愛媛県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,000円
  • 飲食店営業の額
  • 露店又は自動車の飲食店営業: 9,000円
  • 表に新規・更新の区分の記載なし
資料の書き方 「飲食店営業」の手数料。飲食店営業(露店又は自動車)は9,000円。同表には新規・更新の区分の記載はない。
標準処理期間 7日
申請窓口
  • 営業所所在地を管轄する保健所
  • 四国中央保健所は衛生環境課、西条・今治・中予・八幡浜・宇和島の各保健所は生活衛生課
  • 松山市内は松山市保健所生活衛生課
資料の書き方 営業所所在地を管轄する保健所(四国中央保健所衛生環境課、西条保健所生活衛生課、今治保健所生活衛生課、中予保健所生活衛生課、八幡浜保健所生活衛生課、宇和島保健所生活衛生課)。松山市は松山市保健所生活衛生課
根拠法 食品衛生法

調査メモ

愛媛県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

愛媛県の飲食店営業許可は標準処理期間7日と短い一方、八幡浜保健所の手引きは必要書類をそろえて営業開始の10日くらい前までに申請するよう求めています。施設検査の日は保健所との打ち合わせで決まります。

標準処理期間は7日。申請は開業の10日くらい前までに

県の「申請に対する処分一覧(保健福祉部)」では、食品営業の許可の標準処理期間は7日で、処理機関は保健所、経由機関はありません。八幡浜保健所の手引きは、事前相談、申請、施設検査、許可の順に進み、検査日はあらかじめ打ち合わせて決め、基準に適合すると許可証は後日交付するとしたうえで、申請は営業開始の10日くらい前までに行うよう求めています。

手引きは、申請は開業前に余裕を持って行うようにとも書いています。四国では徳島県が10日(処分庁処理期間)、高知県が概ね2週間程度で、7日は全国でも山形県・群馬県・埼玉県・滋賀県と並ぶ短い値です。

キッチンカー・露店は9,000円。店舗の18,000円の半額

県の業種一覧では、店舗の飲食店営業18,000円に対し、露店又は自動車で調理・提供する飲食店営業は9,000円、調理機能を有する自動販売機は5,000円です。店舗の額は四国では徳島県・香川県と同じで、高知県の16,000円より高く、全国では16,000円(16都道府県)に次いで多い額(11都道府県)です。

自動車で調理する場合は、1日の営業について簡易な営業で約40リットル、比較的大量の水を要しない営業で約80リットル、要する営業で約200リットルの給水と廃水の保管ができる貯水設備が要り、営業の内容で必要な容量が変わります。露店の施設基準は、南予地方局のページ(2023年9月26日更新)では「準備中」と表示されています。

松山市だけは市長の許可。新居浜市の窓口は西条保健所

手引きによれば、松山市内の店は市長の許可で、窓口は松山市保健所生活衛生課です。新居浜市は西条保健所、上島町は今治保健所、伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町は中予保健所、大洲市・西予市・内子町・伊方町は八幡浜保健所、松野町・鬼北町・愛南町は宇和島保健所の管轄で、市町名と保健所名が一致しない所があります。

事前相談は設計図面等を持って管轄の保健所へ行くため、まず管轄を確かめます。県庁所在市を市の保健所が扱う点は、高松市を高松市保健所が扱う香川県と同じです。

法人の定款の写しには原本証明。紙の申請書は黒のボールペンで

必要書類は申請書、施設の平面図と設備の大要(寸法と手洗い・冷蔵庫等の主要機械器具を記入、設計図のコピー添付も可)、手数料、水道水以外の水を使う場合の水質検査成績書で、法人は登記簿謄本又は定款の写し(確認後返却)も出します。定款の写しには「当社の定款に相違ありません」と日付、登記している印で原本証明を付けます。

打ち抜き・井戸水の水質検査は日数がかかるため早めの準備を求められていますが、有効期間は1年間です。紙で出す申請書は黒のボールペンか万年筆で書きます。申請はオンラインでもできますが、変更届・廃業届・地位承継届のオンライン提出は令和3年6月1日以降に取得した許可に限られます。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 愛媛県「申請に対する処分一覧(保健福祉部)」
  2. 八幡浜保健所「食品営業許可申請のてびき」(PDF)
  3. 愛媛県南予地方局「食品営業許可について」
  4. 愛媛県「施設基準(飲食店営業(自動車))」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

愛媛県の標準処理期間は7日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が愛媛県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
愛媛県(このページ) 18,000円 7日
徳島県 18,000円 10日
香川県 18,000円 公表なし
高知県 16,000円 概ね2週間程度

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。愛媛県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

愛媛県の他の許認可

このページの情報について

出典
愛媛県南予地方局「食品営業許可について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、愛媛県南予地方局八幡浜支局の「食品営業許可について」(ページID 0002386、更新日2023年9月26日)の「食品営業許可業種一覧」表で確認しました。
  • 標準処理期間は、愛媛県行政経営課の「申請に対する処分一覧(保健福祉部)」(更新日2026年7月10日)の該当行で確認しました。
  • 管轄保健所は、同局の「食品営業許可申請の手引き」(PDF)で確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。