愛媛県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
既に納付した手数料は還付されない(愛媛県警察関係事務手数料条例第5条)
標準処理期間 要確認
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(新規許可申請は主たる営業所の管轄署のみ)。問合せは同署の生活安全課または警察本部 生活環境課 営業係
根拠法 古物営業法

愛媛県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は愛媛県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • e-Gov電子申請でオンライン申請可(県警の対象手続一覧に掲載)
  • 「警察行政手続サイト」は令和7年12月15日に運用停止
資料の書き方 愛媛県警察「オンラインでの申請等の案内」の対象手続一覧に「古物商・古物市場主の許可申請」があり、e-Gov電子申請からオンラインで申請等を行うことができる。なお「警察行政手続サイト」は令和7年12月15日に運用停止。
受付時間
  • 受付時間は警察署ごとに公表
  • 松山西警察署の例: 3階生活安全課 申請・許可係、平日のみ8:30〜16:30(令和4年9月1日から)
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 松山西警察署の窓口案内では「古物商・警備業・遊技業風俗業・銃砲等関係申請」は3階生活安全課 申請・許可係で「平日のみ 8:30~16:30 ※令和4年9月1日から変更」。
  • 受付時間は警察署ごとに公表され、事前予約の要否は記載なし。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。愛媛県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

愛媛県の古物商許可を調べてわかったこと

愛媛県で新規の許可申請を出せるのは、主たる営業所を管轄する警察署だけです。許可証の書換え・再交付・返納も同じ署に限られ、ほかの営業所の署で出せるのは変更届出だけです。

仮設店舗設置届出は、届出日と設置日の間に中3日が必要

県警の「古物営業許可申請等に係る申請書等記載要領」は、手続ごとに出せる警察署を表で示しています。仮設店舗設置届出はオンラインで届け出ることができ、窓口は原則として仮設店舗を設置する場所の管轄署です。届出日と設置日の間には中3日が必要とされています。

窓口の受付時間は署ごとに公表されており、松山西警察署では古物商の申請は3階の生活安全課 申請・許可係で平日のみ8時30分〜16時30分(令和4年9月1日から変更)です。同じ四国の香川県は、問合せを平日9時〜16時としています。

住民票・身分証明書・履歴事項全部証明書は発行から概ね3か月以内

記載要領は、住民票の写しを本籍(外国人は国籍)入りで個人番号の記載がなく、提出時に発行日から概ね3か月以内のものとしています。世帯全員分は不要ですが、同じ世帯の人が役員等に就いている場合はそれぞれ別に取ります。身分証明書は本籍地の市区町村役場で発行されるもので、これも概ね3か月以内、外国人は発行されないため不要です。

法人の履歴事項全部証明書も、発行から概ね3か月以内のものが求められます。早く取りすぎると期限を過ぎて取り直しになるので、取得は申請日から逆算して行います。略歴書は過去5年間の職歴等を空白期間がないように書き、学生・専業主婦・無職の期間も記載が必要です。既に質屋営業許可を取っている場合は、省略できる添付書類があります。

記載の軽い誤りは補正書の郵送で直せる。添付書類は郵送で補正できない

愛媛県警察は、古物商を含む生活安全課関係の申請について、提出後に申請書の記載内容に軽微な訂正が必要になった場合、所定の「補正書」を申請した警察署の生活安全担当課へ郵送して補正できるようにしています。対象は原則として軽微な項目の訂正で、再度来訪することが困難と認められる場合です。郵送は書留やレターパックなど追跡できる方法に限られます。

添付書類の補正や、補正で申請内容が大きく変わる場合は郵送では直せず、窓口での訂正になります。書類の不足は郵送で補えないので、添付書類は提出前にそろえておく必要があります。全国では群馬県・山梨県・佐賀県などが、書類の不備や添付書類の不足・差し替えがあると処理が遅れることがあると明記しています。

処理期間の記載なし。四国では徳島県と高知県が40日

当サイトが確認した資料には、愛媛県の古物商許可の標準処理期間の記載がありません。四国では徳島県・高知県が40日で、香川県は記載がありません。全国でも、処理期間の記載がある34都道府県はいずれも古物商について40日を基準にした表記です。手数料19,000円は条例の別表で定められ、第5条は既に納付した手数料を還付しないと定めているため、条例上、申請後に取り下げても手数料は戻りません。

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が愛媛県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
愛媛県(このページ) 19,000円 要確認
徳島県 19,000円 40日
香川県 19,000円 公表なし
高知県 19,000円 40日

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。愛媛県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

愛媛県の他の許認可

このページの情報について

出典
愛媛県警察関係事務手数料条例
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料は「愛媛県警察関係事務手数料条例」の別表によっています。
  • 窓口は、県警が配布する「古物営業許可申請等に係る申請書等記載要領」によっています。
  • 標準処理期間は記載が無く、未確認のため「要確認」としています。
  • 審査基準等を載せているはずの県警ホームページの該当ページは、見つけられませんでした。県警が公表していないのか、当サイトが到達できていないのかは確定できていません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。