徳島県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
標準処理期間 40日
申請窓口 営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課または刑事生活安全課(許可権者は徳島県公安委員会)
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):徳島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

徳島県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は徳島県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法 掲載様式を使用して、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(刑事生活安全課)に申請書や届出書を提出する。持参・郵送の別は明示されていない。
手数料の納付
  • 古物商許可手数料に限った記載は県警サイトになし
  • 県の取扱い: 収入証紙の販売は令和8年9月30日まで、使用は令和9年3月31日まで
  • 代わりは窓口のキャッシュレス決済、電子申請のオンライン納付、県の納付書による金融機関窓口での現金納付
資料の書き方
  • 古物商許可手数料に限定した記載は県警サイトに見当たらない。
  • 県全体の取扱いとして、徳島県収入証紙の販売期間は令和8年9月30日まで、使用期間は令和9年3月31日まで(令和9年4月1日以降は使用不可)。
  • 代替は窓口のキャッシュレス決済、電子申請でのオンライン納付、県発行の納付書による金融機関窓口での現金納付。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。徳島県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

徳島県の古物商許可を調べてわかったこと

徳島県警察のページには古物商許可の手数料の額が書かれておらず、19,000円の根拠は徳島県警察関係手数料条例です。同じ条例が、手数料を申請の際に納めることと、納めた手数料を還付しないことも定めています。

手数料は申請の際に納付。納めた後は還付されない

徳島県警察関係手数料条例は、別表第1の15の項で古物営業の許可の申請に対する審査の手数料を1万9,000円と定め、第3条で手数料は申請等の際に納付すること、第6条で既納の手数料は還付しないことを定めています。申請書を出す時点で全額をそろえる必要があり、納めた後で返してもらえる前提では準備できません。

同じ別表では、許可後の許可証の再交付が1,300円、書換えが1,500円です。額は四国の香川県・愛媛県・高知県と同じですが、県警の様式ページには金額が無いため、額を確かめるには条例本文を見ることになります。

未使用の証紙は令和13年9月30日まで還付。複数の支払方法は併用できない

令和8年10月1日以降は、未使用の証紙を返還すると額面金額が還付され、還付期間は令和13年9月30日までです。県は、全ての手数料が代わりの納付方法に対応しているわけではないとしているため、古物商許可の19,000円をどの方法で払えるかは、申請する警察署で確かめることになります。複数の支払方法は併用できません。

変更届は事前なら3日前まで、事後なら14日以内(登記が要れば20日)

県警の古物営業法に係る各種様式のページは、許可後の届出の期限を様式名に添えています。変更届出書は変更の3日前までに提出し、変更届出書・書換申請書は変更の日から14日以内、添付資料に登記事項証明書が必要な場合は20日以内に提出します。使う様式によって、期限が変更の前か後かが変わります。

URLを印字した別紙を付ければ、申請書にふりがなは要らない

ホームページで古物を取引する人は、許可申請書の別記様式第1号その4に送信元識別符号(URL)を書きます。県警の記載要領では、誤読されやすい文字にふりがなを振るのが通常ですが、ワープロソフト等でURLを印字した別紙を添付すれば、様式には「別紙のとおり」と書けばよく、URLの記載もふりがなも要りません。

県警の添付書類の案内では、URLの使用権限を疎明する資料のコピーも必要で、市町村の長の証明書は本籍地の市町村役場で取得でき、外国人は不要とされています。

どれくらい見ておけばよいか

徳島県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が徳島県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
徳島県(このページ) 19,000円 40日
香川県 19,000円 公表なし
愛媛県 19,000円 要確認
高知県 19,000円 40日

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。徳島県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

徳島県の他の許認可

このページの情報について

出典
徳島県警察関係手数料条例(徳島県例規集)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの出典は、徳島県警察「審査基準・標準処理期間」に掲載されている審査基準(古物商の許可/令和7年3月6日作成)です。
  • 徳島県例規集は県自身のドメイン(reiki.pref.tokushima.lg.jp)で公開されていて到達できたため、当サイトは「徳島県警察関係手数料条例」の本文(約88KB)を取得し、第2条が参照する別表第1の15の項で金額を確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。