環課、経由機関を各環境保全室としています。徳島県 申請処分情報「産業廃棄物収集運搬業の許可」
- 窓口の名称は、令和5年版の手引きPDFでは「危機管理環境部 環境指導課」ですが、確認日時点の様式ダウンロードページでは「生活環境部 資源循環課審査指導担当/南部環境保全室/西部環境保全室」に変わっています。徳島県「産業廃棄物処理業に係る申請書等のダウンロードについて」
- 許可の要件として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証が必要だと手引きに明記されています。
このページのデータの調べ方(2件)
- 標準処理期間60日は、手引きの本文と「申請処分情報」ページの両方で一致することを確かめています。
- 窓口は手引きPDFと様式ダウンロードページで名称が違うため、様式ダウンロードページの名称を載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。